相談事例

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:内縁の妻に財産を残したいのですが、遺言書を作成すれば実現できるのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)

私は東松山在住の50代会社員です。大学卒業とともに結婚した妻と10年前に離婚し、現在は内縁の妻と充実した毎日を送っています。
私には離婚した妻との間に一人娘がいるので、そのことを気遣って彼女は私と籍を入れない選択をしました。彼女が望むのならそれでも良いと思っていますが、気になっているのが私が亡くなった時のことです。

内縁の妻には本当に色々と世話になっているので、できれば私の所有している財産を残したいと思っています。ですが、籍を入れていない彼女には私の財産を受け取る権利がないようなので、彼女に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成しようと考えています。
遺言書を作成すれば、私の希望通りに内縁の妻に財産を残すことはできるでしょうか?(東松山)

A:遺言書を作成すれば、「遺贈」という形で内縁の奥様に財産を残すことができます。

すでにご存知の通り、籍を入れていない内縁の奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、何の対策もしないまま亡くなってしまうと内縁の奥様に財産を受け取る権利はありません。その場合、ご相談者様の財産は離婚された奥様との間に生まれたご息女に渡ることになりますが、遺言書を作成しておけば遺贈という形で内縁の奥様に残すことが可能です。

しかしながらご相談者様が希望されるように内縁の奥様に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成してしまうと、内縁の奥様とご息女が揉める原因となるため注意が必要です。
なぜならご相談者様の相続人であるご息女には最低限受け取れる財産の割合を定めた「遺留分」が認められており、この割合を侵害された場合にはその分を請求する権利があるからです。内縁の奥様がご息女から遺留分を請求されないためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書を作成したとしても無効となってしまうと当然ながら内縁の奥様に財産を残すことはできないため、遺言書は無効となるリスクのない「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
あわせて、遺言書の内容を実現するために各種手続きを進めてくれる「遺言執行者」を指定しておけば、煩わしい相続手続きから内縁の奥様を解放することが可能です。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集についても幅広くサポートさせていただいております。
東松山で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様、遺言書の内容についてお困りの皆様は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山・熊谷相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様からのお問い合わせを、東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるという話は本当でしょうか。(東松山)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
3年前に妻を亡くし、現在は東松山の自宅で一人暮らしをしております。今のところ大病を患うこともなく元気に毎日を送っておりますが、年齢が年齢ですし、もしもの場合に備えて終活を始めておこうと考えるようになりました。

私には東松山の自宅のほかに、いくつかの不動産と手つかずの退職金が入った預金口座があります。妻との間に子供はおりませんので、私が亡くなった場合は実の弟にそれらの財産が渡ることになるかと思います。しかしながら弟とは子供のころから仲が悪く、両親が亡くなってからはまったくといって良い程顔をあわせておりません。

そういった状況ですので、私が築いてきた財産を弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと思い、いろいろと調べているところです。そのなかで遺言書を作成すれば希望する団体へ確実に寄付できるということを知ったのですが、それは本当なのかどうか、ぜひとも教えていただけないでしょうか?(東松山)

A:「遺言書を作成すれば確実に寄付できる」というのは本当です。

遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望される団体へ確実に寄付することが可能です。しかしながら作成した遺言書に不備等があると無効となってしまうため、そのようなリスクを回避するためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が公正証書で作成する遺言書です。ご自分で作成する「自筆証書遺言」に比べて費用と手間がかかりますが、その分方式の不備により無効となるリスクがありません。また、遺言書の原本はその場で保管されるため紛失や偽造・改ざんの心配もなく、遺言者がご逝去された際は遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を執行することが可能です。

今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付を希望されているので、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う存在であり、遺言書においてのみご自分で指定しておくことができます。
信頼できる方に遺言執行者をお願いするとともに、公正証書で作成した遺言書があることを伝えておけば、より円滑に相続手続きを進められるようになるでしょう。 

なお、慈善団体のなかには現金、または現金化した財産に限り寄付を受け付けているところもあります。ご相談者様の財産には不動産が含まれていますので、確実に寄付するためにもあらかじめホームページ等で正式な団体名や寄付内容を確認しておくと安心です。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、東松山・熊谷相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:家族間トラブルにならないよう遺言書を作成したいので行政書士の先生に相談したいです(東松山)

私は東松山に住んでいる者です。70代になり、今は健康ですが私にもしものことがあった際に家族間でトラブルにならないか?と心配です。というのも、以前相続を経験した知人から、仲が良い家族でも相続では揉めることもあるという話を聞きました。私の相続が発生した際に、家族間のトラブルにならないよう遺言書の作成を考えています。相続財産としては東松山にあるいくつかの不動産と預貯金が少しあります。推定相続人は子ども達3人になるかと思います。遺言書を作成する場合、まず何から手をつければよいのでしょうか。遺言書の法的なルールなどはありますか?(東松山)

A:ご自身のご意向を記した正確な遺言書を作成しましょう。

遺言書では、ご自身の財産についてどのように分割するか自分で決めることが可能です。相続で遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、あまりにもご遺族への配慮のない遺言書の内容ですとトラブルになりかねません。ご自身とご家族が納得のいく内容になるよう考える必要があります。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人間で揉めてしまう事が多くみられます。ご相談者様のように、主な相続財産が不動産になる場合にはさらに揉めやすくなってしまいます。遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、トラブルになる可能性は低くなります。

では、実際に遺言書を作成するにはどうすればよいのかご説明いたします。
遺言書を作成する方法(普通方式)として以下のような3種類があります。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する方法です。費用も手間もかからない為、手軽に遺言書を作成することができますが、遺言の方式が守られていないと無効になってしまいます。また、開封する際に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能となりました。

【公正証書遺言】
公証役場で遺言の内容を公証人が記述し、作成する方法です。遺言書の原本は公証役場に保管されるため紛失したり、遺言の内容が偽造される心配がありません。尚、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成することができる方法ですが、方式不備で無効となるケースもあるため、あまり用いられていません。

遺言の内容を確実なものにしたい、という場合には公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家が在籍しております。東松山で遺言書作成でお困りの方はお気軽に初回の無料相談をご活用ください。ご相談者様のお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、遺言書に記載のない財産を発見した場合の対処法について教えてください。(東松山)

私は東松山の実家で両親とともに暮らしている60代女性です。
半年前から体調を崩していた父が先月亡くなり、生前に残してくれていた遺言書の内容に沿って母と私と弟の3人で遺品整理を進めているところです。とくに問題もなく順調に各種手続きを進めていたのですが、その最中に遺言書に記載のない財産を発見してしまいました。
祖父から相続したものの誰がみても使い勝手の悪い土地だったため、父自身も遺言書に記載するのを忘れていたのだと思います。遺言書に記載されていないこの東松山の土地は、どのように対処すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(東松山)

A:遺言書に記載のない財産は「遺産分割協議」によって分割します。

遺言書に記載のない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員による遺産分割協議にて誰がどのように相続するのかを決定します。決定した際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、合意した証明として相続人全員で署名・押印を行うことで完成となります。
遺産分割協議書は東松山の土地の名義変更手続きで必須となる書類ですので、必ず作成しておきましょう。

なお、遺言書に記載のない財産であっても遺産分割協議が不要となるケースもあります。
把握しきれないほどの財産を所有している遺言者のなかには、「遺言書に記載されていない財産について」という形で遺言書の本文に明記している方も少なくありません。これは相続財産の記載漏れを防ぐための文言であり、似たような記載がお父様の遺言書にある場合にはその内容に沿って相続します。
ゆえに相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様が残した遺言書を確認することから始めると良いでしょう。

遺言書を確認した結果、遺産分割協議を行うことになった場合に作成する遺産分割協議書には書式等の決まりはとくにありません。しかしながら不動産の名義変更に必要な記載の漏れやミスがあると手続きができなくなるため、ご相談者様のように遺言書に記載のない財産が不動産だった場合には専門家に相談したほうが安心確実だといえるでしょう。

「どの専門家に依頼すれば良いのかわからない」という方は、東松山や東松山近郊の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた東松山・熊谷相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは豊富な知識を経験を有する行政書士が、東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解決へと導きます。
初回相談は無料です。東松山・熊谷相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山や東松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。その場で開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
先日のことですが東松山で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは遺品整理から始めようと思い、相続人となる母と私と妹の三人で東松山の実家を片付けていたところ、父が愛用していた手帖に「遺言書」と書かれた封筒が挟まれていました。

遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、表に書かれた字はたしかに父の筆跡です。このように封印がしてある遺言書が見つかった場合、その場で開封しても良いものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(東松山)

A:お父様の自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回、東松山のご実家で発見された遺言書は、「自筆証書遺言」で作成されたものと思われます。
自筆証書遺言とは遺言者(今回ですとお父様)が全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書であり、封印がしてある場合にはたとえ相続人であってもその場で開封することはできません。勝手に開封すると民法によって5万円以下の過料に処すと定められているため、自筆証書遺言で作成された遺言書を発見した際は速やかに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要。

〔遺言書の検認手続きの流れ〕

  1. 申立書と以下の書類を用意して検認の申し立てを行う。
    ・遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
    ・相続人全員の戸籍謄本
  2. 検認の申し立て後、裁判所から相続人に対して検認期日が通知される。
    ※申立人以外の相続人の出欠席は自己判断
  3. 検認当日は出席した相続人等の立ち会いのもと、持参した遺言書を裁判官が開封、検認を行う。
  4. 検認完了後、遺言内容の執行に必要となる「検認済証明書」の申請を行う。


上記の流れをもとに検認手続きを完了すれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるようになります。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によって抱えているお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは東松山の皆様のお力になれるよう、相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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