遺言書
2022年07月01日
Q:内縁の妻に財産を残したいのですが、遺言書を作成すれば実現できるのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)
私は東松山在住の50代会社員です。大学卒業とともに結婚した妻と10年前に離婚し、現在は内縁の妻と充実した毎日を送っています。
私には離婚した妻との間に一人娘がいるので、そのことを気遣って彼女は私と籍を入れない選択をしました。彼女が望むのならそれでも良いと思っていますが、気になっているのが私が亡くなった時のことです。
内縁の妻には本当に色々と世話になっているので、できれば私の所有している財産を残したいと思っています。ですが、籍を入れていない彼女には私の財産を受け取る権利がないようなので、彼女に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成しようと考えています。
遺言書を作成すれば、私の希望通りに内縁の妻に財産を残すことはできるでしょうか?(東松山)
A:遺言書を作成すれば、「遺贈」という形で内縁の奥様に財産を残すことができます。
すでにご存知の通り、籍を入れていない内縁の奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、何の対策もしないまま亡くなってしまうと内縁の奥様に財産を受け取る権利はありません。その場合、ご相談者様の財産は離婚された奥様との間に生まれたご息女に渡ることになりますが、遺言書を作成しておけば遺贈という形で内縁の奥様に残すことが可能です。
しかしながらご相談者様が希望されるように内縁の奥様に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成してしまうと、内縁の奥様とご息女が揉める原因となるため注意が必要です。
なぜならご相談者様の相続人であるご息女には最低限受け取れる財産の割合を定めた「遺留分」が認められており、この割合を侵害された場合にはその分を請求する権利があるからです。内縁の奥様がご息女から遺留分を請求されないためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成しなければなりません。
また、遺言書を作成したとしても無効となってしまうと当然ながら内縁の奥様に財産を残すことはできないため、遺言書は無効となるリスクのない「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
あわせて、遺言書の内容を実現するために各種手続きを進めてくれる「遺言執行者」を指定しておけば、煩わしい相続手続きから内縁の奥様を解放することが可能です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集についても幅広くサポートさせていただいております。
東松山で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様、遺言書の内容についてお困りの皆様は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山・熊谷相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様からのお問い合わせを、東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年03月01日
Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。その場で開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
先日のことですが東松山で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは遺品整理から始めようと思い、相続人となる母と私と妹の三人で東松山の実家を片付けていたところ、父が愛用していた手帖に「遺言書」と書かれた封筒が挟まれていました。
遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、表に書かれた字はたしかに父の筆跡です。このように封印がしてある遺言書が見つかった場合、その場で開封しても良いものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(東松山)
A:お父様の自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、東松山のご実家で発見された遺言書は、「自筆証書遺言」で作成されたものと思われます。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)が全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書であり、封印がしてある場合にはたとえ相続人であってもその場で開封することはできません。勝手に開封すると民法によって5万円以下の過料に処すと定められているため、自筆証書遺言で作成された遺言書を発見した際は速やかに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要。
〔遺言書の検認手続きの流れ〕
- 申立書と以下の書類を用意して検認の申し立てを行う。
・遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
- 検認の申し立て後、裁判所から相続人に対して検認期日が通知される。
※申立人以外の相続人の出欠席は自己判断
- 検認当日は出席した相続人等の立ち会いのもと、持参した遺言書を裁判官が開封、検認を行う。
- 検認完了後、遺言内容の執行に必要となる「検認済証明書」の申請を行う。
上記の流れをもとに検認手続きを完了すれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるようになります。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によって抱えているお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは東松山の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:介護施設にいる父が遺言書を作成したいようなのですが、行政書士事務所に伺うことは難しく、困っています。(東松山)
遺言書作成について行政書士の先生にお尋ねします。80代の父は現在東松山市にある介護施設で寝たきりの状態です。意識ははっきりしていて、スタッフの皆さんにあれこれ指図して困っているほどです。ただ、父はもう足腰が弱く、施設内を支えられて歩くのがやっとという状態なので、このままここで最期を迎えるのではないかと覚悟しています。先日父が、遺言書を作成したいから行政書士事務所に連れて行ってほしいと言ってきました。父は自営業で、自身が亡くなった後、私と弟が遺産分割で揉めるのではないかと心配しているようです。専門家に会うために外出するといっても簡単な事ではありません。寝たきりの父が出歩くことなく遺言書を作成することは可能でしょうか?(東松山)
A:寝たきりの方でも、意識がはっきりとされているようであれば、遺言書を作成できます。
ご相談者様のお父さまが寝たきりで外出がままならないご状況であっても、意識がはっきりとされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書による遺言書の作成が可能です。自筆証書遺言には財産目録等を添付しますが、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父さまの預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
なお、お父さまが手指も弱っていらして、遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、介護施設まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という遺言方式もあります。
【公正証書遺言とそのメリット】
公正証書遺言は、公証役場にて2人以上の証人が立ち会いのもと、ご本人の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書ですが、今回のケースのように寝たきりの方、病床の方には公証人が訪問することも可能です。
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※法務局において保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言は、立会人との日程調整が必要であることと、費用がかかることを除けば、最も確実性の高い遺言方法ですが、お父さまにもしものことがあると遺言書自体作成できなくなる恐れがありますので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
東松山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。東松山相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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