相談事例

熊谷

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続の手続きについて行政書士の先生に伺いたいです。(熊谷)

私は熊谷で暮らす50代の主婦です。同じ熊谷の病院に入院していた父が先月なくなり、葬儀は無事終えることができました。熊谷に住む友人だけでなく、遠方からも多くの方が足を運んでくださり、とても穏やかに送ることが出来ました。これから相続について手続きをしなければならないと感じながらもまだ何も出来ていない状況です。父は入院中、そろそろ遺言書を書いた方がいいかな、と話していたことはありますが、そんな縁起でもないことは言わないでくれ、と私が阻止してしまったため、実際には書いていません。今思うとしっかり話を聞いておくべきだったとは感じています。遺言書がない場合でも手続きは出来るのでしょうか。これから何をしたらよいのか、教えていただけませんか。(熊谷)

相続手続きについて大まかな流れをお伝えします。

ご相談者様の知る範囲では遺言書は残されていない、ということですが、万が一遺言書が残されていた場合、民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されますので、一度遺品整理の際に探してみましょう。それでも見つからなかった場合の流れについてお伝えします。

(1)相続人の調査

亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集め、相続人が誰になるのか調査を行います。また、その後の手続きに必要となりますので、相続人全員の戸籍謄本も収集します。

(2)財産の調査

被相続人の全財産を調査し、すべてを一覧にした相続財産目録を作成します。全財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。財産調査の際に必要なものとして、以下のものが挙げられます。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 銀行の通帳
  • 不動産の登記事項証明書 など

    (3)相続放棄、限定承認をするかどうか決める

    相続人が財産を相続する際、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの相続方法から選択することができます。相続放棄や限定承認をする場合には「自己のために相続が発生したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所にて手続きをしなければなりません。また、手続きをしなかった場合には自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

    (4)相続人全員で遺産分割を行う

    残された財産をどのように分割するか、相続人で話し合いを行います。この話し合いは遺産分割協議といい、相続人全員が参加する必要が有ります。また、話し合いにより決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印を行います。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に提出が求められます。

    (5)相続した財産の名義を変更する

    相続した財産の中に不動産や有価証券が含まれる場合、その名義を変更する必要があります。

     

    東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、熊谷のみならず、熊谷周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
    相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
    熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

     

    熊谷の方より相続に関するご相談

    2024年12月03日

    Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私に財産を相続する権利はあるのでしょうか。(熊谷)

    はじめまして。私は熊谷に住む40代女性です。先日、実母の再婚相手が亡くなり、熊谷での葬儀に参列いたしました。
    シングルマザーとして熊谷で私を育ててくれた母は、つい5年ほど前にその方と再婚したばかりでした。母は気丈にふるまってはいますが、娘としては母が心配でなりません。相続手続きは非常に大変だという話を聞いたことがありますので、私も手続きをできる限り手伝いたいと思っていると母に伝えたところ、母から「2人で財産を相続しよう」と言われました。
    再婚相手の方には子供も兄弟もいないので、財産を相続するとしたら私たち2人だけだと母は言うのですが、なんとも腑に落ちません。たった5年前に義理の娘になった私に、相続する権利があるのでしょうか。もし相続する権利があったとしても、母の今後の生活を思うと、私は財産を受け取るべきではないと思っています。(熊谷)

    A:再婚相手の方の養子になっていれば相続権はありますが、養子縁組をしていない場合は相続人にはなりません。

    子で相続権を持つのは、実子あるいは養子のみであり、今回のように親の再婚によって義理の子になった場合、その子が相続人となることはありません。熊谷のご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も相続人となりますが、養子縁組の届け出はされていますでしょうか。

    ご相談内容によると、お母様が再婚なさったのは5年前で、ご相談者様が成人されたあとのことでした。成人であるご相談者様を養子とする場合には、ご相談者様本人と再婚相手の方、双方が養子縁組届に署名捺印し、届け出る必要があります。ご相談者様の知らないうちに養子にするということはできませんので、ご相談者様が養子になっているか否かはご自身でお分かりになると思います。

    また、もし養子縁組の届け出をしていても、財産の相続をする意思がないのであれば、相続放棄という手段もあります。資産価値のあるプラスの財産以上に、借金などのマイナス財産がある場合には、相続放棄の選択もご検討ください。

    相続には細かく複雑なルールが数多く定められていて、混乱されることもあるかと存じます。東松山・熊谷相続遺言相談センターは相続を専門とする行政書士事務所として、熊谷をはじめとして熊谷周辺エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続ではご家庭の事情に応じてさまざまな手続きが必要となりますので、ご不安やご不明な点がありましたらいつでも東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

    熊谷の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

     

    熊谷の方より相続に関するご相談

    2024年11月05日

    Q:法定相続分の割合が分からず手続きが進みません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(熊谷)

    熊谷に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行った後、父が遺言書を残していないか熊谷の実家をくまなく探しましたが遺言書はありませんでした。相続手続きを進めようと、家族と遺産分割について話合いをしていましたが、法定相続分の割合が分からず手続きが滞っています。相続人は母と長男である私と4年前に他界した弟の子どもになると思います。弟の子どもは3人います。この場合の法定相続分の割合が分かりません。各相続人の割合を教えてください。(熊谷)

    A:相続順位によって法定相続分の割合が変わるため、まずは相続順位を確認しましょう。

    相続では誰が亡くなった方の遺産を相続するのか民法によって定められています。これを法定相続人といいます。配偶者がいる場合には、必ず相続人になります。配偶者以外の人は相続順位が定められており、この順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか確認する必要があります。

    【法定相続人と順位】

    第一順位:子供や孫(直系卑属)

    第二順位:父母(直系尊属)

    第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

    上位の人がいる場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人となります。

    相続順位が確認できたら法定相続分の割合が決まります。下記よりご確認ください。 

    【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

    民法第900条(法定相続分)

    同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

    一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

    二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

    三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

    四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

    ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(1/4)となり、弟様のお子様は3人いらっしゃるとのことですので1/4をさらに3人で割るため、弟様のお子様の一人あたりの割合は1/12となります。

    今回のご相続での法定相続分の割合は以上となりますが、相続では相続人全員の話し合いによって分割内容を決めることができるため、法定相続分の遺産分割である必要はありません。相続人全員が話し合った分割内容に合意すれば自由な内容で遺産を相続することができます。

    相続では、誰が相続人になるかによって法定相続分の割合が変わるため、手始めに相続人の調査をしっかりと行うようにしましょう。相続手続きには法律の知識を要するものや期限が設けられているものもあります。ご自身での判断が難しい手続きもありますので、ご不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

    東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続でお困りの熊谷の皆様をサポートをしております。相続手続きは普段なじみのない手続きである上に中には複雑な手続きとなる場合もあります。熊谷で相続に関するご相談でしたら、1人で悩まず、お気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。熊谷の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。

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