
相続手続き
2023年10月03日
Q:相続手続きで用意する戸籍について行政書士の方に伺います。(伊勢崎)
伊勢崎の実家に住む父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場でお葬式を行い、現在は相続人である母と私とで相続手続きを進めています。私は一人っ子なので、相続人は母と私の2人になるかと思います。近く、伊勢崎の銀行へ行って手続きをしようと思っているのですが、あらかじめ準備しておくべき戸籍について教えて下さい。また、戸籍はどのように取得すればよいでしょうか?(伊勢崎)
A:故人の出生から亡くなるまでに籍を置いた全地域で戸籍を集めます。
ひとえに戸籍といっても、戸籍にはいくつも種類があり、用途によって入手する戸籍は変わってきます。戸籍は普段あまり目にすることのないものですので、どれを集めたらいいか混乱される方も少なくありません。相続手続きにおいては、基本的に下記の戸籍を収集します。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人の両親は誰と誰で、いつ産まれ、血縁の兄弟が何人いるか、誰と結婚し、何人子供がいるか、いつ亡くなったか等といった記録がされています。戸籍から被相続人のご逝去時点で配偶者はいるか、他に子供がいるかなどといった情報を読み取り、被相続人に隠し子や養子がいないか調べます。万が一他に子どもがいた場合は、相続人が増えることになります。なお、「謄本」は、その戸籍原本の内容を全員分そのまま写したもので、「抄本」は、その戸籍原本の一部を写したものをいいます。
次に戸籍の集め方についてですが、戸籍は役所へ請求します。通常は、故人の最後の本籍地を管轄する役所で戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができますが、戸籍をたどっていくと、被相続人の現在のお住いとは異なる地域に籍を置いたことがあると判明する場合があります。この場合、それぞれの役所で揃えることになります。なお、籍を置いたことがある地域が遠方にあり、直接役所に出向くことが難しいといった場合には、郵便を利用して請求と取り寄せが可能ですので、詳細については各役所のホームページなどをご覧ください。
戸籍謄本の収集に限らず、相続手続きには多くの時間や手間がかかるものが少なくありません。特に平日にお仕事をされている方は役所や銀行へ問い合わせる余裕がなく、手続きが進まず困っているという方も多数いらっしゃいます。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年08月02日
Q:法定相続分について行政書士の先生教えてください(東松山)
先日、東松山で暮らす父が亡くなりました。現在は家族と相続手続きを進めているところで、遺言書は見つからなかったので遺産分割協議を行いたいのですが法定相続分がよく分からず手続きが滞っています。
相続人は母と私と兄になりますが、兄は既に亡くなっており、兄には子供がいるのでその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
A:相続順位から法定相続分を確認していきましょう。
相続が発生した際、誰が財産を相続するかは民法によって定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。各相続人の相続順位によって法定相続分は変わりますので、まずは誰が法定相続人となるのか、下記の相続順位より確認します。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となります。
法定相続人と順位は下記になります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続分の割合は下記になります。(民法より抜粋)
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回のお父様の相続での各相続人の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お兄様のお子様(孫)が1/4となります。お兄様のお子様が2名以上いらっしゃる場合、お子様の人数で1/4を分割します。
ご相談者様の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合できっちり財産を分割する必要はなく、遺産分割協議にて相続人全員の合意のもと、分割内容を自由に決めることができます。
相続ではご状況によって法定相続分の割合などは変わってきますので、確認が必要です。なお、家族が把握していない相続人がいるというケースもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人の調査を行いましょう。相続手続きはご自身での判断が難しいものもありますので、少しでも分からない点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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2023年07月03日
Q:遠方にある不動産の相続手続きが面倒です。行政書士の先生、近場でできる方法があれば教えて下さい。(東松山)
私は東松山在住の会社員です。父が亡くなり残された家族で相続手続きを行なっていますが、財産調査をしたところ、父は沖縄に不動産を持っていることが分かりました。父の親戚は沖縄出身なのである程度予想はしていましたが、相続手続きをするにあたって、沖縄まで出向くことは出来たら避けたいのです。
不動産を相続する場合の手続きは不動産のある地域を管轄する法務局で行うと聞きましたが、私はわざわざ沖縄まで行かなければならないのでしょうか。東松山の法務局で出来るようなら助かります。(東松山)
A 不動産相続の場合、手続き先は対象地域の法務局ですが、わざわざ出向く必要はありません。
相続登記申請はその不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要があります。複数不動産をお持ちであれば、不動産の所在地にある法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながらこれは「手続き先がその不動産のある地域の法務局」であるだけで、わざわざ出向く必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法には以下の3種あります。
①窓口申請:平日の開局時間内に対象地域の法務局に実際に出向いて申請する方法です。
②オンライン申請:パソコンなどを使用してオンライン申請をする方法です。オンライン申請は日本全国の法務局が対応しています。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成してから管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:登記申請書に必要事項を記入したら郵送で送付します。申請書の内容に間違いがあった場合は、申請者自身による修正作業が必要になるため、何度も送りあうことを想定して時間に余裕をもって行う必要があります。なお、返信用封筒を同封して必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。
相続登記申請をご自分で行うことが面倒な方やご不安がある方は専門家に相談ください。
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