相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:ある施設に遺産を寄付したいと思っていますが、遺言書を書くとよいと聞きました。(東松山)

東松山在住の主婦です。2年前に夫を亡くした際の相続手続きがようやくひと段落し、自身のことを考え始めました。長年主人と暮らしてきた自宅で現在は一人暮らしをしていますが、主人の遺してくれた遺産がありますので、特に生活が苦しいということもなく、ほそぼそと暮らしています。私どもには子供がおらず、両親も既に亡くなっており、親戚といえるのは会ったこともないような遠い仲の子供です。
このような状況で私の遺産がどうなるかと考えたところ、主人とよく一緒にボランティアに行った東松山の障害者施設に寄付すればよいと思いついたのです。東松山を愛していた主人もきっと喜んでくれるに違いないと思い、さっそく寄付について調べたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(東松山)

A:遺産の寄付を希望される場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である遠い親戚が財産を相続することになるでしょう。

民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書と考えられます。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

ちなみに寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
東松山にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。東松山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、東松山・熊谷相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

嵐山の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。法定相続分の割合を教えてください。(嵐山)

嵐山に住んでいる父が亡くなりました。嵐山の実家の遺品整理をしたところ、遺言書は見当たりませんでした。今は相続手続きを進めていますが、法定相続の割合がいまいち分からず、遺産分割が滞っています。相続人は母と長男である私と妹ですが、妹は2年前に他界しています。妹には子供が2人おりますので、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?(嵐山)

A:まずは相続順位を確認しましょう。

誰が遺産を相続するのか、民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。故人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。この相続順位により法定相続分が変わってきますので、まずは下記にてどの順位に該当するか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に他界されている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

次に、法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記より、ご相談者様の場合の法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)→1/2
  • ご相談者様(子)→1/4
  • 妹様のお子様(孫)→1/4

妹様のお子様はお2人とのことですので、1/4を2人のお子様で割ります。

尚、上記の法定相続分で必ず相続しなければならないという訳ではなく、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることも可能です。

ご相談者様のケースの法定相続分の説明は以上となります。

相続ではご状況によってお困り事も多岐に渡ります。複雑な相続になりますと法律の知識がないとご自身での判断が難しく、後々問題が大きくなってしまう場合もあります。相続について不安がある、という方はまずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、相続手続きの専門家が嵐山の皆さまの相続をサポートいたします。相続手続きや遺産分割など、些細な事でも気軽にお問い合わせください。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士が嵐山の皆さまを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。

嵐山の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人である自分達兄弟で相続手続きはできるものでしょうか?(嵐山)

私は嵐山に住む50代の会社員です。私の母は4年前に他界しており、父も2か月前に亡くなりました。私には嵐山に住む姉と他県に妹がおり、相続について3人で話し合ったところ、自分たちで相続手続きをやろうかということになりました。

しかし、そもそも相続手続きは自分たちでできるものなのか、専門家に依頼した方が良いものなのかわかりません。

思い当たる財産は父の預金と嵐山にあるマンションで、借金やローンの返済などはありませんでした。自分達で進めても問題ない場合の注意点や具体的な手順などお聞きしたいと思います。(嵐山)

 A:相続手続きはご自身で行うことができますが、遺産に不動産が含まれる場合などは専門家に依頼した方が安心です。

 ご相談者様のように、ご自身で相続手続きを進めることはできますが、期限が決められている相続手続きもあるため、よく確認をしながら進めていくことが大事です。

まず相続手続きを進めるにあたり、お父様の法定相続人が本当にご相談者様の兄弟姉妹だけであるということを第三者に証明しなければなりません。そのためにはまず、お父様の法定相続人を確定させるため被相続人であるお父様の戸籍収集をおこないます。仮に、他にも法的に相続が認められる人がいた場合、その人も含めた全員で遺産分割協議を行わなければなりません。のちに他の相続人の存在が明らかになった場合、たとえその法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても無効となり、最初から遺産分割協議をやり直す必要があります。

なお、相続手続きには基本的に以下の2種類の戸籍謄本が必要です。

1)被相続人であるお父様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本

2)相続人全員の現在の戸籍謄本

戸籍謄本は、相続した不動産の名義変更や財産調査の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

過去に転居などが複数回あれば、全ての戸籍の置かれていた各自治体まで問い合わせを行わなければならず、全ての必要書類の収集には日数がかかることが予想されますので、相続開始時から早めに行いましょう。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、嵐山エリアの皆様をはじめ、嵐山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、嵐山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、嵐山の皆様、ならびに嵐山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:私が「遺言執行者」になるよう父に言われました。行政書士の先生、何をしたらいいのか教えて下さい。(東松山)

初めてご相談します。私は東松山に住む50代の主婦です。70代後半の父は、東松山市内の病院に入院しています。先日お見舞いに行ったところ母に手伝ってもらいながら遺言書を作成しているとのことでした。私たちは3姉妹で、父が亡くなると母とともに相続人になるため遺産分割で揉めないように父が配慮してくれているようです。父は長女の私に今後は今まで以上に妹たちをまとめるよう言ってくるのですが、今回「遺言執行者」になるように言われました。遺言執行者という言葉自体初耳ですので、何をしたらいいのか全く分からず困っています。仕事内容を聞いてから父に返事をしたいので、行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。(東松山)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

東松山相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きにおいて遺言書の存在は大きく、遺言書のある遺産分割では原則、法定相続人よりも遺言書の内容が優先されます。とはいえ、相続人が遺言書の内容を不服とし、従わないということも考えられます。そうなってしまうと遺産分割は滞る可能性があり、せっかく被相続人が遺した遺言書が有効活用されません。
このような場合に備え、遺言書の作成者は遺言書において遺言執行者(遺言執行人)を選任しておきます。遺言執行者とは「相続が遺言書どおりに執行されるように必要な手続きを行う」人のことをいい、遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。 遺言者は生前に遺言執行者にふさわしい人物に遺言執行者となる旨の依頼をしますが、指名された方は必ずしも就任する必要はありません。ご自身のご状況や仕事内容などから判断して自由に決めることができます。ただし、就任前であれば辞退する旨を伝えるだけで断ることができますが、就任途中に遺言執行者を辞める場合には本人の意思だけで辞任することはできないため家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任の申し立てを許可するかどうか判断します。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。両親が二人で遺言書を作成したいと言っているのですが、連名の遺言書は有効ですか?(東松山)

初めて相談します。私の両親は元気でとても仲が良いのですが、今年70になったのを機に遺言書を作成したいと言ってきました。しかも手続きが面倒だから夫婦で1通作成したいと言っています。二人は大変のんびりなうえおおらかな性格で、遺言書作成についてもろくに調べもせず、二人で遺言書に書く内容についてあーだこーだ相談しているのを見ると子供の私としては“もっとちゃんとしてくれ”と思うばかりです。

両親には子供が3人いるので私としても法的に有効な遺言書を残してもらい、将来相続が発生した際に、兄弟間で揉めることのないようにしてほしいと思っています。そもそも夫婦連名の遺言書は有効ですか?また遺言書作成にあたっては専門家にご相談した方が良いでしょうか?(東松山)

A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため、たとえご夫婦であっても無効です。

連名で作成された遺言書は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当します。したがって2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。にもかかわらず、複数の遺言者が1通の遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成することも可能となってしまいます。そのような遺言書は、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。

さらに、連名で遺言書を作成した場合、自由に遺言書の撤回を行うことができません。本来、遺言者は作成した遺言書について自由に撤回する事が可能です。しかしながら連名の場合は一人が撤回したいとなった場合、もう一人の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。

 遺言書は“法的に認められた故人の最終意志を反映した証書”です。夫婦とはいえ、他人が介入したことで自由が利かなくなってしまっては遺言の意味を成しません。その旨、ご両親にはしっかりとお伝えください。

次に遺言書作成にあたって専門家が必要かとのご質問ですが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないものは原則無効となります。例えば、「自筆証書遺言」はご自宅で好きな時に作成できる一番手軽で費用もかからない遺言書の方式ですが、法的に有効か無効かのチェックもされないため、もしも無効とされた場合は、故人のせっかくの最終意志が反映されないものとなってしまいます。

ご両親が遺言書の作成をご希望されるようであれば、まずは遺言書作成に精通した専門家にご相談いただき、数種類ある方式の説明を聞いたうえでご自身に合った遺言書を検討されることをおすすめいたします。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

まずはお気軽にお電話ください

0120-151-895

営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中!

  • 0120-151-895
    営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
    ※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 東松山オフィス


    行政書士法人マイリーガル
    〒355-0077
    埼玉県東松山市上唐子1418-3
  • 熊谷オフィス


    〒360-0032
    埼玉県熊谷市銀座2丁目33番地
    熊谷クレセントビル5F-C

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、法令遵守で
運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

安心サポート宣言!

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にてご対応させていただいております。

  • 最寄り駅から
    好アクセス

    東松山オフィスはつきのわ駅から徒歩7分、熊谷オフィスは熊谷駅から徒歩5分と、大変アクセスしやすい事務所です。

  • 地域密着の
    専門家

    埼玉県央エリア(東松山・滑川町・嵐山町・小川町)や熊谷に特化した地域密着の専門家

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-151-895

受付時間 9時00分~19時00分(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ