相続財産について

ここでは相続財産についてご説明いたします。

相続財産とは不動産や預貯金、有価証券等、被相続人が生前に所有していた財産のことを言います。他にも被相続人の財産ではないが、被相続人が死亡したことにより発生した財産を”みなし相続財産”といいます。
みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上で課税対象となるため判断がやや困難です。

相続財産の種類

相続財産は、被相続人が所有していたプラスの財産(利益になる財産)だけではなく、マイナスの財産(借金・債務等)も含みます。

プラスの財産

  • 不動産
  • 現金、預貯金
  • 株式
  • 債権(売掛金や貸付金)
  • その他の動産(自動車、機械、美術品など)

マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • 金融機関からの借入れ
  • 友人や知人からの借金等

財産調査により、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合は、一切財産を相続しない、”相続放棄”も視野に入れます。

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判断が難しい相続財産について

被相続人が株式会社を
経営

株式会社は”株主が会社の所有者”です。被相続人が生前に株式会社を経営していた場合、会社そのものが相続財産となるのではなく、”株式が相続財産”となり、株式を相続することで、会社を相続するのと同様の意味となります。

会社は財産と負債が混在している事が多く、相続するかどうかの判断が難しい財産ですので、専門家にご相談されることをお勧めします。

被相続人が連帯保証人

被相続人が生前に連帯保証人となっていて、債務者の債務額が明白な場合は、マイナスの相続財産とします。相続の発生時、債務者は返済をしていて、連帯保証人であった被相続人に請求が来ていない場合は注意します。この場合、相続人は”連帯保証人としての立場”を相続することになるので、相続が発生した時点では支払いが発生していなくても、債務者の返済が滞った際には将来支払い義務が発生する可能性があります。

借家に住んでいた

賃料の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象です。

借地権を持っていた

地代の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象です。

みなし相続財産

民法上では相続財産ではないが、税法上で課税対象となるものを「みなし相続財産」といい、死亡退職金などが該当します。

みなし相続財産について 詳しくはこちら

相続の基礎知識の関連項目

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