相談事例

相続手続き

熊谷の方より遺産相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:母の遺産相続手続きを始めるにあたり、手続きに要する期間を行政書士の先生に教えていただきたい。(熊谷)

はじめまして。私は熊谷に住む50代女性です。このたび、私の母が熊谷の病院で息を引き取りました。葬儀も終え、これから遺産相続の手続きをはじめようというところです。両親が暮らしていた熊谷の自宅は、母が祖父から遺産相続したものだそうで、現在母の名義になっているようです。この熊谷の自宅は今後も父が暮らすことになりますので、父が遺産相続することになるかと思います。あとは母の口座に遺されていた数百万の預金が遺産相続する財産になります。

父は足が悪く外出することもままならないため、遺産相続の手続きは主に私が行わなければならないと思っているのですが、私も日中は仕事がありますので、遺産相続手続きのためにあまり時間を割けないのが正直なところです。遺産相続手続きを始めるにあたり、どのくらいの時間を要するのかをあらかじめ知っておきたいと思い、ご連絡いたしました。(熊谷)

A:遺産相続の手続きに要する一般的な期間の目安をご案内いたします。

被相続人が遺した財産の中で遺産相続手続きが必要となるのは、預金や株などの金融資産と、土地や建物などの不動産が一般的です。それぞれの手続きに要する期間の目安を以下にご案内いたします。

金融資産の遺産相続手続き:約2か月弱
遺産相続の手続きとしては、口座の名義人を被相続人から相続人に変更するか、あるいは口座を解約して、預けてあった現金を相続人同士で分配する方法があります。その際、以下の書類を金融機関に提出します(必要書類は金融機関ごとに異なる場合があります)。書類準備から金融機関での手続き完了までは2か月弱ほどかかるのが一般的です。

■主な必要書類

  • 戸籍謄本一式
  • 金融機関所定の相続届
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑登録証明書 など

不動産の遺産相続手続き:約2か月弱
不動産も名義変更の手続きが必要です。相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下の書類を準備し、相続登記の申請書に添付して法務局へ提出します。こちらも書類準備から金融機関での手続き完了までは2か月弱ほどかかるのが一般的です。

■主な必要書類

  • 戸籍謄本一式
  • 住民票(相続人の住民票および被相続人の住民票除票)
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑登録証明書 など

以上が一般的なご案内となりますが、ご状況によってはさらに手続きを要する場合もあります。例えば熊谷のご自宅に遺言書が保管されていた場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症患者がいる場合には、家庭裁判所での手続きも必要ですので、さらにお時間がかかると見込まれます。

遺産相続の手続きは、専門家に依頼することも可能です。東松山・熊谷相続遺言相談センターは遺産相続に精通しておりますので、熊谷で遺産相続手続きに不安がある方はどうぞ安心してご依頼ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

東松山の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の相続手続きで必要になる戸籍の件で、行政書士の先生にお伺いします。(東松山)

東松山で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手しているところです。相続人は、母は数年前に他界しており私は兄弟がいないので、私のみになります。父の口座の手続きのため東松山の銀行へ行った際、父が亡くなったことが証明できる戸籍と自分の現在の戸籍を提出したところ、戸籍が不十分と言われました。相続手続きに必要なのはどの戸籍なのでしょうか。またどのように取り寄せればいいですか?(東松山)

A:相続手続きに必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。

相続手続きで必要となる基本的な戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍には、お父様がいつ生まれ誰と誰の間の子であるか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚したか、子供は何人いるか、亡くなったのはいつか、亡くなった時点で配偶者はいるか、認知している子や養子はいるかといった内容がすべて記されています。この戸籍により、万が一お父様に認知している子や養子がいることが分かった場合、ご相談者様以外にも相続人がいることになりますので早めに一連の戸籍を取り寄せることをおすすめいたします。

尚、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されました。本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度である戸籍の広域交付が開始され、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所の窓口で揃うようになりました。広域交付で戸籍を請求できるのは本人、配偶者、子、父母などです。ご相談者様の場合、お父様の出生から死亡までの戸籍の請求は一か所の窓口で揃えることができます。
※広域交付では兄弟姉妹や代理人は請求することができません。

相続では、戸籍の請求以外にもさまざまな手続きがあります。相続はご家庭のご事情によって複雑な手続きになるケースもあり、ご自身で着手してみたものの専門知識が必要になり手続きが止まってしまう場合もあります。中には期限が定められているものもあるため、注意が必要です。なかなか手続きが進まず困っているという方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

東松山で相続手続きのご相談なら東松山・熊谷相続遺言相談センターにお気軽にお問合せください。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは東松山で相続手続きでお困りの方を丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談でお客様のお困りごとをお聞かせください。

東松山の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、相続において遺産分割協議書はどのような役割があるのか、教えていただけますか。(東松山)

私は東松山在住の50代主婦です。遺産分割協議書について行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。先日、私の父が東松山の病院で息を引き取りました。葬儀も一段落しましたので、これから相続人である母と、兄と、私の3人で相続手続きを進めたいと思っています。
ひとまず東松山の実家を片付けながら、相続財産について整理しました。相続財産としては、複数の口座に預けてあった現金をあわせて1,000万円ほどと、東松山の自宅と土地があります。財産をどのように相続するかある程度方針が固まりましたので、遺産分割協議書にまとめておきたいと思うのですが、兄が遺産分割協議書の作成に応じてくれません。そんなわざわざ書面まで作る必要はないだろう、というのです。
遺産分割協議書を作る、作らないで兄と揉めたくはないのですが、私としては書面がないと不安な気もします。兄を説得するためにも、遺産分割協議書の必要性について教えていただけると助かります。
(東松山)

A:遺産分割協議書を作成すると、相続手続きでの手間を省くことができるほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。 

今回のご相談内容は遺産分割協議書についてですが、お答えする前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。亡くなった方が遺言書を遺していた場合は、原則として遺言内容が優先され、遺言が示す遺産分割方針に従って相続手続きを進めることになります。したがって、遺言書がある場合は遺産分割について相続人同士で話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

遺言書がない場合には、相続人全員参加のもと、遺産分割について協議する必要があります。そしてその協議内容を記した書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、どの遺産を誰がどのように相続するかについて記したもので、相続人全員が署名し、実印を押印することで完成します。遺産の分割方法について相続人全員が合意していなければ遺産分割協議書は作成できないことから、相続手続きを進めるうえで、相続人全員の合意の証明となる大切な書面となります。

遺言書のない相続について、遺産分割協議書は以下のような場面で活用されます。

  1. 不動産の名義変更手続き(相続登記の申請)
  2. 相続税の申告時(相続税申告が必要な場合)
  3. 金融機関の手続き時
  4. 相続トラブルの回避

上記のうち、3.の金融機関での手続きについてですが、東松山のご相談者様のお話では、亡くなったお父様は複数の口座をお持ちとのことでした。金融機関で手続きする際、所定の用紙に相続人全員が署名捺印する必要があります。しかし遺産分割協議書を提示すれば、その手間を省くことができますので、便利です。

そして4.の相続トラブルの回避についてですが、遺産分割について合意が取れた段階で、遺産分割協議書に合意内容を記しておけば、後から当初とは違う主張をされた時に合意内容を確認することができるため、無用な言い争いを防ぐことに役立つでしょう。

相続には金銭が絡むため、非常にトラブルが生じやすい状況にあります。もともと良好な関係性だったのに、相続で主張が対立したために修復できない亀裂が生じることも、残念ながら少なくないのです。それゆえ、きちんと遺産分割協議書を作成しておくと安心でしょう。

相続は複雑で手間のかかる手続きとなりますが、東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士はいつでも東松山の皆様のお力になります。相続のプロフェッショナルとして、相続に関するあらゆる手続きや想定されるトラブルなどの知識を網羅しておりますので、東松山の皆様は安心して東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

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