遺産分割協議書について

被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続人全員で遺産の分割方法についての遺産分割協議を行います。相続人全員が合意をし、遺産の分割について確定した内容を書面にしたものを、遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、被相続人の相続財産を相続人全員の同意を得て分割したことの証明となる大事な書類で、不動産を相続し法務局へ申請する際や、金融機関にて名義変更が必要な場合にも必要となります。

遺産分割協議書は効力が強く、一度作成した遺産分割協議書を撤回する事は出来ませんので、内容の変更や修正が必要となった場合は、再度相続人全員からの合意を取ります。

遺産分割協議書の作成方法 

法定相続人全員で分割協議を行わなければならない

まず、遺産分割協議書の作成には相続人を明確にする必要があります。円満に遺産分割がまとまったとしても、相続人が一人でも欠けていた場合は、協議事態は無効となるので相続人の調査は慎重に行う必要があります。

遺産分割協議では、法定相続人が全員参加して遺産分割について話し合いますが、法定相続人全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというわけではなく、相続人の生活環境などにより、電話や手紙等のやり取りで協議に参加することも可能です。

法定相続人全員の署名と実印での押印をする

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印が必要です。作成の際は形式や書式の規定はありませんが、より確実なものとするためにも相続人の住所と氏名は、手書きの署名をすると良いでしょう。

また、不動産登記や金融機関での手続きの際の押印は実印でされたものでなければなりません。実印である証明として印鑑登録証明書を添付し作成しましょう。

印鑑登録証明書は、各申請期間によって有効期限がありますので、提出先機関で確認しておきましょう。

財産の記載方法

相続財産の不動産の表記は、登記簿の記載どおりの表記で行い、金融機関名、支店名と口座番号も確認します。後に訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印を貰う必要があります。

割り印について

遺産分割協議書が複数枚になる場合は、複数枚の遺産分割協議書が一つの書類であるとする、相続人全員の実印での契印(割印)をします。遺産分割協議書が複数ページに渡る場合はホチキス止めをし、製本テープなどで一冊にします。制本テープ上に契印を実印で押印します。

遺産分割協議の関連項目

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