遺産分割協議書の雛形
遺産分割協議書の書式について
遺産分割協議書の作成について、特に法的に決まった書式(雛形)などはありませんが、必須項目については必ず記載しなければなりません。下記に一般的な書式と、実際の事例をご紹介しておりますのでご参考にしてください。
遺産分割協議書の書式 例)
協議書は記載する内容に漏れ・誤りがあった場合、そのままでは法務局で受付けしてもらえませんので、その際は遺産分割協議書の訂正を行います。訂正方法はそれぞれ異なりますので下記にてご説明いたします。
相続人に関する個人情報を訂正する
相続人に関する住所や氏名等の修正が必要な場合
⇒訂正箇所に二重線を引き、その訂正箇所の相続人の実印を押印します。
被相続人に関する情報や相続財産について訂正する
被相続人に関する住所、氏名や、不動産の情報、預金についての情報など、修正が必要な場合
⇒訂正箇所に二重線を引き、遺産分割協議書に押印した相続人全員の実印を押印します。
※二重線上へ実印を押印しますが、実印が大きい場合や大人数の場合等、訂正が難しい場合は、相続人全員の捨印で対応が可能になる場合もあります。
決まった書式がないとはいえ、慣れない書類を作成することに不安や負担を感じる方は、相続の専門家に相談されると良いでしょう。
遺産分割協議の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。