夫婦で遺言書を作るケース
最近では、ご夫婦で一緒に遺言書を作成するケースも増えてきています。
しかし、ご夫婦で一緒に遺言書を作成するといっても、遺言書は一人一人別々に作る必要があるなど、様々な注意点があります。
まずはお子様のいないご夫婦を例として、遺言を残さなかった場合に想定される問題点について二種類のケースをご紹介していきます。
ケース1:子供がおらず、夫が被相続人、両親がご存命の場合
このようなケースでは、法定相続人は配偶者である”妻”と、”夫の両親”になります。法定相続分はそれぞれ妻が遺産の三分の二、両親が三分の一となります。これは夫の両親が二人とも存命の場合も、一人だけでも、同じ三分の一です。では、この相続の場合、もし被相続人である夫が遺言書を残さなかった時にどんな問題が起こり得るかを考えていきたいと思います。
夫の両親が認知症の場合
夫の両親が認知症のケースでは、相続手続きを進めるには、まず成年後見の申し立てをし、後見人を立ててから諸々の相続手続きを行う必要があります。
財産が不動産しかない場合
相続財産が、被相続人が生前に住んでいた不動産しかなかった場合、法定相続分をきっちり分けるには不動産を売却し現金に替えなくてはなりません。
妻と夫の両親の関係が良好で、夫の両親が相続分を放棄してくれれば問題ないのですが、そうでないケースでは、妻は自宅を売却する必要があります。
また、不動産を売却するためには名義変更が必要ですが、両者の関係性によっては名義変更自体が上手く進まず、相続手続きがスムーズに進まない可能性も考えられます。
ケース2:夫が被相続人、夫の両親はすでに他界していて、夫に兄弟がいる場合
このようなケースでは、法定相続人は配偶者である”妻”と、”夫の兄弟”で、法定相続分は妻が遺産の四分の三、夫兄弟が四分の一です。これは夫の兄弟が何人いても同じで、「遺産の四分の一」を兄弟で等分することになります。
では、夫が遺言書を残さなかった場合、どのような問題点が挙げられるでしょうか。
夫の兄弟が認知症の場合
先ほどのケース1と同様に、法定相続人が認知症等で判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書は法的効力が発生しないため、まず成年後見の申し立てを行う事から始めなくてはなりません。
財産が不動産しかない場合
こちらも先ほどのケース1と同様に、妻と夫の兄弟(もしくはその配偶者)との関係性によっては、法定相続分をきっちり分けるために自宅を売却して現金化する可能性が考えられます。
ご自身が亡くなったあと、配偶者に負担をかけたり、相続を複雑化させてしまわないためにも、遺言書で相続の方法や割合を示し意思を明確にしておくことが重要と言えます。
遺言書の作成の関連項目
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