東松山の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
Q:内縁の妻に財産を残したいのですが、遺言書を作成すれば実現できるのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)
私は東松山在住の50代会社員です。大学卒業とともに結婚した妻と10年前に離婚し、現在は内縁の妻と充実した毎日を送っています。
私には離婚した妻との間に一人娘がいるので、そのことを気遣って彼女は私と籍を入れない選択をしました。彼女が望むのならそれでも良いと思っていますが、気になっているのが私が亡くなった時のことです。
内縁の妻には本当に色々と世話になっているので、できれば私の所有している財産を残したいと思っています。ですが、籍を入れていない彼女には私の財産を受け取る権利がないようなので、彼女に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成しようと考えています。
遺言書を作成すれば、私の希望通りに内縁の妻に財産を残すことはできるでしょうか?(東松山)
A:遺言書を作成すれば、「遺贈」という形で内縁の奥様に財産を残すことができます。
すでにご存知の通り、籍を入れていない内縁の奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、何の対策もしないまま亡くなってしまうと内縁の奥様に財産を受け取る権利はありません。その場合、ご相談者様の財産は離婚された奥様との間に生まれたご息女に渡ることになりますが、遺言書を作成しておけば遺贈という形で内縁の奥様に残すことが可能です。
しかしながらご相談者様が希望されるように内縁の奥様に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成してしまうと、内縁の奥様とご息女が揉める原因となるため注意が必要です。
なぜならご相談者様の相続人であるご息女には最低限受け取れる財産の割合を定めた「遺留分」が認められており、この割合を侵害された場合にはその分を請求する権利があるからです。内縁の奥様がご息女から遺留分を請求されないためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成しなければなりません。
また、遺言書を作成したとしても無効となってしまうと当然ながら内縁の奥様に財産を残すことはできないため、遺言書は無効となるリスクのない「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
あわせて、遺言書の内容を実現するために各種手続きを進めてくれる「遺言執行者」を指定しておけば、煩わしい相続手続きから内縁の奥様を解放することが可能です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集についても幅広くサポートさせていただいております。
東松山で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様、遺言書の内容についてお困りの皆様は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山・熊谷相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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