財産管理契約
財産管理契約とは、ご自身の財産管理に関して、介護施設に入居するため財産管理が出来なくなるという方や、意識はしっかりとしているが身体が不自由で財産管理が出来ないという方等が、ご自身の財産の管理を第三者へ依頼するために結ぶ契約の事をいいます。
「成年後見」や「任意後見」という財産管理の制度がありますが、これらの制度は本人の意思判断能力が不十分であるとみなされてから効力を持つ制度です。よって意思判断能力がしっかりとある状態のうちは利用することは出来ません。
その点「財産管理委任契約」は後見制度とは異なります。契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要はありますが、契約締結時より効力を発揮します。
また、財産管理契約の契約後、ご本人の判断能力が不十分となった場合も契約は継続されます。財産管理委任契約は任意の契約ですので、その契約内容に関しては比較的柔軟に定める事ができます。将来に不安のある方で、比較的自由度の高い内容で財産管理の依頼が出来る生前対策をお望みの方は、ぜひともお元気なうちに行動を起こしましょう。
財産管理委任契約で可能となること
- 介護施設への入居のための財産管理
- 預貯金管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 年金の受領について等
生前対策の関連項目
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