東松山の方より相続に関するご相談
2020年12月11日
Q:行政書士の先生にご相談です。私の死後の相続では、前妻は相続人になるのでしょうか。(東松山)
東松山在住の50代会社員です。私は5年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に東松山で暮らしておりますが、昨年私自身が病気になり、現在回復しておりますが、私には前妻にも現在の妻との間にも実子がいないこともあり、今後自分に何かあった際に遺された妻が困ることのないようにしておきたいと考えるようになりました。そこで、私にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態であり、関係が良好とは言えません。出来ることなら前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が残るようにしたいです。(東松山)。
A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。
ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。
まず、法定相続人の順位は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹
次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚しているのであれば前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら、前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。
一方、内縁の奥様の相続権についても、今のままでは法的に認められる権利はありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。
今回のご相談のように、ご自身の元気なうちに大事な家族へと遺言書を作成しトラブルにまきこまれることのないようにしたい、といったご相談が多くなっております。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の相続に関して多くの実績を持つ専門家が、皆様からのお困り事のお手伝いをしております。相続に関する幅広いご相談にご対応可能でございますので、東松山で相続に関してお困りの方はぜひ当センターへとお問い合わせください。初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご来所頂ければと思います。東松山の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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