地域
2022年11月02日
Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。法定相続分の割合を教えてください。(嵐山)
嵐山に住んでいる父が亡くなりました。嵐山の実家の遺品整理をしたところ、遺言書は見当たりませんでした。今は相続手続きを進めていますが、法定相続の割合がいまいち分からず、遺産分割が滞っています。相続人は母と長男である私と妹ですが、妹は2年前に他界しています。妹には子供が2人おりますので、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?(嵐山)
A:まずは相続順位を確認しましょう。
誰が遺産を相続するのか、民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。故人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。この相続順位により法定相続分が変わってきますので、まずは下記にてどの順位に該当するか確認しましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に他界されている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
次に、法定相続分の割合についてご説明いたします。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記より、ご相談者様の場合の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)→1/2
- ご相談者様(子)→1/4
- 妹様のお子様(孫)→1/4
妹様のお子様はお2人とのことですので、1/4を2人のお子様で割ります。
尚、上記の法定相続分で必ず相続しなければならないという訳ではなく、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることも可能です。
ご相談者様のケースの法定相続分の説明は以上となります。
相続ではご状況によってお困り事も多岐に渡ります。複雑な相続になりますと法律の知識がないとご自身での判断が難しく、後々問題が大きくなってしまう場合もあります。相続について不安がある、という方はまずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家が嵐山の皆さまの相続をサポートいたします。相続手続きや遺産分割など、些細な事でも気軽にお問い合わせください。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士が嵐山の皆さまを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。
2022年10月04日
Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人である自分達兄弟で相続手続きはできるものでしょうか?(嵐山)
私は嵐山に住む50代の会社員です。私の母は4年前に他界しており、父も2か月前に亡くなりました。私には嵐山に住む姉と他県に妹がおり、相続について3人で話し合ったところ、自分たちで相続手続きをやろうかということになりました。
しかし、そもそも相続手続きは自分たちでできるものなのか、専門家に依頼した方が良いものなのかわかりません。
思い当たる財産は父の預金と嵐山にあるマンションで、借金やローンの返済などはありませんでした。自分達で進めても問題ない場合の注意点や具体的な手順などお聞きしたいと思います。(嵐山)
A:相続手続きはご自身で行うことができますが、遺産に不動産が含まれる場合などは専門家に依頼した方が安心です。
ご相談者様のように、ご自身で相続手続きを進めることはできますが、期限が決められている相続手続きもあるため、よく確認をしながら進めていくことが大事です。
まず相続手続きを進めるにあたり、お父様の法定相続人が本当にご相談者様の兄弟姉妹だけであるということを第三者に証明しなければなりません。そのためにはまず、お父様の法定相続人を確定させるため被相続人であるお父様の戸籍収集をおこないます。仮に、他にも法的に相続が認められる人がいた場合、その人も含めた全員で遺産分割協議を行わなければなりません。のちに他の相続人の存在が明らかになった場合、たとえその法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても無効となり、最初から遺産分割協議をやり直す必要があります。
なお、相続手続きには基本的に以下の2種類の戸籍謄本が必要です。
1)被相続人であるお父様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
2)相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍謄本は、相続した不動産の名義変更や財産調査の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。
過去に転居などが複数回あれば、全ての戸籍の置かれていた各自治体まで問い合わせを行わなければならず、全ての必要書類の収集には日数がかかることが予想されますので、相続開始時から早めに行いましょう。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、嵐山エリアの皆様をはじめ、嵐山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、嵐山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、嵐山の皆様、ならびに嵐山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年09月01日
Q:私が「遺言執行者」になるよう父に言われました。行政書士の先生、何をしたらいいのか教えて下さい。(東松山)
初めてご相談します。私は東松山に住む50代の主婦です。70代後半の父は、東松山市内の病院に入院しています。先日お見舞いに行ったところ母に手伝ってもらいながら遺言書を作成しているとのことでした。私たちは3姉妹で、父が亡くなると母とともに相続人になるため遺産分割で揉めないように父が配慮してくれているようです。父は長女の私に今後は今まで以上に妹たちをまとめるよう言ってくるのですが、今回「遺言執行者」になるように言われました。遺言執行者という言葉自体初耳ですので、何をしたらいいのか全く分からず困っています。仕事内容を聞いてから父に返事をしたいので、行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。(東松山)
A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。
東松山相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きにおいて遺言書の存在は大きく、遺言書のある遺産分割では原則、法定相続人よりも遺言書の内容が優先されます。とはいえ、相続人が遺言書の内容を不服とし、従わないということも考えられます。そうなってしまうと遺産分割は滞る可能性があり、せっかく被相続人が遺した遺言書が有効活用されません。このような場合に備え、遺言書の作成者は遺言書において遺言執行者(遺言執行人)を選任しておきます。遺言執行者とは「相続が遺言書どおりに執行されるように必要な手続きを行う」人のことをいい、遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。 遺言者は生前に遺言執行者にふさわしい人物に遺言執行者となる旨の依頼をしますが、指名された方は必ずしも就任する必要はありません。ご自身のご状況や仕事内容などから判断して自由に決めることができます。ただし、就任前であれば辞退する旨を伝えるだけで断ることができますが、就任途中に遺言執行者を辞める場合には本人の意思だけで辞任することはできないため家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任の申し立てを許可するかどうか判断します。
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