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2023年06月02日
Q:遺品整理をしていたところ遺言書を見つけたのですが開封していいのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。(東松山)
遺言書について行政書士の先生にお伺いします。私は東松山で暮らす50代の会社員です。先日、父が東松山の病院で亡くなりました。葬儀を執り行い、家族で父の遺品整理をしていたところ、封筒に父の自筆がある遺言書を発見しました。封がされているため、どのように取り扱えばよいか分からないためご相談させていただきました。相続人は身内だけなので開封して中身を確認してしまってよいのでしょうか。(東松山)
A 自筆証書遺言は勝手に開封せず、まずは家庭裁判所で検認を行います。
ご相談者様が発見された遺言書は、お父様が自筆で作成された自筆証書遺言です。遺言書がある場合の相続では、基本的には遺言書の内容が優先されます。この自筆証書遺言は相続人が身内だけだからといって勝手に開封することはできません。開封する前に家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。検認では、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため偽造・変造されることを防ぎます。申立人以外の相続人が揃っていない場合でも検認手続きは行われます。
自筆証書遺言がある場合には家庭裁判所で検認の手続きが済んだあと、検認済証明書が付いた遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
検認を行わないと、基本的には遺言書内容に沿って相続手続きは行うことはできませんのでご注意ください。自筆証書遺言を発見した際は、その場で開封しないよう注意しましょう。
遺言書について、ご相談がある方はお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターにご相談ください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターではご相談者様のご意向に沿った遺言書作成のサポートも行っております。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは生前の相続対策や遺言書の作成など東松山にお住まいの方が気軽にご相談いただけるよう、初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。東松山で遺言書に関するご相談なら東松山・熊谷相続遺言相談センターにお任せください。相続手続きや遺言書作成の専門家が東松山の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。
2023年05月08日
Q:内縁の妻に財産を渡すには遺言書が有効と聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(東松山)
私は現在、籍をいれていない内縁の妻と10年以上東松山で暮らしています。私は一度離婚をしており、前妻との間には子が1人おりますが今までもこれからも会うことはありません。ただ、子供の事を考えて内縁の妻とは籍を入れないできました。このことは内縁の妻もわかっていてくれていますが、最近、父親が亡くなったこともあり、相続について考え調べるようになりました。内縁関係の妻には相続権がないことを知り、このまま何もしないと内縁の妻は相続できないため、どうにかして遺産を渡したいと考えています。色々調べたところ遺言書を残せばいいと分かりましたが、詳しく知りたいので、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるか教えてください。(東松山)
A:内縁関係の奥様だけでなくご子息にも配慮した遺言書を作成しましょう。
今のままでは内縁関係にある奥様には相続権はありません。ご相談者様の推定相続人はご子息様ですので、ご子息様が全財産を相続することになります。しかしながらご相談者様は内縁関係の奥様にも財産を渡したいとのご希望ですので、この場合は遺言書を作成すれば遺贈という形式で財産を渡すことが可能です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、公証役場で公正証書により作成する公正証書遺言で作成することをお勧めします。これは公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、形式について法的に無効となる事が無く、自筆証書遺言よりも確実です。また、原本は公証役場で保管するため紛失の心配がありません(自筆証書遺言も法務局での保管が可能)。
加えて、遺言の内容を確実に執り行うため、相続が発生した際に遺言通りに遺産分割の手続きを進める権限をもつ“遺言執行者”を指定しておきましょう。ただし、全財産を内縁関係の奥様に渡すといった内容にしないよう、ご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息様が相続財産の一定分を受け取れるように法律で定められた財産の割合です。
内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容にした場合、ご子息様の遺留分を侵害することになるため、ご子息様が内縁関係の奥様に遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰となる可能性があります。内縁関係の奥様とご子息様の両者が納得できる内容の遺言書を作成することが重要です。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年04月04日
Q:遺産相続の際に必要な戸籍とは何ですか?行政書士の先生教えてください。(東松山)
東松山に住んでいる50代女性です。東松山で一人暮らしをしていた父が亡くなり、私が遺産相続することになりました。母は既に他界しており、兄弟もおりませんので相続人は私1人だけです。先日、父が所有していた銀行口座の名義変更手続きをするために銀行に出向いたのですが、戸籍が足りないと言われ手続きすることができませんでした。持参したのは私の戸籍謄本です。他にはどのような戸籍が必要なのでしょうか。どのように取得すればよいのかも教えていただきたいです。(東松山)
A:相続手続きの際は被相続人の出生から死亡までのすべて戸籍が必要になります。
相続手続きの際に必要となるのは、相続人全員の現在の戸籍謄本はもちろん、被相続人(亡くなったお父様)のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本も用意しなければなりません。
これらの戸籍には、被相続人のご両親は誰なのか、ご兄弟はいるのか、配偶者やお子様の有無などの情報がすべて記載されています。戸籍を集めることによって、法定相続人を確定することができるのです。被相続人の戸籍を取り寄せた結果、ご相談者様が把握していなかった養子や隠し子の存在が発覚する可能性もあります。そのような場合にはご相談者様以外にも相続が発生することになりますので、戸籍は早めに取り寄せるようにしましょう。
戸籍は役所へ請求していただきます。まずは被相続人の最後の住所地を管轄する役所へ戸籍を請求しましょう。ほとんどの方は婚姻や転居などの理由で転籍していますので、一つの役所ですべての戸籍が揃うことは稀です。戸籍に記載されている情報をもとに、さかのぼって戸籍を集めていかなければなりません。場合によっては過去の戸籍が遠方の役所に置かれていることもあります。その役所に直接出向くことが困難であれば、郵送で請求し取り寄せることも可能です。請求方法は各役所のホームページに記載がありますのでご確認ください。
このように被相続人の戸籍を揃えるだけでも手間とお時間がかかる作業となります。役所や銀行の窓口の開所時間は平日の日中ですので、お仕事をされている方は時間を捻出するのも難しいかもしれません。遺産相続手続きを進めることができずお困りであれば、遺産相続の専門家に依頼されることもご検討ください。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、遺産相続におけるさまざまな煩雑なお手続きをサポートいたします。遺産相続に関する知識と経験豊富な行政書士が、東松山にお住まいの皆様のお話を親身にお伺いしますので、ぜひ一度東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。東松山の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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