相続税申告のペナルティ
相続税申告には被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告すると、期限が定められています。この期限を過ぎるとペナルティとして、延滞税や加算税が発生してしまいますので注意しましょう。また、相続税申告のルールを守らなかった場合も、加算税が課せられます。
相続税申告の期限を過ぎた場合
延滞税とは
相続税の申告期限までに申告をしなかった場合は、本税に加えて延滞税が課税されます。
- 期限超過から2ヶ月以内の申告→日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
- 期限超過から2ヶ月以降の申告→日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ
延滞している期間が長ければ長いほど延滞税も加算されます。
申告金額を実際より少なく申告していた場合
過少申告加算税
相続税申告後、税務署による税務調査によって過少申告を指摘された場合は、過少申告加算税が発生します。
税務署に指摘される前にご自身で修正申告をすれば過少申告加算税は発生しません。
過少申告加算税は、原則として追加で納めるべき税額の10%となります。しかし最初の納税額または50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対し15%が加算されます。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
相続税申告が必要なのにも関わらず、相続税申告をしていなかった場合には、無申告加算税が課せられます。指摘される前にご自身で申告をした場合は本税の5%が加算税となりますが、税務署による税務調査において発覚した場合は無申告加算税が課せられます。
- 本税 50万円まで:15%
- 本税 50万円を超える部分:20%
明らかに悪質な場合
相続税申告で、隠ぺいなど悪質で、意図的に過少申告や無申告したものに関しては、下記のようなペナルティが課せられます。
- 悪質な過少申告… 本税の35%
- 悪質な無申告… 本税の40%
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは協力先の税理士が相続税申告についてもサポートさせて頂いております。上記のようにペナルティが発生する前に相続税が発生したら速やかに申告を行う必要があります。相続税が発生する可能性ある相続手続きでもワンストップでご対応が可能ですので、まずは無料相談にお越しください。
相続税の申告についての関連項目
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