東松山の方より遺言書についてのご相談
2022年05月06日
Q:家族間トラブルにならないよう遺言書を作成したいので行政書士の先生に相談したいです(東松山)
私は東松山に住んでいる者です。70代になり、今は健康ですが私にもしものことがあった際に家族間でトラブルにならないか?と心配です。というのも、以前相続を経験した知人から、仲が良い家族でも相続では揉めることもあるという話を聞きました。私の相続が発生した際に、家族間のトラブルにならないよう遺言書の作成を考えています。相続財産としては東松山にあるいくつかの不動産と預貯金が少しあります。推定相続人は子ども達3人になるかと思います。遺言書を作成する場合、まず何から手をつければよいのでしょうか。遺言書の法的なルールなどはありますか?(東松山)
A:ご自身のご意向を記した正確な遺言書を作成しましょう。
遺言書では、ご自身の財産についてどのように分割するか自分で決めることが可能です。相続で遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、あまりにもご遺族への配慮のない遺言書の内容ですとトラブルになりかねません。ご自身とご家族が納得のいく内容になるよう考える必要があります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人間で揉めてしまう事が多くみられます。ご相談者様のように、主な相続財産が不動産になる場合にはさらに揉めやすくなってしまいます。遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、トラブルになる可能性は低くなります。
では、実際に遺言書を作成するにはどうすればよいのかご説明いたします。
遺言書を作成する方法(普通方式)として以下のような3種類があります。
【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する方法です。費用も手間もかからない為、手軽に遺言書を作成することができますが、遺言の方式が守られていないと無効になってしまいます。また、開封する際に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能となりました。
【公正証書遺言】
公証役場で遺言の内容を公証人が記述し、作成する方法です。遺言書の原本は公証役場に保管されるため紛失したり、遺言の内容が偽造される心配がありません。尚、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成することができる方法ですが、方式不備で無効となるケースもあるため、あまり用いられていません。
遺言の内容を確実なものにしたい、という場合には公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家が在籍しております。東松山で遺言書作成でお困りの方はお気軽に初回の無料相談をご活用ください。ご相談者様のお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。
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