生前贈与と贈与税
贈与税とは
贈与税は個人が現金や不動産などの価値あるものを受け取った場合に、受け取った人に課される税金のことです。こちらでは贈与税と生前贈与について確認していきましょう。
贈与税の基礎控除額
贈与税には基礎控除額が設定されており、その額は年間110万円になります。つまり、一年間に贈与を受けた分が110万円を超えると、超えた部分に対して贈与税が課税されることになります。贈与税は贈与によって譲り受けた財産全てが課税対象となりますが、一部例外があり、一般的な額の範疇である扶養義務者からもらっていた生活費、教育費、見舞金は贈与税の課税対象とはなりません。
贈与税の課税価格
上記で記載した年間とはその年の1月1日~12月31日を基準とします。その期間内に贈与により取得したもしくは取得したとみなされる物の価額の合計が課税価格になります。
贈与税には110万円の基礎控除額が設定されていますが、その他にも非課税枠が設けられたいくつかの特例があります。代表的なものとして配偶者控除があります。
- 配偶者控除・・・婚姻関係が20年以上ある夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた時には、基礎控除額である110万円以外にも2,000万円まで控除される特例
その他にも、一定額までの贈与を対象に贈与税としてではなく将来相続時に相続税として課せられる制度があります。
- 相続時精算課税制度・・・60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合、2,500万円までは贈与税は課税されません。ただしこの贈与については相続開始時に持ち戻して相続税を計算することになります。また贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告をしなければいけません。
生前贈与は税金と大きく関係してくるため、専門家と相談しながら検討することをおすすめいたします。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは各種税金について協力先税理士よりご案内をいたします。
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