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2024年02月05日
Q:行政書士の先生、私の遺産相続が発生した際、前妻が財産を相続する可能性はありますか?(東松山)
私は東松山に住む70代男性です。近頃体調を崩し東松山の病院にお世話になることも増えてきて、自分の遺産相続について考えるようになりました。
私は現在東松山で知り合った女性と一緒に暮らしておりますが、訳あって籍は入れていませんので、内縁関係ということになります。私の身に万が一のことがあって遺産相続が発生した際、私の財産は内縁の妻に渡したいと思っています。
ただ、気になるのは15年前に離婚した前妻です。前妻とはいろいろあって離婚したので、私の財産が前妻に渡ることは避けたいです。行政書士の先生、私の遺産相続において、前妻が財産を受け取る可能性はありますか?私には前妻との間にも内縁の妻との間にも子供がいないのですが、このような場合だと誰が相続人になるのでしょうか?(東松山)
A:離婚が成立しているのであれば、前妻に遺産相続の権利はありません。
遺産相続が発生した際、離婚が成立しているのであれば前妻には相続権がありません。また、お子様もいらっしゃらないことから、前妻に関係する人物にご相談者様の財産が渡ることはないでしょう。
さらに、現在東松山で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係ではないため遺産相続する権利はない状態です。ご相談者様は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向ですので、生前のうちに対策しておくことをおすすめいたします。
まず、ご相談者様の遺産相続が発生した際、法定相続人(遺産相続する権利をもつ人)が誰になるのか確認しましょう。
【法定相続人とその順位】
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※婚姻関係にある配偶者は必ず法定相続人となります。そして、上位の順位の方が既に死亡しているなど不存在の場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。
現状、内縁の奥様は上記に該当しないため財産を受け取ることはできません。もしご相談者様の親族で上記に該当する人物が誰もいない(相続人がいない)場合には、「特別縁故者への財産分与制度」を利用し、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。
この制度を利用するのであれば、内縁の奥様が家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして内縁の奥様が特別縁故者として認められれば、財産の一部を受け取ることが可能となりますが、反対に認められなかった場合は、内縁の奥様に財産を何も渡せないということになってしまいます。
このような状況を避けるために、生前対策をしておきましょう。内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、遺言書を作成し、その中で内縁の奥様への遺贈を主張しておくことをおすすめいたします。そして遺産相続が発生した際に遺言内容が確実に執行されるよう、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておき、「公正証書遺言」として遺言書を作成しておくとよいでしょう。
東松山にお住まいの皆様、遺産相続でご不安がある場合は東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせください。遺産相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、東松山の皆様の遺産相続に関するお悩みを解消し、ご納得のいく遺産相続となるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2024年01月09日
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Q:両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしています。法的にどうなのか、行政書士の先生にお尋ねします。(東松山)
両親のことで気になることがあったのでご相談しました。先日東松山の両親を尋ねたところ、周りで遺言書を書くのが流行っていて、両親も作ろうと思っていると半分冗談かというような雰囲気で言われました。ろくに調べていないと見え、連名で作った方が手間が省けるとか、無くす可能性が半分になるとかワイワイ言い合っているのをはたから見ていて、連名の遺言書なんて聞いたことないぞと思いました。両親が同時に亡くなることはまずないですし、片方生きていたらどうするんですかね。そもそも連名の遺言書は有効なのか教えてください。(東松山)
A:どのようなご関係であっても、連名の遺言書は無効です。
まず、結論から申しますと、ご本人以外の方と連名で作成された遺言書は無効です。
2人以上の者が同一の遺言書を作成することは、民法上の「共同遺言の禁止」に該当するため、お二人で作成された遺言書は無効となってしまいます。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させて作成されたもの」であり、もしも複数の遺言者が一つの遺言書を作成した場合、一方が主導権を握って指示し、作成された可能性を否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されて作成したとは言い切れないのです。
さらに、遺言者が遺言書の内容を修正、撤回したい場合についても同様で、本来遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、連名の場合、もしももう片方からの同意を得られなかった場合は、遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。これでは遺言書作成の自由が奪われることになってしまいます。
「遺言書」は遺言者の最後のお気持ちを記載した大事な証書です。作成者のお気持ちに制約があるようでは遺言書は成立しません。ご自身のお好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ですが、書き方を怠ると法的に無効となってしまうため、そうなっては故人のお気持ちは無駄になってしまいます。
ご相談者様のご両親が本気で遺言書の作成をされるようでしたら、遺言書作成に精通した当事務所の専門家に一度ご相談ください。遺言書に関することのみならず、相続全般のお話をさせていただきます。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年12月04日
Q:行政書士の先生、相続の手続きがすべて終わるまでにはどのくらいの時間が必要ですか?(東松山)
東松山の実家に暮らす母が亡くなり、葬儀も一段落ついたので相続手続きを始めようと思っています。相続財産は母名義の東松山の実家と、預金と手許現金を合わせて500万円程度です。相続人である私も妹も東松山に住んでおり、普段から仲がよく頻繁に連絡を取り合っているので、相続手続きも協力して進めようと思っています。ただ私も妹も日中はあまり時間を割くことができません。時間をかけずに終えれるとありがたいのですが、行政書士の先生、相続手続きが全部終わるまでには大体どのくらいの時間がかかるものですか?(東松山)
A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は異なりますが、目安をご案内いたします。
東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において手続きが必要な財産としては、まずひとつめが金融資産、ふたつめに不動産が挙げられます。今回はこの2つの手続きに要する時間の目安をご案内いたします。
(1)金融資産の手続き……現金、預金、株など
手続きとしては、口座の名義人を被相続人から相続した方へと変更するか、あるいは口座自体を解約して現金を相続人同士で分配する、というのが主な流れです。まずは必要書類を揃え、各金融機関に提出します。必要書類は金融機関ごとに多少異なる場合がありますが、主に必要となるのは以下のようなものです。
- 金融機関所定の相続届
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書 など
まずこれらの書類を揃えるのに1~2か月ほどかかります。そして金融機関での処理が完了するのに2~3週間ほど見込んでおきましょう。
(2)不動産の手続き……建物、土地など
不動産も名義人を被相続人から相続した方へ変更する手続きが必要となります。ご状況によって必要となる書類は異なりますが、主に必要な書類は以下のものです。
- 戸籍謄本一式
- 相続する方の住民票
- 被相続人の住民票除票
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書 など
上記の書類を揃え、法務局にて登記申請を行います。こちらも書類収集に1~2か月ほど、法務局へ登記申請してからは2週間ほどかかるとお考えください。
以上が一般的な相続手続きですが、東松山のご相談者様のご状況によっては更に手続きが必要となる場合もあります。例えば亡くなったお母様が自筆の遺言書を遺していたり、相続人の中に未成年者がいるなどの場合は家庭裁判所での手続きも必要なため、手続き完了まではもう少し時間がかかります。
東松山での相続手続きなら東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。日中お忙しい東松山の皆様に代わって、相続に特化した行政書士が煩雑な相続手続きを代行いたします。東松山の皆様のご状況をお伺いしたうえで私どもがご提供できるサービス内容をご案内いたしますので、まずはお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。東松山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
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「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。