2022年01月07日
Q:自分の身に万が一のことがあった場合、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を作成しておけば確実に渡すことはできますか。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。私は東松山に住む60代男性です。10年前までは既婚の身でしたが性格の不一致により離婚し、現在は内縁関係にある女性と東松山の一軒家で仲睦まじく暮らしています。
私にはこの東松山の一軒家と1,500万円ほどの預貯金があり、自分の身に万が一のことがあった場合にはそれらの財産を内縁関係にある女性に渡したいと考えています。
そこで気になるのが前妻との間にもうけた一人娘の存在です。一人娘には相続権があるかと思うのですが、遺言書を作成しておけば確実に私の財産を内縁関係にある女性に渡すことはできるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)
A:遺言書を作成する際は、ご息女の遺留分を侵害しないように注意しましょう。
内縁関係にある女性にご自分の財産を渡したいとのことですが、遺言書を作成し、その旨の意思表示を明記しておけば確実に財産を渡すことは可能です。
しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、前の奥様との間にもうけたご息女には相続権があるため、遺言書を作成する際は「遺留分」を侵害しないよう注意する必要があります。
遺留分とは相続財産を最低限受け取れる割合のことで、一定の相続人に認められている権利です。ゆえに、「全財産を内縁関係の女性に渡す」といった遺言内容は遺留分の侵害にあたり、内縁関係にある女性がご息女に侵害分を請求される可能性があります。
ご自分が亡くなった後で内縁関係にある女性とご息女が揉める事態にならないよう、遺言書を作成する際はくれぐれも気をつけましょう。
確実な遺言書を残したいとのご希望ですので、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。公正証書遺言は公証人が作成するので方式の不備等で無効となるリスクがなく、原本はその場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
また、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きをその方が代わりに行ってくれます。相続手続きは専門知識がないと進めるのが困難な場面が多々ありますので、行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。
東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山をはじめ、東松山近郊の方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、行政書士およびスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年12月01日
Q:介護施設にいる父が遺言書を作成したいようなのですが、行政書士事務所に伺うことは難しく、困っています。(東松山)
遺言書作成について行政書士の先生にお尋ねします。80代の父は現在東松山市にある介護施設で寝たきりの状態です。意識ははっきりしていて、スタッフの皆さんにあれこれ指図して困っているほどです。ただ、父はもう足腰が弱く、施設内を支えられて歩くのがやっとという状態なので、このままここで最期を迎えるのではないかと覚悟しています。先日父が、遺言書を作成したいから行政書士事務所に連れて行ってほしいと言ってきました。父は自営業で、自身が亡くなった後、私と弟が遺産分割で揉めるのではないかと心配しているようです。専門家に会うために外出するといっても簡単な事ではありません。寝たきりの父が出歩くことなく遺言書を作成することは可能でしょうか?(東松山)
A:寝たきりの方でも、意識がはっきりとされているようであれば、遺言書を作成できます。
ご相談者様のお父さまが寝たきりで外出がままならないご状況であっても、意識がはっきりとされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書による遺言書の作成が可能です。自筆証書遺言には財産目録等を添付しますが、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父さまの預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
なお、お父さまが手指も弱っていらして、遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、介護施設まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という遺言方式もあります。
【公正証書遺言とそのメリット】
公正証書遺言は、公証役場にて2人以上の証人が立ち会いのもと、ご本人の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書ですが、今回のケースのように寝たきりの方、病床の方には公証人が訪問することも可能です。
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※法務局において保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言は、立会人との日程調整が必要であることと、費用がかかることを除けば、最も確実性の高い遺言方法ですが、お父さまにもしものことがあると遺言書自体作成できなくなる恐れがありますので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
東松山相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、東松山エリアの皆様をはじめ、東松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。東松山相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、東松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、東松山の皆様、ならびに東松山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:父が亡くなり相続をすることになりました。相続の手続きについて行政書士の先生教えてください。
私は東松山に住む40代の主婦です。先日東松山の病院にて70代の父が亡くなりました。
父の相続人は母と私の2人になります。母は父を亡くした悲しみと看病の疲れが出ており、あまり出歩くことができませんので私が相続などの手続きを行おうと考えています。
しかし、私自身身近な人が亡くなるのは初めてで、何から手を付けたらいいのかわかりません。
相続の手続きについて教えていただけませんか。(東松山)
A:相続手続きの流れについてご説明します。
相続の手続きには行うべきことが多くありますので順に進めていきましょう。
まずは被相続人が遺言書を残していないか探してみます。
遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されますので必ず確認しましょう。
お父様から遺言を残すということを聞いた人がいないか、自宅に残されていないか遺品整理を行い、遺言書を探しましょう。
遺言書が見つからないようであれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと後々スムーズです。
次に被相続人の財産を調査します。
固定資産税の納税通知書、銀行の通帳やご自宅と所有する不動産の登記事項証明書から確認できます。
これらの書類をもとに、相続財産が一目でわかるように相続財産目録を作成します。
相続人が確定し、相続財産を調査したうえで遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員で遺産を誰にどのように分けるか話し合うものです。
協議にて決定した内容は遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。
遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更や銀行口座から預貯金を引き出す際にも必要となることがありますので大切に保管しましょう。
相続の手続きに不安がある、手続きをする時間がないという方は相続の専門家へ相談することを検討しても良いでしょう。
東松山相続遺言相談センターでは、東松山や東松山近辺の地域事情に詳しく、相続に関して多くの実績を持つ専門家が、東松山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。
東松山で相続に関してのお困り事をお抱えの皆様はぜひ当センターへご連絡ください。
初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
東松山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:行政書士の先生に質問があります。遺言書で遺言執行者に指定されていた場合、どのようなことをすれば良いのでしょうか。(東松山)
行政書士の先生、はじめまして。私は東松山の実家で両親と暮らしている50代主婦です。
先日父が亡くなり、相続が発生しました。生前父から「公正証書遺言で作成した遺言書を残してある」と聞かされていたので、東松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、家族全員で遺言書の中身を確認しました。すると、遺言書に追記のような形で「次女である〇〇を遺言執行者とする」と記載されているではありませんか。そんなことをいわれても遺言執行者が何をする存在なのかはもちろん、私に務まるのかどうかもさっぱりわかりません。行政書士の先生、遺言書にこのような記載があり遺言執行者に指定されてしまった場合、どのようなことをすれば良いのか教えてください。(東松山)
A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを執行する存在です。
遺言書を開封するまでご自身が遺言執行者に指定されていることを知らなかったとなると、驚かれるのも無理はないかと思います。遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する存在であり、指定された方は相続人に代わって相続手続きを進めていくことになります。
被相続人が遺言書を残していたとしても、必ずしも相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限りません。また、遺産の分配をめぐって相続人間で揉め事に発展するケースも考えられます。
そうした事態を回避するための備えとして、遺言書においてのみ指定できるのが遺言執行者というわけです。
つまり、今回の相続で遺言執行者に指定されたご相談者様がすべきことは、お父様が残した遺言書の内容の実現に向けてさまざまな相続手続きを進めていくことです。相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、速やかに着手することをおすすめいたします。
なお、遺言書において遺言執行者が指定されていない場合でも相続人や受遺者、債権者といった利害関係人が申立てをすることで、家庭裁判所に選任してもらえます。相続では煩雑な事務手続きが発生することもあるため、相続人だけで進めるのは難しいと思われる際は遺言執行者の選任も視野に入れると良いでしょう。
遺言書や相続に関するご相談の内容は、その方の家族構成やご事情等によって大きく異なってくるものです。また、相続や遺言書では思いもよらぬことが起こる可能性もありますので、少しでもお困り事のある東松山の皆様におかれましては、東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
東松山相続遺言相談センターでは東松山をはじめ、東松山近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
東松山相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山・東松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年09月03日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。どのように扱えばいいのか、行政書士の先生、教えてください。(嵐山)
嵐山に住む父が先月亡くなりました。生前、遺言書を残しておくと言われていましたので、法務局に保管してあった遺言書の内容を確認し、遺品整理を進めています。先日も実家で遺品整理をしていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。財産は父が亡き祖父から受け継いだ嵐山市内の不動産ですが、遺言書に記載することを忘れていたようです。他の不動産については兄弟でそれぞれ分けるように記載がありましたが、新たに見つかった不動産についてはどのようにすればいいのでしょうか。(嵐山)
A:遺言書に“記載のない財産の相続方法”の記載がないか確認しましょう。
東松山相続遺言相談センターへご相談いただき、ありがとうございます。
まずは残された遺言書を確認し、”記載のない財産の相続方法”についての記載がないか探します。財産が多く、管理しきれないため、“記載のない財産”として、まとめて遺言書に書く方もいますので、同じような内容の文言があれば、その内容に従い、相続手続きを進めます。
記載がない場合には、新たに見つかった財産を誰がどのくらい相続するかについて遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、誰かが欠けた状態で決められた遺産分割は無効となりますので、注意しましょう。まとまった協議内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は手書きでもパソコンでも可能です。書き方や用紙についても特に規定はありません。作成後、相続人全員の署名、実印の押印をし、印鑑登録証明書を用意します。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも提出が求められますので、大事に保管しておきましょう。
東松山相続遺言相談センターでは東松山や嵐山近辺の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、小さなことでもお気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山、嵐山近辺の皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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