相談事例

東松山の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:父の遺産を相続することになり、手続きを自身したいと思っています。行政書士の先生、気を付けるべき点など、アドバイスを頂けませんか。(東松山)

東松山に住んでいた母を病気で1年前に亡くし、後を追うように父も先月亡くなりました。
悲しみから、立ち直れずにいますが、相続の手続きを自身でやってみようかと思っております。
そもそも、相続手続きを自力で行うことは可能なのでしょうか。
遺産としては東松山の自宅と銀行口座の預貯金がいくらかあります。
相続人は私と弟の2人のみで、弟は東松山に勤務しており、すぐに連絡も取れますし、会うことも可能で仲も良く争うこともありません。
相続手続きを自身でできるようであれば、アドバイスを頂ければと思います。(東松山)

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

ご相談頂き、ありがとうございます。相続手続きはご自身で行うことが出来ます。
手続きの内容によっては期限が定められているものがあり、期限を過ぎてしまうと過料が科せられることがありますので、全体像を把握してから手続きを行っていきましょう。

相続手続きの流れをお伝えいたします。

  1. 遺言書があるかどうか確認
    ご実家の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか確認をしましょう。遺言書が遺されていた場合には、遺言の内容に沿って相続の手続きを行います。
  2. 相続人の調査
    遺言書が見つからなかった場合には、お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を確定させます。
    また、相続人の戸籍謄本も相続の手続きの際に必要となりますので、併せて取り寄せましょう。
    相続人は弟様と2人のみ、とのことでしたが、ご相談者様が把握していない子供がいる可能性もあります。もしも、他に子供がいた場合にはその方も相続人になり、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となりますので、注意しましょう。
  3. 被相続人(亡くなった方)の財産調査
    ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、財産を確認します。
    また、集めた書類をもとに「相続財産目録」を作成し、全体が一目で見えるようにしていきます。
  4. 遺産分割協議を行う
    上記の準備が全て整いましたら、相続人全員で遺産を誰がどのように得るかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
    決定した内容は遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印をします。
    遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や預貯金を引き出す際にも求められる場合があります。

相続の手続きはご自身で行うことは可能ですが、役所との慣れない手続きなど、想像以上に労力を要します。相続手続きに関してお困りの際には専門家へ相談し、任せてしまうのも一つの手です。

東松山相続遺言相談センターでは、相続に関する経験豊富な専門家が初回のご相談は無料でお伺いしております。
東松山周辺にお住いの皆さま、相続に関するお困りの際には東松山相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。東松山の皆様のご相談を心よりお待ち申し上げております

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:私は母の再婚相手の相続人になるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(嵐山)

行政書士の先生にご相談があります。私は嵐山で一人暮らしをしている40代男性です。

今から15年前に両親が離婚し、私は母に引き取られ嵐山に越してきました。その後母は職場で出会った10歳年上の男性と再婚しましたが、すでに家を出ていた私は話に聞いただけで再婚相手の方と顔を合わせることは一度もありませんでした。

その再婚相手の方が亡くなったという連絡を母から受けたのが先日のことです。一応父親になるわけですから時間をつくって葬式に参列したところ、「あなたも相続人になるの。だから相続手続きを取り仕切ってくれない?」と母にお願いされました。いくら住まいが同じ嵐山で近いとはいえ、面識のまったくない再婚相手の方の相続手続きを取り仕切るのは正直気が進みません。それに、母のいうように自分が再婚相手の方の相続人になるのかも疑問です。

行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(嵐山)

A:子が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組を結んでいる場合に限ります。

法定相続人になれる子の範囲は、被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定義されています。ご相談者様の場合は養子にあたるかと思いますが、養子縁組を結んだ記憶がなければ再婚相手の方の相続人にはなりません。

ご両親が離婚されたのは今から15年前とのことですので、ご相談者様が成人されていたのは確実です。成人を養子に迎えるには養親と養子が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があるため、ご相談者様ご自身の記憶をもとに判断できるかと思われます。

お母様にはその旨をきちんとお伝えし、ご自身で相続手続きを進めてもらいましょう。

仮に養子縁組を結んでいた場合は再婚相手の方の相続人になりますが、財産を相続する気がないようでしたら相続放棄を選択することも可能です。ただし、相続放棄をするとすべての財産を受け取れなくなるので、十分検討したうえで選択することをおすすめいたします。

東松山相続遺言相談センターでは、嵐山をはじめ嵐山近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。

ご自身がどなたの相続人になるかなど、お一人おひとりの相続について親身にお話を伺ったうえで対応させていただきます。初回相談は無料です。

嵐山をはじめ嵐山近郊にお住まい、またはお勤めで相続についてお困りの方は、東松山相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

東松山の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:遺品整理の最中に父の遺言書を見つけました。家族で開封してもいいものなのか、行政書士の先生、教えてください。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山の実家で両親と暮らしている50代の会社員です。

半月前のことになりますが、80歳近かった父が他界しました。東松山の実家で葬式を済ませ、母と一緒に遺品整理をしていたところ、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかりました。父から遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったので、どんな遺言を残しているのか気になって仕方がありません。ですが、遺言書に封がしてあるのを見て「勝手に開けたらまずいのでは…?」と思い、そのままにしてあります。

父が自分で書いた遺言書を家族で開封するのはありでしょうか?(東松山)

A:自筆で書かれた遺言書(自筆遺言証書)を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回見つかった遺言書はお父様がご自分で書いたと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」という方式で作成されたものになります。

この方式で作成・封印された遺言書は家庭裁判所にて検認の手続きを行わないと開封することはできないため、ご家族であっても勝手に遺言書を開封してはいけません。

検認手続きを行わずにうっかり開封しても遺言内容自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が科せられます。

※2020年7月より実施された法務局での保管制度において保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

なお、家庭裁判所で検認手続きを行う際は、以下のものが必要です。

  • 遺言書
  • 遺言書の検認の申立書
  • 遺言者(今回の場合はお父様)の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の書類を提出し検認手続きを終えた後は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことになります。遺言書の内容は尊重しなければなりませんが、相続人全員で話し合い、合意ができるようであれば、遺言内容と異なる遺産分割を行ってもかまいません。

また、遺言書の内容が遺留分(最低限保証されている遺産取得分)の侵害にあたる場合、遺留分を侵害された相続人はその分に関して請求することができます。

「相続が発生したけれど何から始めていいのか分からない」など、相続や遺言についてお困りごとのある東松山の皆様は、東松山相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家が親身になって、東松山の皆様が抱えるお悩みごとの解決をサポートいたします。

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年03月09日

Q:行政書士の先生、相続における遺産分割協議書とはどのようなものなのか教えて下さい。(嵐山)

はじめまして。相続について教えて頂きたく検索させて頂きました。私は嵐山で生まれ育った自営業の者です。私は嵐山で主人と一緒に暮らしていましたが、数か月前の健康診断で主人に病気が見つかり、あっという間に亡くなってしまいました。急なことで、嵐山から離れた場所に住む子供たちと慌てて連絡を取り、葬儀を済ませて先日遺品整理を終えたところです。相続人は妻である私と成人の子供の計3人です。主人もまさか死ぬとはおもっていなかったと見え、遺言書は見つかりませんでした。主人には大きな財産というものはなく、自宅不動産と現金が少しです。遺産分割については遺品整理の際に子どもたちと話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成するように友人から言われましたが、そもそも遺産分割協議書とは何ですか?また用途を教えて下さい。(嵐山)

A:相続人全員が遺産分割について話し合った内容をまとめた物が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合った内容を書面にとりまとめた法的に正式な書面です。遺言書のない相続においてこの遺産分割協議書は不動産相続の際の名義変更等の手続きにおいて必要となりますので作成しておきましょう。

先ほど“遺言書のない相続において”と申しましたが、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。ご相談者様の場合、ご主人様が不動産をお持ちとのことですので遺産分割協議書を準備しましょう。また、仲の良い親子とはいえ今後争いが起きないとは言い切れません。もしもの際に遺産分割の内容確認のできる遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺産分割協議書が必要となるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産分割協議書はご自身で作成することも出来ますが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは相続の専門家へ依頼する方が安心です。

相続人の調査、財産調査等、相続には面倒な手続きが多いため、思うように手続きが進まずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きには期限のあるものもあるため、ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家に依頼をすることをお勧めします。東松山相続遺言相談センターでは、嵐山の地域事情に詳しく、相続に関して多くの実績を持つ専門家が、嵐山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。嵐山で相続に関してのお困り事をお抱えの皆様はぜひ当センターへご連絡ください。嵐山の皆様の初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。嵐山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2021年01月05日

Q:遺言書に遺言執行者として指名されたのですが何をすればよいのかわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

私は東松山に住む50代のサラリーマンです。一か月ほど前に父が亡くなりました。父はかねてより遺言書を東松山の公証役場で作成してあることを話していました。父の葬儀後、遺言書を確認したところ、その内容に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と記載されていました。長男は私ですので、私がどうやら遺言執行者に任命されたようなのです。ですが、相続手続き自体初めてで、遺言執行者という言葉も初めて聞きました。いったい遺言執行者とは、どのようなことをする役目なのですか。また、誰でもなれるものでしょうか。行政書士の先生にご教授いただきたいです。(東松山)

A:遺言執行者は遺言書の内容を故人の希望通りに執行する人のことをいいます。

「遺言執行者」とは、遺言書に記載された内容を実行していく責任者のようなものです。指定された遺産を指定されている方へきちんとお渡ししていき、遺産の名義変更なども請け負います。

遺言執行者は基本的に破産者や未成年者以外であれば、相続人でも第三者でも誰でもなることができます。もし、相続人ではない第三者を遺言執行者に指定する場合には司法書士などの専門家に依頼しておくと安心でしょう。

また、遺言執行者になれるのは、遺言書の中で指定された人だけです。もし、相続人でない第三者が遺言執行者に指定されている場合は、その第三者が遺言内容を実行していく権利を持つことができます。

遺言書内で遺言執行者の指定がない場合もあります。その時は、必要に応じて、相続人や利害関係者が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を行うこともできます。遺言執行者は相続にあたって必ず任命しなければならないわけではないので、遺言執行者がいなくとも相続手続きを進めていくことは可能です。その際は相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が相続にかかわるもろもろの手続きを行います。ですが、その場合手続き内容によっては、相続人全員に連絡し同意を得たり、署名や実印の押印を行ったりなど大変に手間がかかってしまいますので注意しましょう。

東松山相続遺言相談センターでは東松山の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしておりますで、どんな些細なことでも一度ご相談ください。初回の相談は無料でございます。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山の皆様のお役に立てるよう日々尽力しております。お問合せお待ちしております。

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