テーマ
2022年03月01日
Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。その場で開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
先日のことですが東松山で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは遺品整理から始めようと思い、相続人となる母と私と妹の三人で東松山の実家を片付けていたところ、父が愛用していた手帖に「遺言書」と書かれた封筒が挟まれていました。
遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、表に書かれた字はたしかに父の筆跡です。このように封印がしてある遺言書が見つかった場合、その場で開封しても良いものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(東松山)
A:お父様の自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、東松山のご実家で発見された遺言書は、「自筆証書遺言」で作成されたものと思われます。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)が全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書であり、封印がしてある場合にはたとえ相続人であってもその場で開封することはできません。勝手に開封すると民法によって5万円以下の過料に処すと定められているため、自筆証書遺言で作成された遺言書を発見した際は速やかに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要。
〔遺言書の検認手続きの流れ〕
- 申立書と以下の書類を用意して検認の申し立てを行う。
・遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
- 検認の申し立て後、裁判所から相続人に対して検認期日が通知される。
※申立人以外の相続人の出欠席は自己判断
- 検認当日は出席した相続人等の立ち会いのもと、持参した遺言書を裁判官が開封、検認を行う。
- 検認完了後、遺言内容の執行に必要となる「検認済証明書」の申請を行う。
上記の流れをもとに検認手続きを完了すれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるようになります。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によって抱えているお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは東松山の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:相続した不動産が遠方にあるのですが、どのように手続きをすればいいのでしょうか。行政書士の先生アドバイスをお願いします。(東松山)
東松山で暮らしていた父が亡くなり、東松山市内にある自宅を相続することになりました。私は現在、東京に住んでおり、東松山まで頻繁に足を運ぶのは難しい状況です。
不動産を相続する場合の手続きはその土地を管轄する法務局で行わなければならないようですが、東松山の法務局まで出向かなければならないのでしょうか。(東松山)
A:オンライン申請、郵送申請など実際に出向くことなく、手続きする方法があります。
不動産相続手続きの申請方法として、窓口申請、オンライン申請、郵送申請があります。
◆窓口申請
直接法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。この方法をとる場合には平日の法務局が開局している時間に法務局へ行く必要があります。
◆オンライン申請
パソコンを使用し、オンライン上で申請する方法です。お持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所へ送ります。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、パソコン作業に抵抗のない方にはお勧めです。
◆郵送申請
申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にあり、足を運ぶことが難しい場合やパソコンは不慣れという方にもおすすめです。しかし、不動産の登記申請は厳格なルールが多いため、申請内容に誤りがあった場合には何度もやりとりをしたり、申請自体を一からやり直さなければならなかったりと、時間と労力がかかる可能性があります。郵送申請を利用する場合には簡易書留以上の方法で送り、大切な書類が誤った送付先に送られることを防ぎましょう。
なお、不動産の相続手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなくてはなりません。不動産が複数ある場合には各不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行います。相続する不動産をどこの法務局が管轄するかについては法務省のホームページにて確認することができます。
不動産の相続手続きは申請書の書き方などルールが多く、不安な方も多いでしょう。ご自身で進めるのが心配、仕事が忙しく手を付けられないという方は専門家である行政書士へ相談することもお勧めです。東松山相続遺言相談センターでは不動産の相続手続きにお困りの東松山にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。相続手続きに関してお困りの方はぜひ一度東松山相続遺言相談センターへご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。東松山にお住まいの皆様、ならびに東松山近辺で相続に詳しい行政書士事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年01月07日
Q:自分の身に万が一のことがあった場合、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を作成しておけば確実に渡すことはできますか。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。私は東松山に住む60代男性です。10年前までは既婚の身でしたが性格の不一致により離婚し、現在は内縁関係にある女性と東松山の一軒家で仲睦まじく暮らしています。
私にはこの東松山の一軒家と1,500万円ほどの預貯金があり、自分の身に万が一のことがあった場合にはそれらの財産を内縁関係にある女性に渡したいと考えています。
そこで気になるのが前妻との間にもうけた一人娘の存在です。一人娘には相続権があるかと思うのですが、遺言書を作成しておけば確実に私の財産を内縁関係にある女性に渡すことはできるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
A:遺言書を作成する際は、ご息女の遺留分を侵害しないように注意しましょう。
内縁関係にある女性にご自分の財産を渡したいとのことですが、遺言書を作成し、その旨の意思表示を明記しておけば確実に財産を渡すことは可能です。
しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、前の奥様との間にもうけたご息女には相続権があるため、遺言書を作成する際は「遺留分」を侵害しないよう注意する必要があります。
遺留分とは相続財産を最低限受け取れる割合のことで、一定の相続人に認められている権利です。ゆえに、「全財産を内縁関係の女性に渡す」といった遺言内容は遺留分の侵害にあたり、内縁関係にある女性がご息女に侵害分を請求される可能性があります。
ご自分が亡くなった後で内縁関係にある女性とご息女が揉める事態にならないよう、遺言書を作成する際はくれぐれも気をつけましょう。
確実な遺言書を残したいとのご希望ですので、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。公正証書遺言は公証人が作成するので方式の不備等で無効となるリスクがなく、原本はその場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
また、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きをその方が代わりに行ってくれます。相続手続きは専門知識がないと進めるのが困難な場面が多々ありますので、行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。
東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山をはじめ、東松山近郊の方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、行政書士およびスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
13 / 17«...1112131415...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。