相談事例

相続手続き

嵐山の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように扱えばいいのか、行政書士の先生、教えてください。(嵐山)

 嵐山に住む父が先月亡くなりました。生前、遺言書を残しておくと言われていましたので、法務局に保管してあった遺言書の内容を確認し、遺品整理を進めています。先日も実家で遺品整理をしていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。財産は父が亡き祖父から受け継いだ嵐山市内の不動産ですが、遺言書に記載することを忘れていたようです。他の不動産については兄弟でそれぞれ分けるように記載がありましたが、新たに見つかった不動産についてはどのようにすればいいのでしょうか。(嵐山)

A:遺言書に“記載のない財産の相続方法”の記載がないか確認しましょう。

 東松山相続遺言相談センターへご相談いただき、ありがとうございます。

まずは残された遺言書を確認し、”記載のない財産の相続方法”についての記載がないか探します。財産が多く、管理しきれないため、“記載のない財産”として、まとめて遺言書に書く方もいますので、同じような内容の文言があれば、その内容に従い、相続手続きを進めます。

記載がない場合には、新たに見つかった財産を誰がどのくらい相続するかについて遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、誰かが欠けた状態で決められた遺産分割は無効となりますので、注意しましょう。まとまった協議内容をもとに遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成は手書きでもパソコンでも可能です。書き方や用紙についても特に規定はありません。作成後、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を用意します。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも提出が求められますので、大事に保管しておきましょう。

東松山相続遺言相談センターでは東松山や嵐山近辺の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、小さなことでもお気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山、嵐山近辺の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

東松山の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:父の遺産を相続することになり、手続きを自身したいと思っています。行政書士の先生、気を付けるべき点など、アドバイスを頂けませんか。(東松山)

東松山に住んでいた母を病気で1年前に亡くし、後を追うように父も先月亡くなりました。
悲しみから、立ち直れずにいますが、相続の手続きを自身でやってみようかと思っております。
そもそも、相続手続きを自力で行うことは可能なのでしょうか。
遺産としては東松山の自宅と銀行口座の預貯金がいくらかあります。
相続人は私と弟の2人のみで、弟は東松山に勤務しており、すぐに連絡も取れますし、会うことも可能で仲も良く争うこともありません。
相続手続きを自身でできるようであれば、アドバイスを頂ければと思います。(東松山)

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

ご相談頂き、ありがとうございます。相続手続きはご自身で行うことが出来ます。
手続きの内容によっては期限が定められているものがあり、期限を過ぎてしまうと過料が科せられることがありますので、全体像を把握してから手続きを行っていきましょう。

相続手続きの流れをお伝えいたします。

  1. 遺言書があるかどうか確認
    ご実家の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか確認をしましょう。遺言書が遺されていた場合には、遺言の内容に沿って相続の手続きを行います。
  2. 相続人の調査
    遺言書が見つからなかった場合には、お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を確定させます。
    また、相続人の戸籍謄本も相続の手続きの際に必要となりますので、併せて取り寄せましょう。
    相続人は弟様と2人のみ、とのことでしたが、ご相談者様が把握していない子供がいる可能性もあります。もしも、他に子供がいた場合にはその方も相続人になり、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となりますので、注意しましょう。
  3. 被相続人(亡くなった方)の財産調査
    ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、財産を確認します。
    また、集めた書類をもとに「相続財産目録」を作成し、全体が一目で見えるようにしていきます。
  4. 遺産分割協議を行う
    上記の準備が全て整いましたら、相続人全員で遺産を誰がどのように得るかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
    決定した内容は遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印をします。
    遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や預貯金を引き出す際にも求められる場合があります。

相続の手続きはご自身で行うことは可能ですが、役所との慣れない手続きなど、想像以上に労力を要します。相続手続きに関してお困りの際には専門家へ相談し、任せてしまうのも一つの手です。

東松山相続遺言相談センターでは、相続に関する経験豊富な専門家が初回のご相談は無料でお伺いしております。
東松山周辺にお住いの皆さま、相続に関するお困りの際には東松山相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。東松山の皆様のご相談を心よりお待ち申し上げております

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:私は母の再婚相手の相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(嵐山)

行政書士の先生にご相談があります。私は嵐山で一人暮らしをしている40代男性です。

今から15年前に両親が離婚し、私は母に引き取られ嵐山に越してきました。その後母は職場で出会った10歳年上の男性と再婚しましたが、すでに家を出ていた私は話に聞いただけで再婚相手の方と顔を合わせることは一度もありませんでした。

その再婚相手の方が亡くなったという連絡を母から受けたのが先日のことです。一応父親になるわけですから時間をつくって葬式に参列したところ、「あなたも相続人になるの。だから相続手続きを取り仕切ってくれない?」と母にお願いされました。いくら住まいが同じ嵐山で近いとはいえ、面識のまったくない再婚相手の方の相続手続きを取り仕切るのは正直気が進みません。それに、母のいうように自分が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。

行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(嵐山)

A:子が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組を結んでいる場合に限ります。

法定相続人になれる子の範囲は、被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定義されています。ご相談者様の場合は養子にあたるかと思いますが、養子縁組を結んだ記憶がなければ再婚相手の方の相続人にはなりません。

ご両親が離婚されたのは今から15年前とのことですので、ご相談者様が成人されていたのは確実です。成人を養子に迎えるには養親と養子が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があるため、ご相談者様ご自身の記憶をもとに判断できるかと思われます。

お母様にはその旨をきちんとお伝えし、ご自身で相続手続きを進めてもらいましょう。

仮に養子縁組を結んでいた場合は再婚相手の方の相続人になりますが、財産を相続する気がないようでしたら相続放棄を選択することも可能です。ただし、相続放棄をするとすべての財産を受け取れなくなるので、十分検討したうえで選択することをおすすめいたします。

東松山相続遺言相談センターでは、嵐山をはじめ嵐山近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。

ご自身がどなたの相続人になるかなど、お一人おひとりの相続について親身にお話を伺ったうえで対応させていただきます。初回相談は無料です。

嵐山をはじめ嵐山近郊にお住まい、またはお勤めで相続についてお困りの方は、東松山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

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