相談事例

東松山市

嵐山の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。法定相続分の割合を教えてください。(嵐山)

嵐山に住んでいる父が亡くなりました。嵐山の実家の遺品整理をしたところ、遺言書は見当たりませんでした。今は相続手続きを進めていますが、法定相続の割合がいまいち分からず、遺産分割が滞っています。相続人は母と長男である私と妹ですが、妹は2年前に他界しています。妹には子供が2人おりますので、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?(嵐山)

A:まずは相続順位を確認しましょう。

誰が遺産を相続するのか、民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。故人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。この相続順位により法定相続分が変わってきますので、まずは下記にてどの順位に該当するか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に他界されている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

次に、法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記より、ご相談者様の場合の法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)→1/2
  • ご相談者様(子)→1/4
  • 妹様のお子様(孫)→1/4

妹様のお子様はお2人とのことですので、1/4を2人のお子様で割ります。

尚、上記の法定相続分で必ず相続しなければならないという訳ではなく、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることも可能です。

ご相談者様のケースの法定相続分の説明は以上となります。

相続ではご状況によってお困り事も多岐に渡ります。複雑な相続になりますと法律の知識がないとご自身での判断が難しく、後々問題が大きくなってしまう場合もあります。相続について不安がある、という方はまずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家が嵐山の皆さまの相続をサポートいたします。相続手続きや遺産分割など、些細な事でも気軽にお問い合わせください。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士が嵐山の皆さまを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:私が「遺言執行者」になるよう父に言われました。行政書士の先生、何をしたらいいのか教えて下さい。(東松山)

初めてご相談します。私は東松山に住む50代の主婦です。70代後半の父は、東松山市内の病院に入院しています。先日お見舞いに行ったところ母に手伝ってもらいながら遺言書を作成しているとのことでした。私たちは3姉妹で、父が亡くなると母とともに相続人になるため遺産分割で揉めないように父が配慮してくれているようです。父は長女の私に今後は今まで以上に妹たちをまとめるよう言ってくるのですが、今回「遺言執行者」になるように言われました。遺言執行者という言葉自体初耳ですので、何をしたらいいのか全く分からず困っています。仕事内容を聞いてから父に返事をしたいので、行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。(東松山)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

東松山相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きにおいて遺言書の存在は大きく、遺言書のある遺産分割では原則、法定相続人よりも遺言書の内容が優先されます。とはいえ、相続人が遺言書の内容を不服とし、従わないということも考えられます。そうなってしまうと遺産分割は滞る可能性があり、せっかく被相続人が遺した遺言書が有効活用されません。
このような場合に備え、遺言書の作成者は遺言書において遺言執行者(遺言執行人)を選任しておきます。遺言執行者とは「相続が遺言書どおりに執行されるように必要な手続きを行う」人のことをいい、遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。 遺言者は生前に遺言執行者にふさわしい人物に遺言執行者となる旨の依頼をしますが、指名された方は必ずしも就任する必要はありません。ご自身のご状況や仕事内容などから判断して自由に決めることができます。ただし、就任前であれば辞退する旨を伝えるだけで断ることができますが、就任途中に遺言執行者を辞める場合には本人の意思だけで辞任することはできないため家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任の申し立てを許可するかどうか判断します。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。両親が二人で遺言書を作成したいと言っているのですが、連名の遺言書は有効ですか?(東松山)

初めて相談します。私の両親は元気でとても仲が良いのですが、今年70になったのを機に遺言書を作成したいと言ってきました。しかも手続きが面倒だから夫婦で1通作成したいと言っています。二人は大変のんびりなうえおおらかな性格で、遺言書作成についてもろくに調べもせず、二人で遺言書に書く内容についてあーだこーだ相談しているのを見ると子供の私としては“もっとちゃんとしてくれ”と思うばかりです。

両親には子供が3人いるので私としても法的に有効な遺言書を残してもらい、将来相続が発生した際に、兄弟間で揉めることのないようにしてほしいと思っています。そもそも夫婦連名の遺言書は有効ですか?また遺言書作成にあたっては専門家にご相談した方が良いでしょうか?(東松山)

A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため、たとえご夫婦であっても無効です。

連名で作成された遺言書は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当します。したがって2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。にもかかわらず、複数の遺言者が1通の遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成することも可能となってしまいます。そのような遺言書は、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。

さらに、連名で遺言書を作成した場合、自由に遺言書の撤回を行うことができません。本来、遺言者は作成した遺言書について自由に撤回する事が可能です。しかしながら連名の場合は一人が撤回したいとなった場合、もう一人の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。

 遺言書は“法的に認められた故人の最終意志を反映した証書”です。夫婦とはいえ、他人が介入したことで自由が利かなくなってしまっては遺言の意味を成しません。その旨、ご両親にはしっかりとお伝えください。

次に遺言書作成にあたって専門家が必要かとのご質問ですが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないものは原則無効となります。例えば、「自筆証書遺言」はご自宅で好きな時に作成できる一番手軽で費用もかからない遺言書の方式ですが、法的に有効か無効かのチェックもされないため、もしも無効とされた場合は、故人のせっかくの最終意志が反映されないものとなってしまいます。

ご両親が遺言書の作成をご希望されるようであれば、まずは遺言書作成に精通した専門家にご相談いただき、数種類ある方式の説明を聞いたうえでご自身に合った遺言書を検討されることをおすすめいたします。

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