相談事例

相続手続き

東松山の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、相続の手続きがすべて終わるまでにはどのくらいの時間が必要ですか?(東松山)

東松山の実家に暮らす母が亡くなり、葬儀も一段落ついたので相続手続きを始めようと思っています。相続財産は母名義の東松山の実家と、預金と手許現金を合わせて500万円程度です。相続人である私も妹も東松山に住んでおり、普段から仲がよく頻繁に連絡を取り合っているので、相続手続きも協力して進めようと思っています。ただ私も妹も日中はあまり時間を割くことができません。時間をかけずに終えれるとありがたいのですが、行政書士の先生、相続手続きが全部終わるまでには大体どのくらいの時間がかかるものですか?(東松山)

A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は異なりますが、目安をご案内いたします。

東松山・熊谷相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続において手続きが必要な財産としては、まずひとつめが金融資産、ふたつめに不動産が挙げられます。今回はこの2つの手続きに要する時間の目安をご案内いたします。

(1)金融資産の手続き……現金、預金、株など

手続きとしては、口座の名義人を被相続人から相続した方へと変更するか、あるいは口座自体を解約して現金を相続人同士で分配する、というのが主な流れです。まずは必要書類を揃え、各金融機関に提出します。必要書類は金融機関ごとに多少異なる場合がありますが、主に必要となるのは以下のようなものです。

  • 金融機関所定の相続届
  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書 など

まずこれらの書類を揃えるのに1~2か月ほどかかります。そして金融機関での処理が完了するのに2~3週間ほど見込んでおきましょう。

(2)不動産の手続き……建物、土地など

不動産も名義人を被相続人から相続した方へ変更する手続きが必要となります。ご状況によって必要となる書類は異なりますが、主に必要な書類は以下のものです。

  • 戸籍謄本一式
  • 相続する方の住民票
  • 被相続人の住民票除票
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書 など

上記の書類を揃え、法務局にて登記申請を行います。こちらも書類収集に1~2か月ほど、法務局へ登記申請してからは2週間ほどかかるとお考えください。

以上が一般的な相続手続きですが、東松山のご相談者様のご状況によっては更に手続きが必要となる場合もあります。例えば亡くなったお母様が自筆の遺言書を遺していたり、相続人の中に未成年者がいるなどの場合は家庭裁判所での手続きも必要なため、手続き完了まではもう少し時間がかかります。

東松山での相続手続きなら東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。日中お忙しい東松山の皆様に代わって、相続に特化した行政書士が煩雑な相続手続きを代行いたします。東松山の皆様のご状況をお伺いしたうえで私どもがご提供できるサービス内容をご案内いたしますので、まずはお気軽に東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。東松山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

東松山の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続について知っておきたいので、行政書士の方に流れなどを教えていただきたい。(東松山)

父のことについてご相談があります。現在東松山市に住む70代の父は元気ではありますが、数年前の病気治療後からずいぶんと年老いた気がします。よく考えてみると父はもう80手前です。今まで元気でいてくれたことに感謝しなくてはなりません。ただ、先日東松山の友人の父親が亡くなり、葬儀関係や相続手続きで困っていました。家族が亡くなると、多くのやらなければならことが発生するそうです。とくに葬儀はただちにやらなければならないため、悲しむ余裕もなかったと友人が言っていました。私は性格上、いろいろなことに用意周到にしていたいので、父の相続手続きについても知りたいと思っています。とりあえず、相続の流れについて教えてください。また、今後必要であれば東松山の事務所に伺います。(東松山)

 A:相続手続きには期限のあるものもありますので一度ご相談ください。

大事なご家族のご逝去後は葬式や相続手続きなどやらなければならないことが非常に多いため、今のうちから少しずつご準備されることで、余裕をもってご家族を見送ってあげられます。

ご逝去後はまず、遺言書の確認をします。遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。
では、遺言書が見つからなかった場合の相続手続きはどのような流れになるのかご紹介します。

①相続人調査…被相続人が過去に籍を置いたすべての役所で出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産調査…被相続人の全財産を調査します。プラス財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナス財産(借金や住宅ローンなど)も相続対象となります。なお、ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めて相続財産目録を作成します。

③相続方法の決定…遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと、借金を弁済する義務を負うことになります。

④遺産分割を行う…財産の分割方法について相続人全員で話し合います(遺産分割協議)、その内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名・押印を行います。相続した不動産の名義変更の際に作成した遺産分割協議書が必要です。

⑤財産の名義変更を行う…不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人の名義から相続人名義へ変更する手続きを行います。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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伊勢崎の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続手続きで用意する戸籍について行政書士の方に伺います。(伊勢崎)

伊勢崎の実家に住む父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場でお葬式を行い、現在は相続人である母と私とで相続手続きを進めています。私は一人っ子なので、相続人は母と私の2人になるかと思います。近く、伊勢崎の銀行へ行って手続きをしようと思っているのですが、あらかじめ準備しておくべき戸籍について教えて下さい。また、戸籍はどのように取得すればよいでしょうか?(伊勢崎)

A:故人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全地域で戸籍を集めます。

ひとえに戸籍といっても、戸籍にはいくつも種類があり、用途によって入手する戸籍は変わってきます。戸籍は普段あまり目にすることのないものですので、どれを集めたらいいか混乱される方も少なくありません。相続手続きにおいては、基本的に下記の戸籍を収集します。

・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・ 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人の両親は誰と誰で、いつ産まれ、血縁の兄弟が何人いるか、誰と結婚し、何人子供がいるか、いつ亡くなったか等といった記録がされています。戸籍から被相続人のご逝去時点で配偶者はいるか、他に子供がいるかなどといった情報を読み取り、被相続人に隠し子や養子がいないか調べます。万が一他に子どもがいた場合は、相続人が増えることになります。なお、「謄本」は、その戸籍原本の内容を全員分そのまま写したもので、「抄本」は、その戸籍原本の一部を写したものをいいます。

次に戸籍の集め方についてですが、戸籍は役所へ請求します。通常は、故人の最後の本籍地を管轄する役所で戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができますが、戸籍をたどっていくと、被相続人の現在のお住いとは異なる地域に籍を置いたことがあると判明する場合があります。この場合、それぞれの役所で揃えることになります。なお、籍を置いたことがある地域が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しいといった場合には、郵便を利用して請求と取り寄せが可能ですので、詳細については各役所のホームページなどをご覧ください。

戸籍謄本の収集に限らず、相続手続きには多くの時間や手間がかかるものが少なくありません。特に平日にお仕事をされている方は役所や銀行へ問い合わせる余裕がなく、手続きが進まず困っているという方も多数いらっしゃいます。

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