相談事例

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東松山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:法定相続分について行政書士の先生教えてください(東松山)

先日、東松山で暮らす父が亡くなりました。現在は家族と相続手続きを進めているところで、遺言書は見つからなかったので遺産分割協議を行いたいのですが法定相続分がよく分からず手続きが滞っています。

相続人は母と私と兄になりますが、兄は既に亡くなっており、兄には子供がいるのでその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

A:相続順位から法定相続分を確認していきましょう。

相続が発生した際、誰が財産を相続するかは民法によって定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。各相続人の相続順位によって法定相続分は変わりますので、まずは誰が法定相続人となるのか、下記の相続順位より確認します。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となります。

法定相続人と順位は下記になります。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記の順位で、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

 

法定相続分の割合は下記になります。(民法より抜粋)

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のお父様の相続での各相続人の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お兄様のお子様(孫)が1/4となります。お兄様のお子様が2名以上いらっしゃる場合、お子様の人数で1/4を分割します。

ご相談者様の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合できっちり財産を分割する必要はなく、遺産分割協議にて相続人全員の合意のもと、分割内容を自由に決めることができます。

相続ではご状況によって法定相続分の割合などは変わってきますので、確認が必要です。なお、家族が把握していない相続人がいるというケースもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人の調査を行いましょう。相続手続きはご自身での判断が難しいものもありますので、少しでも分からない点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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東松山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:遠方にある不動産の相続手続きが面倒です。行政書士の先生、近場でできる方法があれば教えて下さい。(東松山)

 私は東松山在住の会社員です。父が亡くなり残された家族で相続手続きを行なっていますが、財産調査をしたところ、父は沖縄に不動産を持っていることが分かりました。父の親戚は沖縄出身なのである程度予想はしていましたが、相続手続きをするにあたって、沖縄まで出向くことは出来たら避けたいのです。
不動産を相続する場合の手続きは不動産のある地域を管轄する法務局で行うと聞きましたが、私はわざわざ沖縄まで行かなければならないのでしょうか。東松山の法務局で出来るようなら助かります。(東松山)

不動産相続の場合、手続き先は対象地域の法務局ですが、わざわざ出向く必要はありません。

相続登記申請はその不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があります。複数不動産をお持ちであれば、不動産の所在地にある法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながらこれは「手続き先がその不動産のある地域の法務局」であるだけで、わざわざ出向く必要はありません。

不動産相続手続きの申請方法には以下の3種あります。

①窓口申請:平日の開局時間内に対象地域の法務局に実際に出向いて申請する方法です。

②オンライン申請:パソコンなどを使用してオンライン申請をする方法です。オンライン申請は日本全国の法務局が対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成してから管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:登記申請書に必要事項を記入したら郵送で送付します。申請書の内容に間違いがあった場合は、申請者自身による修正作業が必要になるため、何度も送りあうことを想定して時間に余裕をもって行う必要があります。なお、返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。

相続登記申請をご自分で行うことが面倒な方やご不安がある方は専門家に相談ください。

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東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:遺品整理をしていたところ遺言書を見つけたのですが開封していいのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

遺言書について行政書士の先生にお伺いします。私は東松山で暮らす50代の会社員です。先日、父が東松山の病院で亡くなりました。葬儀を執り行い、家族で父の遺品整理をしていたところ、封筒に父の自筆がある遺言書を発見しました。封がされているため、どのように取り扱えばよいか分からないためご相談させていただきました。相続人は身内だけなので開封して中身を確認してしまってよいのでしょうか。(東松山)

A 自筆証書遺言は勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認を行います。

ご相談者様が発見された遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言です。遺言書がある場合の相続では、基本的には遺言書の内容が優先されます。この自筆証書遺言は相続人が身内だけだからといって勝手に開封することはできません。開封する前に家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

※ただし、20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。検認では、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため偽造・変造されることを防ぎます。申立人以外の相続人が揃っていない場合でも検認手続きは行われます。

自筆証書遺言がある場合には家庭裁判所で検認の手続きが済んだあと、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

検認を行わないと、基本的には遺言書内容に沿って相続手続きは行うことはできませんのでご注意ください。自筆証書遺言を発見した際は、その場で開封しないよう注意しましょう。

遺言書について、ご相談がある方はお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターではご相談者様のご意向に沿った遺言書作成のサポートも行っております。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは生前の相続対策や遺言書の作成など東松山にお住まいの方が気軽にご相談いただけるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。東松山で遺言書に関するご相談なら東松山・熊谷相続遺言相談センターにお任せください。相続手続きや遺言書作成の専門家が東松山の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。

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