熊谷の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
Q:兄の相続手続きを進めていますが、必要な戸籍について行政書士の先生教えてください。(熊谷)
熊谷に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが離婚しており、子供はいません。私たちの両親は他界しているため、弟である私が相続人になると思います。相続手続きの流れを調べて進めようとしたところ、戸籍の取り寄せからよく分からず困っています。親子間の戸籍の収集はなんとなく理解したのですが、兄弟間になると複雑になるのでしょうか。兄弟の相続手続きで必要になる戸籍と収集方法について教えてください。(熊谷)
A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
基本的に相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記に加え、兄弟間の相続で必要になる戸籍は下記になります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
上記の戸籍を収集することで法定相続人であることを第三者に証明することができ、相続手続きを進めることができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人に配偶者や子がいるのか確認することができます。この戸籍によりご相談者様が把握していない、被相続人が認知していた子や養子の子がいた場合にはその方が相続人となりご相談者様は相続人ではありませんのでご注意ください。
兄弟間の相続手続きでは、さらに両親の出生から死亡までの戸籍を収集し、被相続人の両親が亡くなっていること、兄弟姉妹の有無を確認することができます。
これらの戸籍を取り寄せるには、被相続人の最後の戸籍から一つずつ読み取り、過去に遡って出生の戸籍までたどります。兄弟相続の場合は、ご自身の両親の戸籍から追っていきます。人生のうちで何度も転籍をしている方がほとんどですので、出生までの戸籍を収集するのは容易ではありません。兄弟の戸籍を収集する場合には、過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求しなければならないためです。兄弟相続では、相続人であることを証明する戸籍謄本の収集から手間と時間を要します。その後の相続手続きも多岐に渡りますので、ご自身での手続きが不安な方は専門家に依頼することも可能です。
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