相談事例

相続手続き

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:私は母の再婚相手の相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(嵐山)

行政書士の先生にご相談があります。私は嵐山で一人暮らしをしている40代男性です。

今から15年前に両親が離婚し、私は母に引き取られ嵐山に越してきました。その後母は職場で出会った10歳年上の男性と再婚しましたが、すでに家を出ていた私は話に聞いただけで再婚相手の方と顔を合わせることは一度もありませんでした。

その再婚相手の方が亡くなったという連絡を母から受けたのが先日のことです。一応父親になるわけですから時間をつくって葬式に参列したところ、「あなたも相続人になるの。だから相続手続きを取り仕切ってくれない?」と母にお願いされました。いくら住まいが同じ嵐山で近いとはいえ、面識のまったくない再婚相手の方の相続手続きを取り仕切るのは正直気が進みません。それに、母のいうように自分が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。

行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(嵐山)

A:子が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組を結んでいる場合に限ります。

法定相続人になれる子の範囲は、被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定義されています。ご相談者様の場合は養子にあたるかと思いますが、養子縁組を結んだ記憶がなければ再婚相手の方の相続人にはなりません。

ご両親が離婚されたのは今から15年前とのことですので、ご相談者様が成人されていたのは確実です。成人を養子に迎えるには養親と養子が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があるため、ご相談者様ご自身の記憶をもとに判断できるかと思われます。

お母様にはその旨をきちんとお伝えし、ご自身で相続手続きを進めてもらいましょう。

仮に養子縁組を結んでいた場合は再婚相手の方の相続人になりますが、財産を相続する気がないようでしたら相続放棄を選択することも可能です。ただし、相続放棄をするとすべての財産を受け取れなくなるので、十分検討したうえで選択することをおすすめいたします。

東松山相続遺言相談センターでは、嵐山をはじめ嵐山近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。

ご自身がどなたの相続人になるかなど、お一人おひとりの相続について親身にお話を伺ったうえで対応させていただきます。初回相談は無料です。

嵐山をはじめ嵐山近郊にお住まい、またはお勤めで相続についてお困りの方は、東松山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年03月09日

Q:行政書士の先生、相続における遺産分割協議書とはどのようなものなのか教えて下さい。(嵐山)

はじめまして。相続について教えて頂きたく検索させて頂きました。私は嵐山で生まれ育った自営業の者です。私は嵐山で主人と一緒に暮らしていましたが、数か月前の健康診断で主人に病気が見つかり、あっという間に亡くなってしまいました。急なことで、嵐山から離れた場所に住む子供たちと慌てて連絡を取り、葬儀を済ませて先日遺品整理を終えたところです。相続人は妻である私と成人の子供の計3人です。主人もまさか死ぬとはおもっていなかったと見え、遺言書は見つかりませんでした。主人には大きな財産というものはなく、自宅不動産と現金が少しです。遺産分割については遺品整理の際に子どもたちと話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成するように友人から言われましたが、そもそも遺産分割協議書とは何ですか?また用途を教えて下さい。(嵐山)

A:相続人全員が遺産分割について話し合った内容をまとめた物が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合った内容を書面にとりまとめた法的に正式な書面です。遺言書のない相続においてこの遺産分割協議書は不動産相続の際の名義変更等の手続きにおいて必要となりますので作成しておきましょう。

先ほど“遺言書のない相続において”と申しましたが、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。ご相談者様の場合、ご主人様が不動産をお持ちとのことですので遺産分割協議書を準備しましょう。また、仲の良い親子とはいえ今後争いが起きないとは言い切れません。もしもの際に遺産分割の内容確認のできる遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺産分割協議書が必要となるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産分割協議書はご自身で作成することも出来ますが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは相続の専門家へ依頼する方が安心です。

相続人の調査、財産調査等、相続には面倒な手続きが多いため、思うように手続きが進まずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きには期限のあるものもあるため、ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家に依頼をすることをお勧めします。東松山相続遺言相談センターでは、嵐山の地域事情に詳しく、相続に関して多くの実績を持つ専門家が、嵐山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。嵐山で相続に関してのお困り事をお抱えの皆様はぜひ当センターへご連絡ください。嵐山の皆様の初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。嵐山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

東松山の方より相続に関するご相談

2020年12月11日

Q:行政書士の先生にご相談です。私の死後の相続では、前妻は相続人になるのでしょうか。(東松山)

東松山在住の50代会社員です。私は5年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に東松山で暮らしておりますが、昨年私自身が病気になり、現在回復しておりますが、私には前妻にも現在の妻との間にも実子がいないこともあり、今後自分に何かあった際に遺された妻が困ることのないようにしておきたいと考えるようになりました。そこで、私にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態であり、関係が良好とは言えません。出来ることなら前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が残るようにしたいです。(東松山)

A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。

ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。

まず、法定相続人の順位は下記のようになります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹

次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚しているのであれば前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら、前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。

一方、内縁の奥様の相続権についても、今のままでは法的に認められる権利はありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。

今回のご相談のように、ご自身の元気なうちに大事な家族へと遺言書を作成しトラブルにまきこまれることのないようにしたい、といったご相談が多くなっております。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の相続に関して多くの実績を持つ専門家が、皆様からのお困り事のお手伝いをしております。相続に関する幅広いご相談にご対応可能でございますので、東松山で相続に関してお困りの方はぜひ当センターへとお問い合わせください。初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご来所頂ければと思います。東松山の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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