みなし相続財産について
ここではみなし相続財産についてご説明させていただきます。民法上、被相続人が生前に所有していた相続財産ではないが、税法上で課税対象となるものを「みなし相続財産」と言います。被相続人の死亡により発生した財産(例えば、生命保険や死亡退職金など)が対象となり、生前に所有していた財産とは別扱いになりますので注意が必要です。
みなし相続財産は税法上の判断です。多少複雑になりますので、みなし相続財産に該当するものは何か確認していきましょう。
みなし相続財産となるもの
死亡退職金
被相続人の死亡によって、会社から死亡退職金が支払われます。被相続人の生前の財産ではありませんが、みなし相続財産となります。
弔慰金
弔慰金はみなし相続財産となります。相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われることを防ぐため、みなし相続財産として扱われるようになりました。
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続税対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐ目的で、相続発生の過去3年以内に贈与された財産をみなし相続財産として扱います。
生命保険金
生命保険金は被相続人の死亡により発生します。税法上、生命保険の保険金の受取人と保険料の負担者が誰であるかにより変わります。
《相続税》 保険料負担者=被相続人
受取人=配偶者と子供
《贈与税》 保険料負担者=配偶者
受取人=子供
《所得税》 保険料負担者・受取人=配偶者
《被相続人の相続財産》 保険料負担者・受取人=被相続人本人
上記以外で、被相続人が自分にかけた生命保険の受取人を自分自身にしていた場合には保険金は被相続人の相続財産として扱われます。
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