東松山の方より遺言書のご相談
2021年12月01日
Q:介護施設にいる父が遺言書を作成したいようなのですが、行政書士事務所に伺うことは難しく、困っています。(東松山)
遺言書作成について行政書士の先生にお尋ねします。80代の父は現在東松山市にある介護施設で寝たきりの状態です。意識ははっきりしていて、スタッフの皆さんにあれこれ指図して困っているほどです。ただ、父はもう足腰が弱く、施設内を支えられて歩くのがやっとという状態なので、このままここで最期を迎えるのではないかと覚悟しています。先日父が、遺言書を作成したいから行政書士事務所に連れて行ってほしいと言ってきました。父は自営業で、自身が亡くなった後、私と弟が遺産分割で揉めるのではないかと心配しているようです。専門家に会うために外出するといっても簡単な事ではありません。寝たきりの父が出歩くことなく遺言書を作成することは可能でしょうか?(東松山)
A:寝たきりの方でも、意識がはっきりとされているようであれば、遺言書を作成できます。
ご相談者様のお父さまが寝たきりで外出がままならないご状況であっても、意識がはっきりとされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書による遺言書の作成が可能です。自筆証書遺言には財産目録等を添付しますが、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父さまの預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
なお、お父さまが手指も弱っていらして、遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、介護施設まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という遺言方式もあります。
【公正証書遺言とそのメリット】
公正証書遺言は、公証役場にて2人以上の証人が立ち会いのもと、ご本人の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書ですが、今回のケースのように寝たきりの方、病床の方には公証人が訪問することも可能です。
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※法務局において保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言は、立会人との日程調整が必要であることと、費用がかかることを除けば、最も確実性の高い遺言方法ですが、お父さまにもしものことがあると遺言書自体作成できなくなる恐れがありますので、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
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