嵐山の方より遺言書についてのご相談
2021年09月03日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように扱えばいいのか、行政書士の先生、教えてください。(嵐山)
嵐山に住む父が先月亡くなりました。生前、遺言書を残しておくと言われていましたので、法務局に保管してあった遺言書の内容を確認し、遺品整理を進めています。先日も実家で遺品整理をしていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。財産は父が亡き祖父から受け継いだ嵐山市内の不動産ですが、遺言書に記載することを忘れていたようです。他の不動産については兄弟でそれぞれ分けるように記載がありましたが、新たに見つかった不動産についてはどのようにすればいいのでしょうか。(嵐山)
A:遺言書に“記載のない財産の相続方法”の記載がないか確認しましょう。
東松山相続遺言相談センターへご相談いただき、ありがとうございます。
まずは残された遺言書を確認し、”記載のない財産の相続方法”についての記載がないか探します。財産が多く、管理しきれないため、“記載のない財産”として、まとめて遺言書に書く方もいますので、同じような内容の文言があれば、その内容に従い、相続手続きを進めます。
記載がない場合には、新たに見つかった財産を誰がどのくらい相続するかについて遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、誰かが欠けた状態で決められた遺産分割は無効となりますので、注意しましょう。まとまった協議内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は手書きでもパソコンでも可能です。書き方や用紙についても特に規定はありません。作成後、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を用意します。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも提出が求められますので、大事に保管しておきましょう。
東松山相続遺言相談センターでは東松山や嵐山近辺の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、小さなことでもお気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山、嵐山近辺の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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