遺言書の作成
2022年05月06日
Q:家族間トラブルにならないよう遺言書を作成したいので行政書士の先生に相談したいです(東松山)
私は東松山に住んでいる者です。70代になり、今は健康ですが私にもしものことがあった際に家族間でトラブルにならないか?と心配です。というのも、以前相続を経験した知人から、仲が良い家族でも相続では揉めることもあるという話を聞きました。私の相続が発生した際に、家族間のトラブルにならないよう遺言書の作成を考えています。相続財産としては東松山にあるいくつかの不動産と預貯金が少しあります。推定相続人は子ども達3人になるかと思います。遺言書を作成する場合、まず何から手をつければよいのでしょうか。遺言書の法的なルールなどはありますか?(東松山)
A:ご自身のご意向を記した正確な遺言書を作成しましょう。
遺言書では、ご自身の財産についてどのように分割するか自分で決めることが可能です。相続で遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、あまりにもご遺族への配慮のない遺言書の内容ですとトラブルになりかねません。ご自身とご家族が納得のいく内容になるよう考える必要があります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人間で揉めてしまう事が多くみられます。ご相談者様のように、主な相続財産が不動産になる場合にはさらに揉めやすくなってしまいます。遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、トラブルになる可能性は低くなります。
では、実際に遺言書を作成するにはどうすればよいのかご説明いたします。
遺言書を作成する方法(普通方式)として以下のような3種類があります。
【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する方法です。費用も手間もかからない為、手軽に遺言書を作成することができますが、遺言の方式が守られていないと無効になってしまいます。また、開封する際に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能となりました。
【公正証書遺言】
公証役場で遺言の内容を公証人が記述し、作成する方法です。遺言書の原本は公証役場に保管されるため紛失したり、遺言の内容が偽造される心配がありません。尚、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成することができる方法ですが、方式不備で無効となるケースもあるため、あまり用いられていません。
遺言の内容を確実なものにしたい、という場合には公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家が在籍しております。東松山で遺言書作成でお困りの方はお気軽に初回の無料相談をご活用ください。ご相談者様のお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。
2022年04月01日
Q:行政書士の先生、遺言書に記載のない財産を発見した場合の対処法について教えてください。(東松山)
私は東松山の実家で両親とともに暮らしている60代女性です。
半年前から体調を崩していた父が先月亡くなり、生前に残してくれていた遺言書の内容に沿って母と私と弟の3人で遺品整理を進めているところです。とくに問題もなく順調に各種手続きを進めていたのですが、その最中に遺言書に記載のない財産を発見してしまいました。
祖父から相続したものの誰がみても使い勝手の悪い土地だったため、父自身も遺言書に記載するのを忘れていたのだと思います。遺言書に記載されていないこの東松山の土地は、どのように対処すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(東松山)
A:遺言書に記載のない財産は「遺産分割協議」によって分割します。
遺言書に記載のない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員による遺産分割協議にて誰がどのように相続するのかを決定します。決定した際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、合意した証明として相続人全員で署名・押印を行うことで完成となります。
遺産分割協議書は東松山の土地の名義変更手続きで必須となる書類ですので、必ず作成しておきましょう。
なお、遺言書に記載のない財産であっても遺産分割協議が不要となるケースもあります。
把握しきれないほどの財産を所有している遺言者のなかには、「遺言書に記載されていない財産について」という形で遺言書の本文に明記している方も少なくありません。これは相続財産の記載漏れを防ぐための文言であり、似たような記載がお父様の遺言書にある場合にはその内容に沿って相続します。
ゆえに相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様が残した遺言書を確認することから始めると良いでしょう。
遺言書を確認した結果、遺産分割協議を行うことになった場合に作成する遺産分割協議書には書式等の決まりはとくにありません。しかしながら不動産の名義変更に必要な記載の漏れやミスがあると手続きができなくなるため、ご相談者様のように遺言書に記載のない財産が不動産だった場合には専門家に相談したほうが安心確実だといえるでしょう。
「どの専門家に依頼すれば良いのかわからない」という方は、東松山や東松山近郊の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた東松山・熊谷相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは豊富な知識を経験を有する行政書士が、東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解決へと導きます。
初回相談は無料です。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山や東松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2022年01月07日
Q:自分の身に万が一のことがあった場合、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を作成しておけば確実に渡すことはできますか。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。私は東松山に住む60代男性です。10年前までは既婚の身でしたが性格の不一致により離婚し、現在は内縁関係にある女性と東松山の一軒家で仲睦まじく暮らしています。
私にはこの東松山の一軒家と1,500万円ほどの預貯金があり、自分の身に万が一のことがあった場合にはそれらの財産を内縁関係にある女性に渡したいと考えています。
そこで気になるのが前妻との間にもうけた一人娘の存在です。一人娘には相続権があるかと思うのですが、遺言書を作成しておけば確実に私の財産を内縁関係にある女性に渡すことはできるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
A:遺言書を作成する際は、ご息女の遺留分を侵害しないように注意しましょう。
内縁関係にある女性にご自分の財産を渡したいとのことですが、遺言書を作成し、その旨の意思表示を明記しておけば確実に財産を渡すことは可能です。
しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、前の奥様との間にもうけたご息女には相続権があるため、遺言書を作成する際は「遺留分」を侵害しないよう注意する必要があります。
遺留分とは相続財産を最低限受け取れる割合のことで、一定の相続人に認められている権利です。ゆえに、「全財産を内縁関係の女性に渡す」といった遺言内容は遺留分の侵害にあたり、内縁関係にある女性がご息女に侵害分を請求される可能性があります。
ご自分が亡くなった後で内縁関係にある女性とご息女が揉める事態にならないよう、遺言書を作成する際はくれぐれも気をつけましょう。
確実な遺言書を残したいとのご希望ですので、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。公正証書遺言は公証人が作成するので方式の不備等で無効となるリスクがなく、原本はその場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
また、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きをその方が代わりに行ってくれます。相続手続きは専門知識がないと進めるのが困難な場面が多々ありますので、行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。
東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山をはじめ、東松山近郊の方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、行政書士およびスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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