調停や審判による相続財産の名義変更
相続では、被相続人が遺言を残さなかった場合、通常は相続人同士の遺産分割協議によって遺産の配分を決めます。
しかし、中には相続人同士で話し合いをするのが困難な場合や、途中で揉めてしまいどうしても合意に至らないといったこともあります。
このように、相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判によって遺産分割の割合を決め、名義変更を行うことがあります。
調停による相続財産の名義変更
調停によって遺産分割が決まった場合、裁判所書記官が調停調書を作成します。調停調書には、調停によって決まった遺産分割の内容が記されています。調停調書を金融機関などに提出することによって、名義変更の手続きをするこができます。
調停を経てから名義変更を行う場合、以下の書類が必要となります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
※金融機関により必要書類が異なる場合があります。
審判による相続財産の名義変更
家庭裁判所での審判では、法定相続分に応じ分割方法を決定します。
審判では、審判書が作成されます。審判の内容に不服がある相続人がいる場合には、審判書の受取後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をすることが可能です。審判書には強制力がありますので、抗告をしなかった場合、例え審判の内容に不満があっても内容に従わなくてはなりません。
審判書を金融機関などに提出することによって、名義変更の手続きをするこができます。
金融資産の名義変更の関連項目
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