地域
2021年01月05日
Q:遺言書に遺言執行者として指名されたのですが何をすればよいのかわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
私は東松山に住む50代のサラリーマンです。一か月ほど前に父が亡くなりました。父はかねてより遺言書を東松山の公証役場で作成してあることを話していました。父の葬儀後、遺言書を確認したところ、その内容に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と記載されていました。長男は私ですので、私がどうやら遺言執行者に任命されたようなのです。ですが、相続手続き自体初めてで、遺言執行者という言葉も初めて聞きました。いったい遺言執行者とは、どのようなことをする役目なのですか。また、誰でもなれるものでしょうか。行政書士の先生にご教授いただきたいです。(東松山)
A:遺言執行者は遺言書の内容を故人の希望通りに執行する人のことをいいます。
「遺言執行者」とは、遺言書に記載された内容を実行していく責任者のようなものです。指定された遺産を指定されている方へきちんとお渡ししていき、遺産の名義変更なども請け負います。
遺言執行者は基本的に破産者や未成年者以外であれば、相続人でも第三者でも誰でもなることができます。もし、相続人ではない第三者を遺言執行者に指定する場合には司法書士などの専門家に依頼しておくと安心でしょう。
また、遺言執行者になれるのは、遺言書の中で指定された人だけです。もし、相続人でない第三者が遺言執行者に指定されている場合は、その第三者が遺言内容を実行していく権利を持つことができます。
遺言書内で遺言執行者の指定がない場合もあります。その時は、必要に応じて、相続人や利害関係者が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を行うこともできます。遺言執行者は相続にあたって必ず任命しなければならないわけではないので、遺言執行者がいなくとも相続手続きを進めていくことは可能です。その際は相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が相続にかかわるもろもろの手続きを行います。ですが、その場合手続き内容によっては、相続人全員に連絡し同意を得たり、署名や実印の押印を行ったりなど大変に手間がかかってしまいますので注意しましょう。
東松山相続遺言相談センターでは東松山の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしておりますで、どんな些細なことでも一度ご相談ください。初回の相談は無料でございます。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山の皆様のお役に立てるよう日々尽力しております。お問合せお待ちしております。
2020年12月11日
Q:行政書士の先生にご相談です。私の死後の相続では、前妻は相続人になるのでしょうか。(東松山)
東松山在住の50代会社員です。私は5年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に東松山で暮らしておりますが、昨年私自身が病気になり、現在回復しておりますが、私には前妻にも現在の妻との間にも実子がいないこともあり、今後自分に何かあった際に遺された妻が困ることのないようにしておきたいと考えるようになりました。そこで、私にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態であり、関係が良好とは言えません。出来ることなら前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が残るようにしたいです。(東松山)。
A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。
ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。
まず、法定相続人の順位は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹
次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚しているのであれば前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら、前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。
一方、内縁の奥様の相続権についても、今のままでは法的に認められる権利はありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。
今回のご相談のように、ご自身の元気なうちに大事な家族へと遺言書を作成しトラブルにまきこまれることのないようにしたい、といったご相談が多くなっております。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の相続に関して多くの実績を持つ専門家が、皆様からのお困り事のお手伝いをしております。相続に関する幅広いご相談にご対応可能でございますので、東松山で相続に関してお困りの方はぜひ当センターへとお問い合わせください。初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご来所頂ければと思います。東松山の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年08月26日
Q:行政書士の先生に、相続手続きの際に集めなければいけない戸籍について伺いたいです。(東松山)
先日、東松山にて一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父も数年前に亡くなり、相続人は長男である私と妹になるかと思います。母の遺品を整理していたところ東松山にある銀行の通帳が発見されたため、相続手続きを行う為に妹と2人で銀行に行きました。その際、自分と妹の現在の戸籍と、母が亡くなったことを証明する戸籍を提出したのですが、戸籍が不十分であるためそれ以上の手続きを進めることが出来ませんでした。父の相続の際には母が手続きをしたため、私自身相続手続きを行うのは初めてです。相続手続きを進めるためには他にどのような戸籍謄本を揃える必要があるのか教えて頂きたいです。 (東松山)
A:相続手続きを進めるためには、お母様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍が必要になります。
東松山相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きを行うためには、戸籍を集め相続人を確定する必要があります。本人が相続人であることを認識していたとしても、相続手続き先の銀行等もそのことを確認する必要があるため、一般的に相続手続きにおいては戸籍の提出を求められます。基本的には下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによりお母様のご両親や兄弟関係、配偶者、実子や養子はいるのか、いつお亡くなりになったのかがわかります。相続人を確定するためには、お母様が亡くなった時点での配偶者の有無やご相談者様と妹様以外の子供はいないかなどを確認する必要があります。万が一お母様に養子がいた場合は、ご相談者様と妹様以外の方も相続人になりますので、早めに取り寄せ確認することが大切です。
戸籍の請求は役所へ行います。ただし、多くのひとが人生の中で転籍を行っているため、たいていの場合、出生から亡くなるまでの戸籍を集めるには、いくつかの役所に戸籍請求を行う必要があります。まずはお母様がお亡くなりになった東松山の役所にあるすべての戸籍を請求し、そこから転籍前の戸籍をたどることにより収集することが可能です。遠方にある場合には郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。
全ての戸籍を集めるためには数カ月程度かかる場合もあります。平日にお仕事をされている方だと、役所への問い合わせを行うことも難しく、手続きが進まないという方も多くいらっしゃいます。東松山相続遺言相談センターでは、相続に関する経験豊富な専門家が無料相談を実施しております。東松山周辺にお住いの皆さま、相続に関するお困り事がおありなる際は、お気軽にご相談ください。
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