相続手続き
2021年03月09日
Q:行政書士の先生、相続における遺産分割協議書とはどのようなものなのか教えて下さい。(嵐山)
はじめまして。相続について教えて頂きたく検索させて頂きました。私は嵐山で生まれ育った自営業の者です。私は嵐山で主人と一緒に暮らしていましたが、数か月前の健康診断で主人に病気が見つかり、あっという間に亡くなってしまいました。急なことで、嵐山から離れた場所に住む子供たちと慌てて連絡を取り、葬儀を済ませて先日遺品整理を終えたところです。相続人は妻である私と成人の子供の計3人です。主人もまさか死ぬとはおもっていなかったと見え、遺言書は見つかりませんでした。主人には大きな財産というものはなく、自宅不動産と現金が少しです。遺産分割については遺品整理の際に子どもたちと話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成するように友人から言われましたが、そもそも遺産分割協議書とは何ですか?また用途を教えて下さい。(嵐山)
A:相続人全員が遺産分割について話し合った内容をまとめた物が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合った内容を書面にとりまとめた法的に正式な書面です。遺言書のない相続においてこの遺産分割協議書は不動産相続の際の名義変更等の手続きにおいて必要となりますので作成しておきましょう。
先ほど“遺言書のない相続において”と申しましたが、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。ご相談者様の場合、ご主人様が不動産をお持ちとのことですので遺産分割協議書を準備しましょう。また、仲の良い親子とはいえ今後争いが起きないとは言い切れません。もしもの際に遺産分割の内容確認のできる遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要となるケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
遺産分割協議書はご自身で作成することも出来ますが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは相続の専門家へ依頼する方が安心です。
相続人の調査、財産調査等、相続には面倒な手続きが多いため、思うように手続きが進まずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きには期限のあるものもあるため、ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家に依頼をすることをお勧めします。東松山相続遺言相談センターでは、嵐山の地域事情に詳しく、相続に関して多くの実績を持つ専門家が、嵐山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。嵐山で相続に関してのお困り事をお抱えの皆様はぜひ当センターへご連絡ください。嵐山の皆様の初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。嵐山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年12月11日
Q:行政書士の先生にご相談です。私の死後の相続では、前妻は相続人になるのでしょうか。(東松山)
東松山在住の50代会社員です。私は5年前に前妻と離婚し、今は内縁の妻と共に東松山で暮らしておりますが、昨年私自身が病気になり、現在回復しておりますが、私には前妻にも現在の妻との間にも実子がいないこともあり、今後自分に何かあった際に遺された妻が困ることのないようにしておきたいと考えるようになりました。そこで、私にもしものことがあった場合に前妻は相続人になるのかお聞きしたいのです。正直前の妻とは絶縁状態であり、関係が良好とは言えません。出来ることなら前妻には財産が渡らず、今私を支えてくれる内縁の妻に私の財産が残るようにしたいです。(東松山)。
A:離婚している前妻の方と内縁の奥様は二人とも相続人ではありません。
ご相談者様は相続について考え始めたばかりということで、誰が相続人となるのかなど混乱されることも多いと思われます。
まず、法定相続人の順位は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹
次の順位の人が法定相続人となる場合は、順位が上位の方が既に死亡している場合のみとなります。配偶者は常に法定相続人となりますが、離婚しているのであれば前妻の方が相続人となることはありません。お子様がいらっしゃらないのでしたら、前妻に関係する方の中で相続権がある方もいらっしゃいません。
一方、内縁の奥様の相続権についても、今のままでは法的に認められる権利はありません。ご相談者様のご意向に従うならば、生前に何か対策を打つ必要があります。財産を内縁の奥様に遺す意思がある場合、遺言書を作成し、その中でご相談者様が内縁者様に対し遺贈の意思を主張するといった方法が確実です。その際には公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する事をお勧めします。
今回のご相談のように、ご自身の元気なうちに大事な家族へと遺言書を作成しトラブルにまきこまれることのないようにしたい、といったご相談が多くなっております。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の相続に関して多くの実績を持つ専門家が、皆様からのお困り事のお手伝いをしております。相続に関する幅広いご相談にご対応可能でございますので、東松山で相続に関してお困りの方はぜひ当センターへとお問い合わせください。初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご来所頂ければと思います。東松山の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2020年08月26日
Q:行政書士の先生に、相続手続きの際に集めなければいけない戸籍について伺いたいです。(東松山)
先日、東松山にて一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父も数年前に亡くなり、相続人は長男である私と妹になるかと思います。母の遺品を整理していたところ東松山にある銀行の通帳が発見されたため、相続手続きを行う為に妹と2人で銀行に行きました。その際、自分と妹の現在の戸籍と、母が亡くなったことを証明する戸籍を提出したのですが、戸籍が不十分であるためそれ以上の手続きを進めることが出来ませんでした。父の相続の際には母が手続きをしたため、私自身相続手続きを行うのは初めてです。相続手続きを進めるためには他にどのような戸籍謄本を揃える必要があるのか教えて頂きたいです。 (東松山)
A:相続手続きを進めるためには、お母様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍が必要になります。
東松山相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きを行うためには、戸籍を集め相続人を確定する必要があります。本人が相続人であることを認識していたとしても、相続手続き先の銀行等もそのことを確認する必要があるため、一般的に相続手続きにおいては戸籍の提出を求められます。基本的には下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによりお母様のご両親や兄弟関係、配偶者、実子や養子はいるのか、いつお亡くなりになったのかがわかります。相続人を確定するためには、お母様が亡くなった時点での配偶者の有無やご相談者様と妹様以外の子供はいないかなどを確認する必要があります。万が一お母様に養子がいた場合は、ご相談者様と妹様以外の方も相続人になりますので、早めに取り寄せ確認することが大切です。
戸籍の請求は役所へ行います。ただし、多くのひとが人生の中で転籍を行っているため、たいていの場合、出生から亡くなるまでの戸籍を集めるには、いくつかの役所に戸籍請求を行う必要があります。まずはお母様がお亡くなりになった東松山の役所にあるすべての戸籍を請求し、そこから転籍前の戸籍をたどることにより収集することが可能です。遠方にある場合には郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。
全ての戸籍を集めるためには数カ月程度かかる場合もあります。平日にお仕事をされている方だと、役所への問い合わせを行うことも難しく、手続きが進まないという方も多くいらっしゃいます。東松山相続遺言相談センターでは、相続に関する経験豊富な専門家が無料相談を実施しております。東松山周辺にお住いの皆さま、相続に関するお困り事がおありなる際は、お気軽にご相談ください。
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