東松山の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:父の相続手続きで必要になる戸籍の件で、行政書士の先生にお伺いします。(東松山)
東松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手しているところです。相続人は、母は数年前に他界しており私は兄弟がいないので、私のみになります。父の口座の手続きのため東松山の銀行へ行った際、父が亡くなったことが証明できる戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、戸籍が不十分と言われました。相続手続きに必要なのはどの戸籍なのでしょうか。またどのように取り寄せればいいですか?(東松山)
A:相続手続きに必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。
相続手続きで必要となる基本的な戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍には、お父様がいつ生まれ誰と誰の間の子であるか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚したか、子供は何人いるか、亡くなったのはいつか、亡くなった時点で配偶者はいるか、認知している子や養子はいるかといった内容がすべて記されています。この戸籍により、万が一お父様に認知している子や養子がいることが分かった場合、ご相談者様以外にも相続人がいることになりますので早めに一連の戸籍を取り寄せることをおすすめいたします。
尚、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されました。本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度である戸籍の広域交付が開始され、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所の窓口で揃うようになりました。広域交付で戸籍を請求できるのは本人、配偶者、子、父母などです。ご相談者様の場合、お父様の出生から死亡までの戸籍の請求は一か所の窓口で揃えることができます。
※広域交付では兄弟姉妹や代理人は請求することができません。
相続では、戸籍の請求以外にもさまざまな手続きがあります。相続はご家庭のご事情によって複雑な手続きになるケースもあり、ご自身で着手してみたものの専門知識が必要になり手続きが止まってしまう場合もあります。中には期限が定められているものもあるため、注意が必要です。なかなか手続きが進まず困っているという方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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