遺言書の活用~相続トラブル防止のために~
遺言書の活用
遺言書は、ご自身の死後の財産をどのようにするのか具体的に指示をしたものになります。遺言書があることで、残されたご家族が親族間でのトラブルなどがなくスムーズに手続きを行うことが期待できます。
亡くなられた方が遺言書を残していなかった場合の遺産相続では、相続人全員での遺産分割協議を行い全員の合意を得る必要があります。この場合、相続人同士の関係が良好であれば問題はありませんが、あまり関係が良好でない場合や疎遠である場合には、相続トラブルに発生しやすいでしょう。
また、相では大きな金額が動きますので、たとえ良好であった相続人同士の関係性が相続をきっかけに悪くなってしまったというケースも少なくありません。
参考として、下記で具体的なケースをご紹介しております。
ケース1:不動産と預金の相続
相続人 | 実子3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、預金:1000万 |
相続人が子供3人のみのケースです。この場合、子供の人数で均等に遺産を配分します。この場合の法定相続分は、合計した財産は3000万、三分割すると一人1000万ですが、不動産は三等分できませんので遺産を3人で均等に分けるために、自宅不動産を売却して金銭を3分割する、もしくは自宅不動産を相続した1人が、他の2人に不足分(500万円ずつ)の金銭を支払うことになります。この内容ですと、話し合いではなかなか折り合いがつきにくく兄弟間でもめてしまうということが考えられます。
このケースでは、予め遺言で長男に不動産を相続させ、残りの預金を他の兄弟二人で分けるという内容にしておくと、相続をスムーズに解決することが可能になります。
ケース2:配偶者と両親の相続
相続人 | 配偶者、父、母の3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、預金:500万 |
子供がいない婦で両親が健在であるご家庭で夫が亡くなった場合は、妻と夫の両親が相続人になります。この場合、遺言書が無い場合には妻と義理の両親が遺産分割協議を行い財産の分割方法についてを話し合うことになります。
しかし、義理のご両親との関係が良好であれが話し合いがスムーズに進むことも考えられますが、あまり関係が良好でない場合や普段から関わり合いの無い関係である場合には、遺産分割協議を行うことは妻や義理両親にとって大きな負担となりかねません。また、義理両親が遠方にお住まいだった場合にも、直接の話し合いが困難になりますから、なかな話し合いが先に進まないという事が懸念されます。
こういったケースでも、遺言書を予め作成しておくことで、ご家族同士での負担を軽く済ませる事が可能になります。このような場合でも、遺言書を作成しておくことで遺族の負担を軽減する手段としても非常に有効になるでしょう。
遺言書の作成の関連項目
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