熊谷の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私に財産を相続する権利はあるのでしょうか。(熊谷)
はじめまして。私は熊谷に住む40代女性です。先日、実母の再婚相手が亡くなり、熊谷での葬儀に参列いたしました。
シングルマザーとして熊谷で私を育ててくれた母は、つい5年ほど前にその方と再婚したばかりでした。母は気丈にふるまってはいますが、娘としては母が心配でなりません。相続手続きは非常に大変だという話を聞いたことがありますので、私も手続きをできる限り手伝いたいと思っていると母に伝えたところ、母から「2人で財産を相続しよう」と言われました。
再婚相手の方には子供も兄弟もいないので、財産を相続するとしたら私たち2人だけだと母は言うのですが、なんとも腑に落ちません。たった5年前に義理の娘になった私に、相続する権利があるのでしょうか。もし相続する権利があったとしても、母の今後の生活を思うと、私は財産を受け取るべきではないと思っています。(熊谷)
A:再婚相手の方の養子になっていれば相続権はありますが、養子縁組をしていない場合は相続人にはなりません。
子で相続権を持つのは、実子あるいは養子のみであり、今回のように親の再婚によって義理の子になった場合、その子が相続人となることはありません。熊谷のご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も相続人となりますが、養子縁組の届け出はされていますでしょうか。
ご相談内容によると、お母様が再婚なさったのは5年前で、ご相談者様が成人されたあとのことでした。成人であるご相談者様を養子とする場合には、ご相談者様本人と再婚相手の方、双方が養子縁組届に署名捺印し、届け出る必要があります。ご相談者様の知らないうちに養子にするということはできませんので、ご相談者様が養子になっているか否かはご自身でお分かりになると思います。
また、もし養子縁組の届け出をしていても、財産の相続をする意思がないのであれば、相続放棄という手段もあります。資産価値のあるプラスの財産以上に、借金などのマイナス財産がある場合には、相続放棄の選択もご検討ください。
相続には細かく複雑なルールが数多く定められていて、混乱されることもあるかと存じます。東松山・熊谷相続遺言相談センターは相続を専門とする行政書士事務所として、熊谷をはじめとして熊谷周辺エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続ではご家庭の事情に応じてさまざまな手続きが必要となりますので、ご不安やご不明な点がありましたらいつでも東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
熊谷の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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