相談事例

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東松山の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の相続手続きで必要になる戸籍の件で、行政書士の先生にお伺いします。(東松山)

東松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手しているところです。相続人は、母は数年前に他界しており私は兄弟がいないので、私のみになります。父の口座の手続きのため東松山の銀行へ行った際、父が亡くなったことが証明できる戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、戸籍が不十分と言われました。相続手続きに必要なのはどの戸籍なのでしょうか。またどのように取り寄せればいいですか?(東松山)

A:相続手続きに必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。

相続手続きで必要となる基本的な戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍には、お父様がいつ生まれ誰と誰の間の子であるか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚したか、子供は何人いるか、亡くなったのはいつか、亡くなった時点で配偶者はいるか、認知している子や養子はいるかといった内容がすべて記されています。この戸籍により、万が一お父様に認知している子や養子がいることが分かった場合、ご相談者様以外にも相続人がいることになりますので早めに一連の戸籍を取り寄せることをおすすめいたします。

尚、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されました。本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度である戸籍の広域交付が開始され、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所の窓口で揃うようになりました。広域交付で戸籍を請求できるのは本人、配偶者、子、父母などです。ご相談者様の場合、お父様の出生から死亡までの戸籍の請求は一か所の窓口で揃えることができます。
※広域交付では兄弟姉妹や代理人は請求することができません。

相続では、戸籍の請求以外にもさまざまな手続きがあります。相続はご家庭のご事情によって複雑な手続きになるケースもあり、ご自身で着手してみたものの専門知識が必要になり手続きが止まってしまう場合もあります。中には期限が定められているものもあるため、注意が必要です。なかなか手続きが進まず困っているという方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

東松山で相続手続きのご相談なら東松山・熊谷相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは東松山で相続手続きでお困りの方を丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談でお客様のお困りごとをお聞かせください。

東松山の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、相続において遺産分割協議書はどのような役割があるのか、教えていただけますか。(東松山)

私は東松山在住の50代主婦です。遺産分割協議書について行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。先日、私の父が東松山の病院で息を引き取りました。葬儀も一段落しましたので、これから相続人である母と、兄と、私の3人で相続手続きを進めたいと思っています。
ひとまず東松山の実家を片付けながら、相続財産について整理しました。相続財産としては、複数の口座に預けてあった現金をあわせて1,000万円ほどと、東松山の自宅と土地があります。財産をどのように相続するかある程度方針が固まりましたので、遺産分割協議書にまとめておきたいと思うのですが、兄が遺産分割協議書の作成に応じてくれません。そんなわざわざ書面まで作る必要はないだろう、というのです。
遺産分割協議書を作る、作らないで兄と揉めたくはないのですが、私としては書面がないと不安な気もします。兄を説得するためにも、遺産分割協議書の必要性について教えていただけると助かります。
(東松山)

A:遺産分割協議書を作成すると、相続手続きでの手間を省くことができるほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。 

今回のご相談内容は遺産分割協議書についてですが、お答えする前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。亡くなった方が遺言書を遺していた場合は、原則として遺言内容が優先され、遺言が示す遺産分割方針に従って相続手続きを進めることになります。したがって、遺言書がある場合は遺産分割について相続人同士で話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

遺言書がない場合には、相続人全員参加のもと、遺産分割について協議する必要があります。そしてその協議内容を記した書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、どの遺産を誰がどのように相続するかについて記したもので、相続人全員が署名し、実印を押印することで完成します。遺産の分割方法について相続人全員が合意していなければ遺産分割協議書は作成できないことから、相続手続きを進めるうえで、相続人全員の合意の証明となる大切な書面となります。

遺言書のない相続について、遺産分割協議書は以下のような場面で活用されます。

  1. 不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)
  2. 相続税の申告時(相続税申告が必要な場合)
  3. 金融機関の手続き時
  4. 相続トラブルの回避

上記のうち、3.の金融機関での手続きについてですが、東松山のご相談者様のお話では、亡くなったお父様は複数の口座をお持ちとのことでした。金融機関で手続きする際、所定の用紙に相続人全員が署名捺印する必要があります。しかし遺産分割協議書を提示すれば、その手間を省くことができますので、便利です。

そして4.の相続トラブルの回避についてですが、遺産分割について合意が取れた段階で、遺産分割協議書に合意内容を記しておけば、後から当初とは違う主張をされた時に合意内容を確認することができるため、無用な言い争いを防ぐことに役立つでしょう。

相続には金銭が絡むため、非常にトラブルが生じやすい状況にあります。もともと良好な関係性だったのに、相続で主張が対立したために修復できない亀裂が生じることも、残念ながら少なくないのです。それゆえ、きちんと遺産分割協議書を作成しておくと安心でしょう。

相続は複雑で手間のかかる手続きとなりますが、東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士はいつでも東松山の皆様のお力になります。相続のプロフェッショナルとして、相続に関するあらゆる手続きや想定されるトラブルなどの知識を網羅しておりますので、東松山の皆様は安心して東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q:私の死後、内縁の妻に財産が渡るよう、遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生、遺言書作成にあたってアドバイスをください。(東松山)

私は十数年前に離婚したのを機に、東松山に越してきました。今は東松山で出会った女性と共に暮らしています。前妻との間に娘が1人おりまして、娘のことを考えて再婚はしていませんので、内縁の関係といったところでしょうか。

最近、東松山でお世話になっている知人と話していた時に、「万が一のことがあった時の遺産相続について考えているのか」と言われました。気になって遺産相続について調べたところ、内縁の妻に相続権はないことと、遺言書を書けば相続権がない人にも財産を渡すことができると知りました。

そこでぜひ遺言書を作成し、東松山で同居している内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、このような遺言書を作成する際に注意すべきポイントなどがあればアドバイスいただきたいと思い、行政書士の先生にご相談いたしました。(東松山)

A:内縁の奥様と相続権をもつご息女、双方にとって不服のない内容を十分に検討し遺言書を作成しましょう。

遺産相続では配偶者は常に相続人となりますが、これは法律婚で戸籍上の夫婦となっている場合のみです。事実婚の状態では配偶者として相続人になることはできません。

東松山のご相談者様のご相談内容から、ご息女が推定相続人となりますので、ご相談者様の逝去後はご息女が遺産相続することになると思われます。ただし、ご相談者様の仰るとおり遺言書を作成すれば、遺贈という形で東松山でご同居の内縁の奥様へ財産を渡すことが可能となります。

東松山のご相談者様から内縁の奥様への遺贈を確実なものとするため、以下の3つのポイントに注意して遺言書を作成しましょう。

  1. 公正証書遺言で遺言書を作成する
    遺言書(普通方式)にはいくつか種類がありますが、その中でも公正証書遺言は最も安全性の高い遺言書をいわれています。遺言書作成の際は法律の知識を豊富に持つ公証人が携わりますので、形式の不備等で遺言書が無効になる恐れがありません。
    また、遺言書の原本を公証役場で保管しますので、紛失や第三者による改ざんを防ぐことができます。
  2. 遺言執行者を指定する
    遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言書の指示通りの遺産分割となるよう手続きを進める法的な権限を有する人を指します。内縁の奥様への遺贈が確実に執り行われるよう、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくと安心です。
  3. 法定相続人の遺留分に配慮する
    法定相続人(法的に相続権をもつ人)には遺留分といって、遺産を受け取ることができる法律で守られた一定の割合が存在します。仮に「内縁の妻に全財産を遺贈する」という遺言書を遺した場合、法定相続人の遺留分が侵害されていることになるのです。
    遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額の請求をすることができますので、裁判沙汰になってしまう恐れもあります。
    内縁の奥様と法定相続人との間でトラブルにならないためにも、遺留分に十分配慮した遺産分割を検討しましょう。

 

東松山の皆様、遺された大切な方のために遺言書を作成したのに、遺言書が元になって争いが生じてしまったり、遺言書が法的に無効になったりしては意味がありません。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書作成サポートも承っておりますので、東松山の皆様はぜひ初回無料相談をご活用いただき、遺言書に関するご希望やお悩みをお聞かせください。所員一同、東松山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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