相続手続き
2023年03月08日
Q:遺品整理をしているのですが、銀行通帳が見つからず困っています。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(東松山)
東松山在住の40代の主婦です。先日、東松山の実家に住む父が亡くなり、東松山市内の葬儀場で葬儀を執り行いました。母は既に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人だけです。今は弟と2人で遺品整理をしているのですが、父の口座の通帳とカードが見つからず、困っております。
父は生前、子ども達のために別途口座を設けて貯金していると話しておりました。しかし銀行名や通帳の所在については聞いておらず、どこに問い合わせすればいいのか見当もつきません。このまま諦めるしかないのでしょうか。何か方法があれば教えてください。(東松山)
A:戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。
相続人は、銀行に対して被相続人の口座の有無、取引履歴や口座の残高証明などの情報開示を求めることができますのでご安心ください。
これらの請求をするには、ご相談者様が相続人であることを証明する必要があります。戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
今回のケースではまず銀行名を明らかにする必要があります。まずは遺産について明記した書面が遺されていないか確認しましょう。遺言書だけでなく、終活ノートやメモなどに通帳の情報を控えている可能性もあります。
通帳やキャッシュカードが見つからず、銀行口座の情報が書面にも残されていない場合は、そのほかの手がかりがないか探しましょう。銀行から郵便物や、カレンダーやタオルなどの粗品が届いているかもしれません。以上のような手がかりも全く見つからないのであれば、ご自宅や会社のお近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。
このような相続のお手続きには手間のかかることも多く、思うように手続きが進まず時間的にも精神的にもご負担を感じることが多いかと存じます。ぜひ一度専門家に相談することもご検討ください。財産調査だけでなく戸籍の収集など相続手続き全般において、経験豊富な行政書士がしっかりと対応させていただきます。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、東松山の地域情報に詳しい専門家が親身になって東松山の皆様のサポートいたします。細かなことでも結構ですので、ご心配な点がありましたら初回無料相談までぜひご連絡ください。
スタッフ一同、東松山にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年02月02日
Q:父の相続財産は不動産しかありません。均等に遺産分割するにはどうしたらいいか行政書士の先生教えて下さい。(東松山)
東松山で一人暮らしをしていた父が先日東松山市内の病院で亡くなりました。我が家には母親がいないので、相続人は私と妹と弟の3人になります。父は年金暮らしで贅沢もしていなかったと思いますが、晩年は病院に入院したりしましたのでそれなりの出費があったようです。先日、遺産分割をしなければならないので父の財産調査をしたところ、預金はほとんどなくあるのは自宅と東松山郊外にある空き家くらいでした。不動産が3つあれば相続人の三人で分けることもできましたが、これでは均等に分けることが出来ません。実家は売りたくないですし、どうしたらいいでしょうか。(東松山)
A:主たる相続財産が不動産だけという場合でも均等に分割できます。
遺産が不動産しかなかった場合でも均等に分ける方法はありますが、ご説明をさせて頂く前にまずはお父様が遺言書を残されていないかご確認下さい。もし、まだ遺品整理を行っていないようでしたら遺品整理ついでに遺言書を探してみましょう。相続では遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議は必要はありません。
では遺言書が残されていなかった場合の相続はどうしたらいいのでしょうか。
まず、人は亡くなるとその方の財産は相続人の共有財産となります。そのため遺産を分割する必要があります。現在お父様の不動産はご兄弟3人の財産となっているため均等に分割する必要がありますが、不動産に関してはこのままでは分割することが出来なため、以下のような方法を用いて分割します。
【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価は全く同じとはいかないため、不公平が生じる場合があります。
【代償分割】相続人の一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金または、代償財産を支払う方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのでスムースな方法ではありますが、財産を相続した側はまとまった額を代償金として用意する必要があります。
また、ご相談者様はご自宅を売らないとおっしゃっていましたので必要ないかとは思いますが、上記の他に【換価分割】という、遺産である不動産を売却して現金化してから分割する方法もあります。
いずれにせよご相談者様はまず、遺言書を確認する作業と並行して、お父様のご自宅とアパートの評価を行ってください。その後、相続人であるご兄弟で遺産分割協議を行なって下さい。
東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年11月02日
Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。法定相続分の割合を教えてください。(嵐山)
嵐山に住んでいる父が亡くなりました。嵐山の実家の遺品整理をしたところ、遺言書は見当たりませんでした。今は相続手続きを進めていますが、法定相続の割合がいまいち分からず、遺産分割が滞っています。相続人は母と長男である私と妹ですが、妹は2年前に他界しています。妹には子供が2人おりますので、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?(嵐山)
A:まずは相続順位を確認しましょう。
誰が遺産を相続するのか、民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。故人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。この相続順位により法定相続分が変わってきますので、まずは下記にてどの順位に該当するか確認しましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に他界されている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
次に、法定相続分の割合についてご説明いたします。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記より、ご相談者様の場合の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)→1/2
- ご相談者様(子)→1/4
- 妹様のお子様(孫)→1/4
妹様のお子様はお2人とのことですので、1/4を2人のお子様で割ります。
尚、上記の法定相続分で必ず相続しなければならないという訳ではなく、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることも可能です。
ご相談者様のケースの法定相続分の説明は以上となります。
相続ではご状況によってお困り事も多岐に渡ります。複雑な相続になりますと法律の知識がないとご自身での判断が難しく、後々問題が大きくなってしまう場合もあります。相続について不安がある、という方はまずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家が嵐山の皆さまの相続をサポートいたします。相続手続きや遺産分割など、些細な事でも気軽にお問い合わせください。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士が嵐山の皆さまを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。
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