期限のある手続き
相続が発生すると、相続手続きを開始します。相続手続きの中には期限のある手続きもあるので、余裕を持って進めていく必要があります。
ここでは実際に相続が発生した際に備え、最初に行う手続きや期限のある手続きについて確認していきましょう。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届とは、亡くなった方の戸籍を抹消するための届出書類です。受理されると相続などの手続きを開始することができます。死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。期限内に届出を行わないと5万円の以下の過料が課せられることもあります。死亡届は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村長の戸籍課、戸籍係に提出します。この時、診断書または検案書を添付します。
相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
相続人は全財産について相続しない「相続放棄」や、財産の一部のみを相続する「限定承認」という選択肢もありますが、これらを選択する場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。
この期限を過ぎると、相続人はマイナスの財産を含めた全財産を相続する「単純承認」したことになります。
準確定申告(4か月以内)
被相続人の所得と納税を相続人が行うことを準確定申告と言います。被相続人に確定申告が必要だった場合、相続開始を知ったときから4か月以内に相続人の全員が共同で、亡くなった年の1月1日~死亡日までの計算期間の申告をします。
相続税の申告(10か月以内)
相続税申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税をします。期限後は控除が受けられなくなるばかりでなく、加算税や延滞税等が発生します。相続税の手続きは複雑ですので、特に期限を意識しましょう。
相続の基礎知識の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。