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2024年11月05日
Q:法定相続分の割合が分からず手続きが進みません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(熊谷)
熊谷に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行った後、父が遺言書を残していないか熊谷の実家をくまなく探しましたが遺言書はありませんでした。相続手続きを進めようと、家族と遺産分割について話合いをしていましたが、法定相続分の割合が分からず手続きが滞っています。相続人は母と長男である私と4年前に他界した弟の子どもになると思います。弟の子どもは3人います。この場合の法定相続分の割合が分かりません。各相続人の割合を教えてください。(熊谷)
A:相続順位によって法定相続分の割合が変わるため、まずは相続順位を確認しましょう。
相続では誰が亡くなった方の遺産を相続するのか民法によって定められています。これを法定相続人といいます。配偶者がいる場合には、必ず相続人になります。配偶者以外の人は相続順位が定められており、この順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか確認する必要があります。
【法定相続人と順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人がいる場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人となります。
相続順位が確認できたら法定相続分の割合が決まります。下記よりご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(1/4)となり、弟様のお子様は3人いらっしゃるとのことですので1/4をさらに3人で割るため、弟様のお子様の一人あたりの割合は1/12となります。
今回のご相続での法定相続分の割合は以上となりますが、相続では相続人全員の話し合いによって分割内容を決めることができるため、法定相続分の遺産分割である必要はありません。相続人全員が話し合った分割内容に合意すれば自由な内容で遺産を相続することができます。
相続では、誰が相続人になるかによって法定相続分の割合が変わるため、手始めに相続人の調査をしっかりと行うようにしましょう。相続手続きには法律の知識を要するものや期限が設けられているものもあります。ご自身での判断が難しい手続きもありますので、ご不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続でお困りの熊谷の皆様をサポートをしております。相続手続きは普段なじみのない手続きである上に中には複雑な手続きとなる場合もあります。熊谷で相続に関するご相談でしたら、1人で悩まず、お気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。熊谷の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。
2024年10月03日
Q:兄の相続手続きを進めていますが、必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(熊谷)
熊谷に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが離婚しており、子供はいません。私たちの両親は他界しているため、弟である私が相続人になると思います。相続手続きの流れを調べて進めようとしたところ、戸籍の取り寄せからよく分からず困っています。親子間の戸籍の収集はなんとなく理解したのですが、兄弟間になると複雑になるのでしょうか。兄弟の相続手続きで必要になる戸籍と収集方法について教えてください。(熊谷)
A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
基本的に相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記に加え、兄弟間の相続で必要になる戸籍は下記になります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
上記の戸籍を収集することで法定相続人であることを第三者に証明することができ、相続手続きを進めることができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人に配偶者や子がいるのか確認することができます。この戸籍によりご相談者様が把握していない、被相続人が認知していた子や養子の子がいた場合にはその方が相続人となりご相談者様は相続人ではありませんのでご注意ください。
兄弟間の相続手続きでは、さらに両親の出生から死亡までの戸籍を収集し、被相続人の両親が亡くなっていること、兄弟姉妹の有無を確認することができます。
これらの戸籍を取り寄せるには、被相続人の最後の戸籍から一つずつ読み取り、過去に遡って出生の戸籍までたどります。兄弟相続の場合は、ご自身の両親の戸籍から追っていきます。人生のうちで何度も転籍をしている方がほとんどですので、出生までの戸籍を収集するのは容易ではありません。兄弟の戸籍を収集する場合には、過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求しなければならないためです。兄弟相続では、相続人であることを証明する戸籍謄本の収集から手間と時間を要します。その後の相続手続きも多岐に渡りますので、ご自身での手続きが不安な方は専門家に依頼することも可能です。
熊谷で相続に関するご相談なら東松山・熊谷相続遺言相談センターにお任せください。東松山・熊谷相続遺言相談センターには、相続手続きの知識と実績豊富な専門家が、熊谷の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、お困り事をお聞かせください。その上で、私どもがサポートできる内容をお伝えいたします。まずはお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問い合わせください。
2024年09月03日
Q:母の遺産相続手続きを始めるにあたり、手続きに要する期間を行政書士の先生に教えていただきたい。(熊谷)
はじめまして。私は熊谷に住む50代女性です。このたび、私の母が熊谷の病院で息を引き取りました。葬儀も終え、これから遺産相続の手続きをはじめようというところです。両親が暮らしていた熊谷の自宅は、母が祖父から遺産相続したものだそうで、現在母の名義になっているようです。この熊谷の自宅は今後も父が暮らすことになりますので、父が遺産相続することになるかと思います。あとは母の口座に遺されていた数百万の預金が遺産相続する財産になります。
父は足が悪く外出することもままならないため、遺産相続の手続きは主に私が行わなければならないと思っているのですが、私も日中は仕事がありますので、遺産相続手続きのためにあまり時間を割けないのが正直なところです。遺産相続手続きを始めるにあたり、どのくらいの時間を要するのかをあらかじめ知っておきたいと思い、ご連絡いたしました。(熊谷)
A:遺産相続の手続きに要する一般的な期間の目安をご案内いたします。
被相続人が遺した財産の中で遺産相続手続きが必要となるのは、預金や株などの金融資産と、土地や建物などの不動産が一般的です。それぞれの手続きに要する期間の目安を以下にご案内いたします。
金融資産の遺産相続手続き:約2か月弱
遺産相続の手続きとしては、口座の名義人を被相続人から相続人に変更するか、あるいは口座を解約して、預けてあった現金を相続人同士で分配する方法があります。その際、以下の書類を金融機関に提出します(必要書類は金融機関ごとに異なる場合があります)。書類準備から金融機関での手続き完了までは2か月弱ほどかかるのが一般的です。
■主な必要書類
- 戸籍謄本一式
- 金融機関所定の相続届
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書 など
不動産の遺産相続手続き:約2か月弱
不動産も名義変更の手続きが必要です。相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下の書類を準備し、相続登記の申請書に添付して法務局へ提出します。こちらも書類準備から金融機関での手続き完了までは2か月弱ほどかかるのが一般的です。
■主な必要書類
- 戸籍謄本一式
- 住民票(相続人の住民票および被相続人の住民票除票)
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書 など
以上が一般的なご案内となりますが、ご状況によってはさらに手続きを要する場合もあります。例えば熊谷のご自宅に遺言書が保管されていた場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症患者がいる場合には、家庭裁判所での手続きも必要ですので、さらにお時間がかかると見込まれます。
遺産相続の手続きは、専門家に依頼することも可能です。東松山・熊谷相続遺言相談センターは遺産相続に精通しておりますので、熊谷で遺産相続手続きに不安がある方はどうぞ安心してご依頼ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
まずはお気軽にお電話ください
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営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
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