遺言書の作成
2023年05月08日
Q:内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効と聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(東松山)
私は現在、籍をいれていない内縁の妻と10年以上東松山で暮らしています。私は一度離婚をしており、前妻との間には子が1人おりますが今までもこれからも会うことはありません。ただ、子供の事を考えて内縁の妻とは籍を入れないできました。このことは内縁の妻もわかっていてくれていますが、最近、父親が亡くなったこともあり、相続について考え調べるようになりました。内縁関係の妻には相続権がないことを知り、このまま何もしないと内縁の妻は相続できないため、どうにかして遺産を渡したいと考えています。色々調べたところ遺言書を残せばいいと分かりましたが、詳しく知りたいので、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるか教えてください。(東松山)
A:内縁関係の奥様だけでなくご子息にも配慮した遺言書を作成しましょう。
今のままでは内縁関係にある奥様には相続権はありません。ご相談者様の推定相続人はご子息様ですので、ご子息様が全財産を相続することになります。しかしながらご相談者様は内縁関係の奥様にも財産を渡したいとのご希望ですので、この場合は遺言書を作成すれば遺贈という形式で財産を渡すことが可能です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、公証役場で公正証書により作成する公正証書遺言で作成することをお勧めします。これは公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、形式について法的に無効となる事が無く、自筆証書遺言よりも確実です。また、原本は公証役場で保管するため紛失の心配がありません(自筆証書遺言も法務局での保管が可能)。
加えて、遺言の内容を確実に執り行うため、相続が発生した際に遺言通りに遺産分割の手続きを進める権限をもつ“遺言執行者”を指定しておきましょう。ただし、全財産を内縁関係の奥様に渡すといった内容にしないよう、ご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息様が相続財産の一定分を受け取れるように法律で定められた財産の割合です。
内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容にした場合、ご子息様の遺留分を侵害することになるため、ご子息様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰となる可能性があります。内縁関係の奥様とご子息様の両者が納得できる内容の遺言書を作成することが重要です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年08月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。両親が二人で遺言書を作成したいと言っているのですが、連名の遺言書は有効ですか?(東松山)
初めて相談します。私の両親は元気でとても仲が良いのですが、今年70になったのを機に遺言書を作成したいと言ってきました。しかも手続きが面倒だから夫婦で1通作成したいと言っています。二人は大変のんびりなうえおおらかな性格で、遺言書作成についてもろくに調べもせず、二人で遺言書に書く内容についてあーだこーだ相談しているのを見ると子供の私としては“もっとちゃんとしてくれ”と思うばかりです。
両親には子供が3人いるので私としても法的に有効な遺言書を残してもらい、将来相続が発生した際に、兄弟間で揉めることのないようにしてほしいと思っています。そもそも夫婦連名の遺言書は有効ですか?また遺言書作成にあたっては専門家にご相談した方が良いでしょうか?(東松山)
A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため、たとえご夫婦であっても無効です。
連名で作成された遺言書は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当します。したがって2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。にもかかわらず、複数の遺言者が1通の遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成することも可能となってしまいます。そのような遺言書は、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。
さらに、連名で遺言書を作成した場合、自由に遺言書の撤回を行うことができません。本来、遺言者は作成した遺言書について自由に撤回する事が可能です。しかしながら連名の場合は一人が撤回したいとなった場合、もう一人の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。
遺言書は“法的に認められた故人の最終意志を反映した証書”です。夫婦とはいえ、他人が介入したことで自由が利かなくなってしまっては遺言の意味を成しません。その旨、ご両親にはしっかりとお伝えください。
次に遺言書作成にあたって専門家が必要かとのご質問ですが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないものは原則無効となります。例えば、「自筆証書遺言」はご自宅で好きな時に作成できる一番手軽で費用もかからない遺言書の方式ですが、法的に有効か無効かのチェックもされないため、もしも無効とされた場合は、故人のせっかくの最終意志が反映されないものとなってしまいます。
ご両親が遺言書の作成をご希望されるようであれば、まずは遺言書作成に精通した専門家にご相談いただき、数種類ある方式の説明を聞いたうえでご自身に合った遺言書を検討されることをおすすめいたします。
東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2022年06月01日
Q:行政書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるという話は本当でしょうか。(東松山)
行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
3年前に妻を亡くし、現在は東松山の自宅で一人暮らしをしております。今のところ大病を患うこともなく元気に毎日を送っておりますが、年齢が年齢ですし、もしもの場合に備えて終活を始めておこうと考えるようになりました。
私には東松山の自宅のほかに、いくつかの不動産と手つかずの退職金が入った預金口座があります。妻との間に子供はおりませんので、私が亡くなった場合は実の弟にそれらの財産が渡ることになるかと思います。しかしながら弟とは子供のころから仲が悪く、両親が亡くなってからはまったくといって良い程顔をあわせておりません。
そういった状況ですので、私が築いてきた財産を弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと思い、いろいろと調べているところです。そのなかで遺言書を作成すれば希望する団体へ確実に寄付できるということを知ったのですが、それは本当なのかどうか、ぜひとも教えていただけないでしょうか?(東松山)
A:「遺言書を作成すれば確実に寄付できる」というのは本当です。
遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望される団体へ確実に寄付することが可能です。しかしながら作成した遺言書に不備等があると無効となってしまうため、そのようなリスクを回避するためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が公正証書で作成する遺言書です。ご自分で作成する「自筆証書遺言」に比べて費用と手間がかかりますが、その分方式の不備により無効となるリスクがありません。また、遺言書の原本はその場で保管されるため紛失や偽造・改ざんの心配もなく、遺言者がご逝去された際は遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を執行することが可能です。
今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付を希望されているので、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う存在であり、遺言書においてのみご自分で指定しておくことができます。
信頼できる方に遺言執行者をお願いするとともに、公正証書で作成した遺言書があることを伝えておけば、より円滑に相続手続きを進められるようになるでしょう。
なお、慈善団体のなかには現金、または現金化した財産に限り寄付を受け付けているところもあります。ご相談者様の財産には不動産が含まれていますので、確実に寄付するためにもあらかじめホームページ等で正式な団体名や寄付内容を確認しておくと安心です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、東松山・熊谷相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話ください
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営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。