更正の請求とは
相続税申告を行った後に税金を納めすぎたという場合、手続きを行うことで税金を還付してもらうことが出来ます。この手続きのこと「更正の請求」といいます。更正の請求がどのような時に必要か確認していきましょう。
更正の請求が行われる事例
更正の請求は簡単に言うと「払い過ぎた税金の払い戻し請求」のことになります。更正の請求が行われるケースとして、相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合があげられます。
一般的に相続税額を算出するためには、相続人それぞれがどの財産を引き継ぐのかが決定している必要があります。遺産についてどのように分割するのかを話し合うことが遺産分割協議であり、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと各人が支払うべき相続税額が算出できません。このような場合であっても原則相続税申告の期限を延長することは難しいため、一旦未分割の財産に関して、各相続人が民法上の法定相続分に従って取得したものと仮定したうえで相続税の計算を行い、相続税申告、納税を行うことになります。そのため相続税申告後に遺産分割が調った結果、申告した内容と実際にまとまった内容が異なる場合もあります。このような状況の時には、相続税申告の時に相続税額を納めすぎてしまった相続人は、管轄する税務署にて更正の請求をおこない、納税額の減額が認められると、税金が還付されます。
その他、下記の場合において更正の請求が行われるケースが多いようです。
- 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した場合
- 遺贈先の方が放棄をした場合
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった場合 等
更正の請求を行うには相続税に関する専門的知識を必要とします。まずは専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告についての関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。