地域
2022年02月01日
Q:相続した不動産が遠方にあるのですが、どのように手続きをすればいいのでしょうか。行政書士の先生アドバイスをお願いします。(東松山)
東松山で暮らしていた父が亡くなり、東松山市内にある自宅を相続することになりました。私は現在、東京に住んでおり、東松山まで頻繁に足を運ぶのは難しい状況です。
不動産を相続する場合の手続きはその土地を管轄する法務局で行わなければならないようですが、東松山の法務局まで出向かなければならないのでしょうか。(東松山)
A:オンライン申請、郵送申請など実際に出向くことなく、手続きする方法があります。
不動産相続手続きの申請方法として、窓口申請、オンライン申請、郵送申請があります。
◆窓口申請
直接法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。この方法をとる場合には平日の法務局が開局している時間に法務局へ行く必要があります。
◆オンライン申請
パソコンを使用し、オンライン上で申請する方法です。お持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所へ送ります。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、パソコン作業に抵抗のない方にはお勧めです。
◆郵送申請
申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にあり、足を運ぶことが難しい場合やパソコンは不慣れという方にもおすすめです。しかし、不動産の登記申請は厳格なルールが多いため、申請内容に誤りがあった場合には何度もやりとりをしたり、申請自体を一からやり直さなければならなかったりと、時間と労力がかかる可能性があります。郵送申請を利用する場合には簡易書留以上の方法で送り、大切な書類が誤った送付先に送られることを防ぎましょう。
なお、不動産の相続手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなくてはなりません。不動産が複数ある場合には各不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行います。相続する不動産をどこの法務局が管轄するかについては法務省のホームページにて確認することができます。
不動産の相続手続きは申請書の書き方などルールが多く、不安な方も多いでしょう。ご自身で進めるのが心配、仕事が忙しく手を付けられないという方は専門家である行政書士へ相談することもお勧めです。東松山相続遺言相談センターでは不動産の相続手続きにお困りの東松山にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。相続手続きに関してお困りの方はぜひ一度東松山相続遺言相談センターへご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。東松山にお住まいの皆様、ならびに東松山近辺で相続に詳しい行政書士事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年01月07日
Q:自分の身に万が一のことがあった場合、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を作成しておけば確実に渡すことはできますか。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。私は東松山に住む60代男性です。10年前までは既婚の身でしたが性格の不一致により離婚し、現在は内縁関係にある女性と東松山の一軒家で仲睦まじく暮らしています。
私にはこの東松山の一軒家と1,500万円ほどの預貯金があり、自分の身に万が一のことがあった場合にはそれらの財産を内縁関係にある女性に渡したいと考えています。
そこで気になるのが前妻との間にもうけた一人娘の存在です。一人娘には相続権があるかと思うのですが、遺言書を作成しておけば確実に私の財産を内縁関係にある女性に渡すことはできるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
A:遺言書を作成する際は、ご息女の遺留分を侵害しないように注意しましょう。
内縁関係にある女性にご自分の財産を渡したいとのことですが、遺言書を作成し、その旨の意思表示を明記しておけば確実に財産を渡すことは可能です。
しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、前の奥様との間にもうけたご息女には相続権があるため、遺言書を作成する際は「遺留分」を侵害しないよう注意する必要があります。
遺留分とは相続財産を最低限受け取れる割合のことで、一定の相続人に認められている権利です。ゆえに、「全財産を内縁関係の女性に渡す」といった遺言内容は遺留分の侵害にあたり、内縁関係にある女性がご息女に侵害分を請求される可能性があります。
ご自分が亡くなった後で内縁関係にある女性とご息女が揉める事態にならないよう、遺言書を作成する際はくれぐれも気をつけましょう。
確実な遺言書を残したいとのご希望ですので、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。公正証書遺言は公証人が作成するので方式の不備等で無効となるリスクがなく、原本はその場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
また、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きをその方が代わりに行ってくれます。相続手続きは専門知識がないと進めるのが困難な場面が多々ありますので、行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。
東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山をはじめ、東松山近郊の方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、行政書士およびスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年12月01日
Q:介護施設にいる父が遺言書を作成したいようなのですが、行政書士事務所に伺うことは難しく、困っています。(東松山)
遺言書作成について行政書士の先生にお尋ねします。80代の父は現在東松山市にある介護施設で寝たきりの状態です。意識ははっきりしていて、スタッフの皆さんにあれこれ指図して困っているほどです。ただ、父はもう足腰が弱く、施設内を支えられて歩くのがやっとという状態なので、このままここで最期を迎えるのではないかと覚悟しています。先日父が、遺言書を作成したいから行政書士事務所に連れて行ってほしいと言ってきました。父は自営業で、自身が亡くなった後、私と弟が遺産分割で揉めるのではないかと心配しているようです。専門家に会うために外出するといっても簡単な事ではありません。寝たきりの父が出歩くことなく遺言書を作成することは可能でしょうか?(東松山)
A:寝たきりの方でも、意識がはっきりとされているようであれば、遺言書を作成できます。
ご相談者様のお父さまが寝たきりで外出がままならないご状況であっても、意識がはっきりとされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書による遺言書の作成が可能です。自筆証書遺言には財産目録等を添付しますが、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父さまの預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
なお、お父さまが手指も弱っていらして、遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、介護施設まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という遺言方式もあります。
【公正証書遺言とそのメリット】
公正証書遺言は、公証役場にて2人以上の証人が立ち会いのもと、ご本人の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書ですが、今回のケースのように寝たきりの方、病床の方には公証人が訪問することも可能です。
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※法務局において保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言は、立会人との日程調整が必要であることと、費用がかかることを除けば、最も確実性の高い遺言方法ですが、お父さまにもしものことがあると遺言書自体作成できなくなる恐れがありますので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
東松山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。東松山相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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