自動車の名義変更

被相続人の所持していた自動車も、相続財産として相続の対象になります

自動車にも名義がありますので相続する場合には、名義変更の手続き(移転登録)が必要です。「自動車は必要ない、廃車や売却をする」というお考えであっても、まずは名義変更の手続きを行ってからでないと廃車も売却もできません。

自動車の名義変更は、相続人の住所地を管轄している運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。

自動車の名義変更の手続きは、自動車を相続する相続人が単独で行う事もできますが、複数の相続人が共同で行う事もできます。それぞれの場合で必要となる書類が異なります。

1人の相続人が自動車を単独相続する場合の必要書類

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 単独相続人の印鑑登録証明書
  • 単独相続人の委任状
  • 自動車検査証
  • 車庫証明書
  • 自動車税申告書
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 手数料納付書(登録印紙500円貼付)

複数の相続人が共同で自動車を相続する場合の必要書類

  • 被相続人の戸籍一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
  • 共同相続人全員分の委任状
  • 自動車検査証
  • 車庫証明書
  • 自動車税申告書
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 手数料納付書(登録印紙500円貼付)

 

自動車の名義変更の手続きについてお困りの方は、お気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問合せください。

金融資産の名義変更の関連項目

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