東松山の方より遺言書に関するご相談
2022年08月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。両親が二人で遺言書を作成したいと言っているのですが、連名の遺言書は有効ですか?(東松山)
初めて相談します。私の両親は元気でとても仲が良いのですが、今年70になったのを機に遺言書を作成したいと言ってきました。しかも手続きが面倒だから夫婦で1通作成したいと言っています。二人は大変のんびりなうえおおらかな性格で、遺言書作成についてもろくに調べもせず、二人で遺言書に書く内容についてあーだこーだ相談しているのを見ると子供の私としては“もっとちゃんとしてくれ”と思うばかりです。
両親には子供が3人いるので私としても法的に有効な遺言書を残してもらい、将来相続が発生した際に、兄弟間で揉めることのないようにしてほしいと思っています。そもそも夫婦連名の遺言書は有効ですか?また遺言書作成にあたっては専門家にご相談した方が良いでしょうか?(東松山)
A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため、たとえご夫婦であっても無効です。
連名で作成された遺言書は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当します。したがって2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。にもかかわらず、複数の遺言者が1通の遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成することも可能となってしまいます。そのような遺言書は、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。
さらに、連名で遺言書を作成した場合、自由に遺言書の撤回を行うことができません。本来、遺言者は作成した遺言書について自由に撤回する事が可能です。しかしながら連名の場合は一人が撤回したいとなった場合、もう一人の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。
遺言書は“法的に認められた故人の最終意志を反映した証書”です。夫婦とはいえ、他人が介入したことで自由が利かなくなってしまっては遺言の意味を成しません。その旨、ご両親にはしっかりとお伝えください。
次に遺言書作成にあたって専門家が必要かとのご質問ですが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないものは原則無効となります。例えば、「自筆証書遺言」はご自宅で好きな時に作成できる一番手軽で費用もかからない遺言書の方式ですが、法的に有効か無効かのチェックもされないため、もしも無効とされた場合は、故人のせっかくの最終意志が反映されないものとなってしまいます。
ご両親が遺言書の作成をご希望されるようであれば、まずは遺言書作成に精通した専門家にご相談いただき、数種類ある方式の説明を聞いたうえでご自身に合った遺言書を検討されることをおすすめいたします。
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