雑種地の評価について
市街化区域内・市街化調整区域内にある雑種地の評価は、雑種地がどの土地に似ている性質を持っているかで評価方法が異なってきます。
ここでは土地の評価における「雑種地の評価」についてご説明させていただきます。
雑種地:露天の駐車場、資材置き場など(下記に該当しないもの)
宅地・農地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園地
評価方法は下記のとおりです。
自用に供する雑種地の評価
【近傍地比準価額方式】
雑種地の評価方法は、その雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基にして、その土地の位置、形状などと比較して評価をしていきます。
地域によって倍率が定められている場合がありますので、その際は倍率方式で評価をします。
貸付けられている雑種地
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積
- 上記以外の地域のゴルフ場用に供する土地評価方法
固定資産税評価額 × 倍率
相続財産の評価・調査の関連項目
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