熊谷の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
Q:亡くなった母の相続財産がほぼ不動産のみです。どのように分割すれば良いか行政書士の先生にご相談したいです。(熊谷)
私は50代の主婦です。先日熊谷で暮らしていた母が逝去しました。葬儀も地元で執り行い、兄と共に遺品整理や実家の片付けを行いました。相続財産の確認を行ったところ、貯金などの現金はほぼ残っておらず、あったのは熊谷の実家と熊谷郊外にあるマンション一室でした。遺産のほとんどが不動産となると、相続人である兄とどのように分割すればいいものか悩みます。私は熊谷のすぐ近くに住んでおりますが兄は遠方に兄の家族と住んでおります。兄と揉めることなく平等に遺産分割をする事を考えた場合、不動産を売却するしか方法はないものでしょうか。不動産を手放すことなく遺産分割を行う良い方法があれば、行政書士の先生に教えて頂きたいです。(熊谷)
A:相続財産の不動産を手放すことなく兄弟分配することは可能です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
ご兄妹で不公平感なく遺産分割を行いたいとのお考えですが、まず最初にご確認いただきたい事はお父様の遺言書の有無です。遺産相続では遺言書の存在で遺産分割が大きく変わります。まずはお父様がご家族宛に遺言書を遺されていないかを確認して下さい。もし遺言書があれば、その内容で遺産分割を行う事となりますので、相続人による遺産分割の話し合い(遺産分割協議)自体が必要なくなります。
しかし、遺言書がないというケースに関してのお話をさせて頂きます。被相続人が亡くなると、基本的に残された財産は相続人の共有財産という事で、その遺産は分割しなくてはなりません。今回のケースだと相続財産のほとんどが不動産であり、売却以外で分割を行う方法を知りたいとのお話でしたので、その方法を2つご紹介いたします。
①現物分割
そのまま形で現物を分割するというシンプルな方法です。今回のケースで例えば、お兄様がご自宅を、妹様がマンションを相続するといった方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じる事が考えられますが、もし全ての相続人が納得が得られれば、スムーズな遺産相続が可能になります。
②代償分割
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法がこれに当たります。この方法であれば不動産を売却することなく平等に遺産分割を行うことが可能ですので、ご相談者さまの希望に最も沿うものであると考えられます。しかしながら、その場合は財産を相続した側が一方に代償金の現金を支払わなければならないので、その金額の用意ができるのかという別の問題が発生します。
ご相談者さまが一番最初にお考えになったであろう、相続財産である不動産を売却して現金化した後に、その現金を相続人で分割する方法は「換価分割」と言います。
今回のケースでは、まず相続財産である不動産の価値を調べる評価を行ってからご兄妹で遺産分割協議を行ってはいかがでしょうか。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは複雑な遺産相続手続きを熊谷の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きのプロによる初回無料相談を設けております。また、相続全般に精通した専門家が熊谷の皆様のお悩みを心を込めてサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問合せください。熊谷の皆様、ならびに熊谷で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、所員一同お待ち申し上げております。
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