東松山の方より相続に関するご相談
2023年08月02日
Q:法定相続分について行政書士の先生教えてください(東松山)
先日、東松山で暮らす父が亡くなりました。現在は家族と相続手続きを進めているところで、遺言書は見つからなかったので遺産分割協議を行いたいのですが法定相続分がよく分からず手続きが滞っています。
相続人は母と私と兄になりますが、兄は既に亡くなっており、兄には子供がいるのでその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
A:相続順位から法定相続分を確認していきましょう。
相続が発生した際、誰が財産を相続するかは民法によって定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。各相続人の相続順位によって法定相続分は変わりますので、まずは誰が法定相続人となるのか、下記の相続順位より確認します。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となります。
法定相続人と順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続分の割合は下記になります。(民法より抜粋)
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のお父様の相続での各相続人の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お兄様のお子様(孫)が1/4となります。お兄様のお子様が2名以上いらっしゃる場合、お子様の人数で1/4を分割します。
ご相談者様の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合できっちり財産を分割する必要はなく、遺産分割協議にて相続人全員の合意のもと、分割内容を自由に決めることができます。
相続ではご状況によって法定相続分の割合などは変わってきますので、確認が必要です。なお、家族が把握していない相続人がいるというケースもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人の調査を行いましょう。相続手続きはご自身での判断が難しいものもありますので、少しでも分からない点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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