東松山の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
Q:私の死後、内縁の妻に財産が渡るよう、遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生、遺言書作成にあたってアドバイスをください。(東松山)
私は十数年前に離婚したのを機に、東松山に越してきました。今は東松山で出会った女性と共に暮らしています。前妻との間に娘が1人おりまして、娘のことを考えて再婚はしていませんので、内縁の関係といったところでしょうか。
最近、東松山でお世話になっている知人と話していた時に、「万が一のことがあった時の遺産相続について考えているのか」と言われました。気になって遺産相続について調べたところ、内縁の妻に相続権はないことと、遺言書を書けば相続権がない人にも財産を渡すことができると知りました。
そこでぜひ遺言書を作成し、東松山で同居している内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、このような遺言書を作成する際に注意すべきポイントなどがあればアドバイスいただきたいと思い、行政書士の先生にご相談いたしました。(東松山)
A:内縁の奥様と相続権をもつご息女、双方にとって不服のない内容を十分に検討し遺言書を作成しましょう。
遺産相続では配偶者は常に相続人となりますが、これは法律婚で戸籍上の夫婦となっている場合のみです。事実婚の状態では配偶者として相続人になることはできません。
東松山のご相談者様のご相談内容から、ご息女が推定相続人となりますので、ご相談者様の逝去後はご息女が遺産相続することになると思われます。ただし、ご相談者様の仰るとおり遺言書を作成すれば、遺贈という形で東松山でご同居の内縁の奥様へ財産を渡すことが可能となります。
東松山のご相談者様から内縁の奥様への遺贈を確実なものとするため、以下の3つのポイントに注意して遺言書を作成しましょう。
- 公正証書遺言で遺言書を作成する
遺言書(普通方式)にはいくつか種類がありますが、その中でも公正証書遺言は最も安全性の高い遺言書をいわれています。遺言書作成の際は法律の知識を豊富に持つ公証人が携わりますので、形式の不備等で遺言書が無効になる恐れがありません。
また、遺言書の原本を公証役場で保管しますので、紛失や第三者による改ざんを防ぐことができます。 - 遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言書の指示通りの遺産分割となるよう手続きを進める法的な権限を有する人を指します。内縁の奥様への遺贈が確実に執り行われるよう、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくと安心です。 - 法定相続人の遺留分に配慮する
法定相続人(法的に相続権をもつ人)には遺留分といって、遺産を受け取ることができる法律で守られた一定の割合が存在します。仮に「内縁の妻に全財産を遺贈する」という遺言書を遺した場合、法定相続人の遺留分が侵害されていることになるのです。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額の請求をすることができますので、裁判沙汰になってしまう恐れもあります。
内縁の奥様と法定相続人との間でトラブルにならないためにも、遺留分に十分配慮した遺産分割を検討しましょう。
東松山の皆様、遺された大切な方のために遺言書を作成したのに、遺言書が元になって争いが生じてしまったり、遺言書が法的に無効になったりしては意味がありません。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書作成サポートも承っておりますので、東松山の皆様はぜひ初回無料相談をご活用いただき、遺言書に関するご希望やお悩みをお聞かせください。所員一同、東松山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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